電車内トラブルと示談交渉に関する法的Q&A

障害事件についての質問です。法律に詳しい方、よろしくお願いします。 先日、電車内で隣に座っていた男性とトラブルになり、駅のホームで胸倉をつかまれて転倒しました。 転倒した結果、右肩を痛める、コートのボタンが外れるなどしたため、二人で駅員室に向かいました。 その後私と相手双方警察署に行き事情聴取などを受けた後に、相手から「謝罪をし、事を穏便に済ませたい」という旨の申し出を受け、複数の警察官の立会いの下に双方の話し合いの場が設けられました。 その中で、私が相手の名前・住所・電話番号・勤め先を聞き出そうとしたところ、私の聞きだし方があまりにも一方的である、との理由から、立ち会っていた警察官が相手を部屋の外に連れ出してしまい、私が納得できない旨を伝えても「ちょっと待ってて」等と言われ、数十分待たされました。 戻ってきた相手は、名前・住所・電話番号・勤め先のうち勤め先だけは教えたくないと言い、こちらがそれを承諾した上で示談金額を提示したところ、その金額に同意しかねたのか、今度は相手が警察官に相談すると言って勝手に部屋を出て行ってしまいました。 それからまた数十分、相手が話し合いをしているからという理由でその部屋で待たされ、被害届を提出することになりました。 その後相手方の連絡先などを警察から聞き出そうとしたところ、「個人情報だから」と言われたり、相手とまた直接対話がしたいと言っても「それはできない」と言われたりしたので、現状では相手の名前だけしか把握できていません。 ①相手方のした、胸倉を掴むという行為は暴行罪と傷害罪のどちらにあたるか。 ②相手方が初犯であり、罪状も軽微なことから微罪処分になるであろうと警察官が言っていたのですが、微罪処分になった場合に通常の罰金と比べて減額されるのか。 ③警察官の一人が、相手が支払った罰金から、一部私に対して損害填補的な金銭が支払われると聞いたのですが、それはどのような計算方法で算出されるか。 ④事を穏便に済ませるための話し合いを、私は示談交渉であると認識したのですが、その認識は正しいのか。 ⑤民事不介入であると言っておきながら、私の聞きだし方があまりにも一方的である、との理由で示談中であるにもかかわらず相手を連れ出してしまった警察官の行為に違法性はないのか ⑥相手の情報を教えない・相手と対話させない理由にはどのような法的根拠が考えられるか。 以上6点について回答をよろしくお願いいたします。

電車内トラブルにおける法的問題点と解決策

電車内で発生したトラブル、特に身体への接触を伴う事件は、深刻な事態になりかねません。今回のケースでは、被害者であるあなたが、警察の介入のもと示談交渉を試みましたが、いくつかの疑問点が残っているようです。以下、それぞれの質問について詳しく解説します。

質問への回答

① 胸倉をつかまれた行為は暴行罪か傷害罪か?

相手方の行為は、暴行罪にあたると考えられます。暴行罪とは、他人の身体を暴行する行為を指し、傷害罪のように身体に傷害を負わせる必要はありません。胸倉をつかまれたことで、あなたは転倒し怪我を負ったため、結果的に傷害も伴っていますが、胸倉をつかむ行為自体が暴行罪の構成要件を満たしています。傷害罪は、身体に傷害(怪我)を負わせた場合に成立する罪です。今回のケースでは、胸倉をつかまれたことが直接的な原因で怪我を負ったため、暴行罪と傷害罪の両方が成立する可能性があります。

② 微罪処分と罰金の減額

警察官が「微罪処分」と言及したとのことですが、これは略式命令のことを指している可能性が高いです。略式命令は、罪状が軽微な場合に裁判を経ずに罰金刑を科す手続きです。通常の裁判による罰金刑と比べて金額が減額されるわけではありません。減額されるのは、裁判で情状酌量が行われた場合です。初犯であることや反省の態度などが考慮され、減額される可能性はありますが、それは裁判官の判断によるものです。

③ 罰金からの損害填補

警察官の発言は、刑事罰と民事上の損害賠償は別物であることを理解していない可能性があります。刑事罰としての罰金は、国家に対する罰であり、被害者への損害賠償とは直接関係ありません。被害者は、別に民事訴訟を起こして、損害賠償を請求する必要があります。 罰金から被害者への損害賠償が支払われることはありません。

④ 示談交渉の認識

あなたが示談交渉と認識しているのは正しいです。示談とは、当事者同士が話し合って、事件の解決を図ることをいいます。警察の立会いのもと行われた話し合いは、示談交渉の場として機能していました。しかし、示談が成立するには、双方合意が必要です。今回のケースでは、合意に至らず、被害届を提出することになったため、示談は成立していません。

⑤ 警察官の行為の違法性

警察官が一方的に相手を連れ出した行為については、違法性の有無が微妙です。警察は、事件の真相解明と公平な手続きを担保する義務があります。示談交渉の過程で、一方的な聞き出し方や圧力を感じた警察官が、状況を落ち着かせるために一時的に相手を連れ出した可能性も考えられます。しかし、数十分間の待機を余儀なくされたことや、あなたの意見を十分に聞かずに対応した点については、改善の余地があると言えるでしょう。警察の対応に疑問があれば、警察署の上司や監察官に相談することも可能です。

⑥ 情報非開示の法的根拠

警察が相手方の連絡先などを教えてくれないのは、個人情報保護の観点からです。個人情報は、プライバシー権によって保護されており、無断で開示することは違法です。また、相手との直接対話をさせないのは、事件の公平性を保つため、あるいは二次被害を防ぐためなどの理由が考えられます。警察は、事件の捜査・処理において、適切な判断をしているはずです。

具体的なアドバイス

* **弁護士への相談:** 複雑な法的問題を抱えているため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの権利を擁護し、最適な解決策を提案してくれます。
* **証拠の収集:** 怪我の治療記録、コートの破損写真など、証拠となるものを全て保管しておきましょう。
* **被害届の適切な提出:** 警察に被害届を提出することで、正式な捜査が始まり、あなたの権利が守られる可能性が高まります。
* **民事訴訟の検討:** 示談が成立しなかった場合、民事訴訟によって損害賠償を請求することができます。弁護士に相談し、訴訟の可否を判断しましょう。

専門家の視点

弁護士や警察官などの専門家は、事件の状況を客観的に判断し、適切なアドバイスを与えてくれます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。

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