非常用照明の設置義務と対象となる部屋について徹底解説

非常用照明を設けなければならない部屋とはどのような部屋を言うのでしょうか?例えば広い倉庫なども対象になりますか?

非常用照明の設置義務:法律と基準

非常用照明の設置は、建築基準法や消防法などの法律で定められています。具体的には、人が避難する際に必要な照明を確保することが目的です。そのため、対象となる部屋は、人が常時利用する部屋や、緊急時に人が避難する経路となる部屋が中心となります。単に広い倉庫といった広さだけでは判断できません。 法律で定められた基準を満たすかどうかが重要です。

建築基準法と消防法の関連条文

建築基準法および消防法では、具体的な設置場所や基準が細かく規定されています。条文そのものを理解するのは専門家でも難しい場合がありますが、重要なのは、人の安全確保という点です。 例えば、避難経路が暗闇だと、避難に支障をきたし、事故につながる危険性が高まります。 そのため、避難経路となる廊下や階段、非常口付近には必ず非常用照明を設置する必要があります。

対象となる部屋の例

一般的に、以下の部屋には非常用照明の設置が義務付けられています。

  • 居室:寝室、リビングルーム、子供部屋など
  • 廊下:避難経路となる廊下は全て
  • 階段:避難経路となる階段は全て
  • 通路:避難経路となる通路は全て
  • 玄関:建物の外部への避難経路となる玄関
  • 浴室:特に高齢者や体の不自由な人がいる場合
  • トイレ:特に高齢者や体の不自由な人がいる場合
  • その他避難経路となる場所:エレベーターホールなど

これらの部屋は、停電時でも安全に避難できるよう、一定の照度を確保する必要があります。

広い倉庫など、特殊な建物のケース

質問にある「広い倉庫」のような特殊な建物については、用途や規模、収容人数によって判断が異なります。

倉庫が非常用照明の設置対象となるケース

  • 人が常時作業する倉庫:従業員が常時作業を行う倉庫は、居室と同様に非常用照明の設置が求められる場合があります。作業中の安全確保と、緊急時の避難経路確保のためです。
  • 多数の人が集まる倉庫:イベント開催や一時的な保管のために、多数の人が集まる倉庫も対象となる可能性があります。この場合、避難経路の確保が特に重要になります。
  • 危険物倉庫:可燃物や危険物を保管する倉庫は、火災発生時の避難をスムーズに行うため、非常用照明の設置が必須となるケースが多いです。

これらの場合、消防署への確認や専門家への相談が不可欠です。

倉庫が非常用照明の設置対象とならないケース

一方、以下のような倉庫は、非常用照明の設置が義務付けられない可能性があります。

  • 無人倉庫:人が全く立ち入らない倉庫
  • 一時的な保管場所:短期間のみ使用される倉庫
  • 小規模な倉庫:一定の規模以下の倉庫

しかし、安全性を考慮し、自主的に設置するケースも増えています。

非常用照明の選び方と設置に関するアドバイス

非常用照明を選ぶ際には、以下の点を考慮しましょう。

必要な照度と設置場所

避難経路に必要な照度を確保できる製品を選びましょう。 設置場所によって必要な照度が異なるため、建築基準法や消防法に基づいた適切な照度を確保することが重要です。

バッテリーの持続時間

停電時の持続時間を確認しましょう。 長時間停電が予想される地域では、長時間点灯できる製品を選ぶことが重要です。

設置方法

天井設置型、壁設置型など、設置場所に合わせて適切なタイプを選びましょう。 また、設置工事は専門業者に依頼することをお勧めします。

メンテナンス

定期的な点検とバッテリー交換が必要です。 安全性を確保するために、適切なメンテナンスを行いましょう。

専門家への相談

建築基準法や消防法に関する専門的な知識は、建築士や消防設備士などの専門家に相談するのが確実です。 特に、複雑な構造の建物や、特殊な用途の建物については、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスと、安全な避難経路の設計を支援してくれます。

まとめ

非常用照明の設置は、人命を守る上で非常に重要な役割を果たします。 対象となる部屋は、法律に基づいて判断する必要がありますが、安全性を最優先に考え、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。 本記事が、皆様の安全な生活に役立つことを願っています。

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