離婚裁判と財産分与:納得できない判決内容とその対応

離婚裁判中の男性です。一審では大変酷い内容の判決を受けまして現在控訴提起し理由書を作成中です。その判決内容についてできれば御経験者か、良心がおありの弁護士様、司法修習生様などから御回答頂けると幸いです。ちなみに感想も同情も励ましも有りですがキズ付くようなことだけは言わないで下さいね。十分キズついているので、判決だけにも(笑) 財産分与について絶対納得できない項目を幾つか挙げてみたいと思います。きっと一般の方が見ても「え~っ!」と声を上げるような内容です。①財産分与で婚姻後の形成財産(共有財産)については今の世の中では余程の事情が無い限りは半分ずつ分与する、という理屈は誰でもご存知かと思いますが、婚姻期間中に給与口座として使っていた口座に「婚姻前から入っていた普通預金」が有ったとすると「婚姻後の生活費と混合され費消されたと考えるのが相当である。」として元金より減っていても考慮されず、増えていても別居時の金額をばっさり半分にされてしまいました。これって社会通念上誰が考えても割りに合わないと思いませんか?私の場合数十万入っていてはっきり記帳されて婚姻前に私の財産だと解るものをそうされました。もうひとつ②婚姻前に付き合っていた女性に約30万ほど貸しまして婚姻後に通帳にその約30万が振り込まれてやはり記帳により入出金の記録がはっきりと残っています。通帳がたまたまゆうちょ銀行の為に相手の氏名まではっきり記載されているので私は「この債権は私に有るのがハッキリしているので御考慮を」とうったえましたが見事に無視され別居時の金額を二分されました。別に妻がその女性に「お金を返してあげてください」と働きかけたわけでも無いのに・・・です。まだまだたくさんありますが長くなるのでもうひとつだけ③妻側が自分の陳述書の中でだいたい月々手取り約30万くらいの振込分の中から毎月20万ずつ下ろしていました。たぶん離婚を決意したであろう時期になると25万ずつになりました(笑)その内訳の説明もほんとに弁護士が出してきたとは思えないいい加減な内容で、まず医療費に月々4万円・・・、ふーん・・・えっ!!!!!4万円ですよ、皆さん。3割負担にしてもどんな医療費?しかも子供はまだ小さいので私の区では医療費は中学生まで無料のはず・・・。しかも、ですよ同じ口座から賞与はほぼ丸々。「少なくとも100万は使途不明金である」と主張しましたが、それを主張した忘れもしない「乙54号証」は判決の中で触れられもしませんでした。裁判ってこんなもんですよ皆さん。「納得できない判決シリーズ」としてとりあえずまた「財産分与編第二段」準備中乞御期待!

離婚裁判における財産分与の不公平感:ケーススタディ

ご質問にあるような、一審判決の内容は、確かに一般常識からすると納得しがたい部分が多く含まれています。特に、婚姻前の預金や債権の扱いは、裁判所によって判断が分かれる難しい点です。しかし、控訴段階では、これらの点を丁寧に主張し、証拠を積み重ねることで、判決を覆す可能性はあります。

ケース①:婚姻前の預金

婚姻前に所有していた預金が、婚姻後に生活費と混ざって使われたとしても、それが完全に費消されたと判断するのは難しいケースがあります。特に、明確な記帳があり、婚姻前の財産であることが証明できる場合は、その一部を財産分与から除外するよう主張する余地があります。判決では「婚姻後の生活費と混合され費消されたと考えるのが相当である」とありますが、これはあくまで裁判所の判断であり、控訴審では、より詳細な証拠を提出することで、この判断を覆せる可能性があります。例えば、預金の出入りの明細を詳細に分析し、婚姻前の預金が生活費として使われた部分と、そうでない部分を明確に区別する必要があります。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な主張ができるでしょう。

ケース②:婚姻前の債権

婚姻前に相手女性に貸した30万円についても、同様に、その債権がご自身の財産であることを明確に証明する必要があります。ゆうちょ銀行の通帳に相手方の氏名が記載されているのは、強力な証拠となります。しかし、裁判所がこれを無視した理由は、何か別の事情があった可能性があります。控訴審では、この債権の存在を改めて明確に主張し、妻がその返済に関与していないことを証明する必要があります。債権回収に関する具体的な計画や、債権の存在を裏付ける追加証拠(例えば、借用書など)があれば、有利に働くでしょう。

ケース③:使途不明金

妻の支出の内訳が不透明で、100万円もの使途不明金があると主張されている点も、重要な争点です。判決で「乙54号証」が触れられていないことは、裁判所がその証拠の信憑性を疑問視した可能性を示唆しています。控訴審では、この証拠の重要性を改めて強調し、その信憑性を高めるための追加証拠を提出する必要があります。例えば、妻の支出に関する追加の証拠、証人証言などを検討するべきです。また、専門家(会計士など)に依頼して、妻の支出の内訳を分析し、使途不明金の存在を裏付ける報告書を作成することも有効な手段です。

控訴に向けて:具体的なアドバイス

控訴に向けては、以下の点を意識して準備を進めることが重要です。

1. 弁護士との連携強化

まずは、ご自身の弁護士と綿密に連携を取ることが不可欠です。判決の内容を詳細に分析し、控訴理由を明確に記述する必要があります。控訴理由書の作成にあたっては、専門家の助言を積極的に取り入れ、論理的で説得力のある主張を展開しましょう。弁護士に、より詳細な証拠の収集や専門家の意見の聴取を依頼することも検討してください。

2. 証拠の収集と整理

控訴審では、一審よりもさらに詳細な証拠の提出が求められます。ご質問にある預金通帳、借用書などの他に、収入証明書、支出明細書、医療費領収書など、あらゆる証拠を収集し、整理しましょう。証拠は、日付や金額など、正確な情報を記載し、判読可能な状態にしておく必要があります。

3. 専門家の意見の活用

会計士や税理士などの専門家に依頼し、財産分与に関する専門的な意見書を作成してもらうのも有効な手段です。専門家の意見は、裁判官に客観的な判断材料を提供し、ご自身の主張の信憑性を高めるのに役立ちます。

4. 控訴理由書の丁寧な作成

控訴理由書は、控訴審におけるご自身の主張を明確に示す重要な書類です。判決に不服である理由を具体的に、かつ論理的に説明する必要があります。専門用語を避け、分かりやすい言葉で記述し、裁判官が理解しやすいように心がけましょう。

専門家の視点:裁判の複雑さと公平性

離婚裁判における財産分与は、法律に基づいた複雑な手続きです。裁判官は、提示された証拠に基づいて判断を下しますが、その判断が必ずしも当事者の期待通りになるとは限りません。今回のケースのように、一見不公平に思える判決が出される場合もあります。しかし、控訴制度を利用することで、再度、公平な審理を受ける機会が与えられます。

大切なのは、冷静に事実を整理し、適切な証拠を準備することです。弁護士の協力を得ながら、粘り強く対応することで、より良い結果を得られる可能性があります。

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