離婚に関する5つの疑問を解消!調停から財産分与、再婚まで徹底解説

色々とお聞きしたいので もう少し話します。 現在私は新聞配達を20年やっています。 月収にして5万ぐらいです。 今の生活ですが 私は新聞配達1本しかしていません。 あとは旦那の23~25万の給料と私の約5万前後の 給料を足して家のローンや水道光熱費・食費などを私がやり繰りしています。 離婚が成立すればいい人を」見付けて再婚を考えています。 私は家裁や調停など全く分かりません。 詳しく教えてほしいのですが 家裁に離婚調停を申し込むのですか?? 家裁を通さないと離婚調停は出来ないのですか?? 基本的に調停というのは 民間の方が2名いらして交互に部屋に入り 自分の意見などを聞いてもらう話し合いの場だと聞いています。 離婚調停はそういった普通の調停とは中身が違うから家裁を通さないとならないのですか?? それとも中身は変わらないけど離婚という家庭内の事なので家裁を通すのですか?? まず教えてほしい1点目です。 2点目は 調停とは話し合いの場だと聞いていますので あくまで話し合いの場という事で 調停で裁判のように離婚の判決がおりたり 旦那にSEX禁止で生涯共にするという名の執行猶予みたいなものが決まるという事はないのですか?? 3点目は 財産分与というものですが 私には5万ぐらいの収入しかありません。 それでも話し合いで車を頂ける可能性があるというのでしょうか?? 親権はどうなのでしょう?? 2人とも立派な成人なので本人の意思なのでしょうか?? 苗字はどうなのでしょう?? やはり子供たちの意思ですか?? 離婚成立した場合 私の旧姓を名乗るのか旦那の苗字を名乗るかも本人たちの意思でしょうか?? 4点目は 旦那に離婚をしてもらう代わりに解決金を私が支払う とい点です。 離婚の解決金とは平均相場はどのくらいなのでしょうか?? 5点目はとても当たり前の質問で申し訳ないのですが 何年も大分前に知った事なので記憶が曖昧なのですが 籍を抜いた後 例えいい人を見付けていいお付き合いが出来た相手がいたとしても 確か半年ぐらいは入籍できませんでしたよね?? 以上が質問です。 全然こんな状態の知識不足なのに一丁前に離婚離婚と口だけ達者ですみません。 大変申し訳ありませんが 以上5点を出来るだけ分かりやすく細かく詳しく教えて頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

この記事では、離婚に関する5つの疑問について、分かりやすく丁寧に解説します。家事調停の手続きから財産分与、親権、子の氏名、再婚に関する法律まで、具体的な事例を交えながらご説明します。離婚を考えている方にとって、不安や疑問を解消する助けとなるよう、専門家の視点も踏まえて解説します。

1.離婚調停は家裁を通さなければならないのか?

離婚調停は、家庭裁判所を通さなければ行うことができません。これは、離婚は民法上の重要な事項であり、公正な手続きを確保するためです。民間の調停とは異なり、裁判所が調停の場を提供し、調停委員が中立的な立場で当事者間の合意形成を支援します。

離婚調停の手続き

離婚調停を申し立てるには、家庭裁判所に調停の申立書を提出します。申立書には、離婚の理由、慰謝料、養育費、財産分与などの請求内容を具体的に記載する必要があります。裁判所から相手方に調停の期日が通知され、当事者双方が出席して話し合いを行います。

2.離婚調停で判決や執行猶予のようなものがあるのか?

離婚調停は、あくまでも話し合いの場です。裁判のように判決が下されることはありません。調停委員は、当事者間の合意形成を促す役割を果たしますが、強制力はありません。合意に至らなければ、調停は不成立となり、裁判に移行する可能性があります。

性的な事項に関する合意

ご質問にある「SEX禁止で生涯共にするという名の執行猶予」のような内容は、調停において決定されることはありません。調停は、当事者間の合意に基づいて離婚条件を決める場であり、個人の自由な意思に反するような強制的な内容は認められません。

3.財産分与、親権、子の氏名について

財産分与は、夫婦の共有財産を離婚時に分割することです。ご自身の収入が少なくとも、話し合いの結果によっては車を受け取れる可能性はあります。これは、夫婦の財産状況、生活水準、離婚の経緯など様々な要素を考慮して決定されます。

親権と子の氏名

お子様がお二人とも成人されているとのことですので、親権はお子様自身の意思が尊重されます。また、子の氏名についても、お子様自身の意思が優先されます。離婚成立後、ご自身の旧姓を名乗るか、ご主人の苗字を名乗るかも、ご自身の意思で決定できます。

4.離婚の解決金について

離婚の解決金は、慰謝料や財産分与とは別に、離婚の対価として支払われるお金です。平均相場はありません。支払う金額は、夫婦間の関係、離婚の理由、経済状況などによって大きく異なります。

5.再婚に関する期間

離婚後、すぐに再婚できるわけではありません。戸籍法により、離婚届の提出後、原則として6ヶ月間は再婚できません。これは、離婚の事実を確認し、冷静な判断を促すための期間です。ただし、特別な事情がある場合は、この期間を短縮できる可能性もあります。

まとめ

離婚に関する手続きや法律は複雑で、専門知識がなければ理解しにくい部分も多いです。この記事が、少しでも皆様の不安を解消する一助となれば幸いです。離婚に関するご相談は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、個々の状況に合わせた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

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