離婚と財産分与:兄の家の扱いと子供の姓について

離婚の際の財産分与について教えてください。 去年の夏以来、兄夫婦の中が悪く義理姉はことあるごとに離婚を口にしていたそうです。 兄が家にくたくたになって仕事から戻っても夕飯の支度をしてくれない。 自分と子供の分だけ作り食べたらさっさと部屋に行ってしますそうです。 口を利いてくれず、用があるときはメモをよこす。 家計は義理姉が握っていたので1ヶ月3万円のお小遣いも2万円に減らされた。 そんな仕打ちをされても、子供がまだ8歳と3歳なので我慢していたそうです。 ところが今年の2月になってから兄に腫瘍がみつかりこの4月に手術をすることに なりました。 それで、家計は義理姉が握っていたので兄は手術代が欲しいと義理姉に要求した そうですがそんな金はないと断られ私の所へお金を借りたいと言ってきました。 こんなことがあり、やっと兄は離婚を決意したそうです。 離婚について先に言い出したのは義理姉です。 兄がこんな身体になったので見切りをつけられたようです。 義理姉の離婚理由が、以前にも病気で休んで手取りの給料が少なくなった事が あり、今回もまた、入院するので給料が少なくなると爆発したらしいとのことです。 去年の夏に母と2人で遊びに行ったときも様子が可笑しく、その事を言うと逆切れされ 兄と離婚を考えているからと言われたのですが、その時が来たのかと、つまり計画離婚 でしょうか。 また、彼女も仕事をしているのですが、今まで無かったのですが、度々、仕事だと言っては 宿泊するようになり、下着も派手になったそうで、どうも男の影もあるようです。 義理姉は5月一杯で仕事を辞めると言っているそうです。 私は離婚の時は家庭裁判所で公平に話し合った方が良いと思うのですが、ひとつ気がかりは 兄の家のことです。 兄の家は結婚する前に父の遺産を相続したお金で買ったものです。 ただ、家を買ったときは結婚してからです。 この場合、家を買ったのは籍を入れてからですが、出したお金は遺産の相続したお金で義理姉は 一銭も出していません。 こういう家も財産分与の対象になるのでしょうか? 因に子供2人はまだ小さいので義理の姉が引き取るようです。 親権等の問題はこれから話し合うと思いますが、もう一つ知りたいのは子供は何歳になったら自分 の姓を選べるのでしたでしょうか?(最初、父方の姓を名乗り、15歳になったら母の姓を選べる等。。。) 詳しい方教えてください、宜しくお願いします。 長文を最後までお読み頂きありがとうございました。

離婚における財産分与と、兄の家の扱い

ご兄弟の状況、大変お辛いですね。ご兄妹の今後のためにも、冷静に状況を整理し、適切な対応をとることが重要です。まず、離婚における財産分与と、ご兄様の家の扱いについて解説します。

財産分与の対象となる財産

離婚の際の財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を、公平に分割することを目的としています。具体的には、以下のものが対象となります。

  • 預貯金
  • 不動産(土地、建物)
  • 株式、投資信託などの有価証券
  • 自動車、貴金属などの動産
  • 事業上の利益

重要なのは、婚姻期間中に取得した財産が原則として対象となる点です。 ご兄様の家の場合は、結婚前に相続したお金で購入されたとはいえ、婚姻中に取得した財産とみなされる可能性が高いです。 つまり、義理姉が購入費用に一切関与していなくても、財産分与の対象となる可能性があります。

ご兄様の家の財産分与における扱い

しかし、ご兄様のケースでは、購入資金が結婚前の相続財産である点が考慮されます。裁判所は、財産の取得時期、資金の出所、婚姻期間中の維持管理状況などを総合的に判断して、公平な分与を行います。

具体的には、以下の点を考慮して判断されるでしょう。

  • 家の購入時期と婚姻開始時期のずれ:結婚前に相続された資金で、結婚後に購入されたという点。
  • 義理姉の財産形成への貢献度:家を購入する際に義理姉が資金を提供していない点。
  • 婚姻期間中の家の維持管理状況:リフォーム費用や修繕費用への支出状況など。
  • 婚姻期間の長さ:婚姻期間が短い場合は、財産分与の対象となる割合が小さくなる可能性があります。

これらの点を考慮すると、ご兄様の家は全額が義理姉に渡ることは考えにくく、一部が分与される可能性はありますが、ご兄様の所有割合が大きくなる可能性が高いでしょう。しかし、最終的な判断は裁判所の判断に委ねられます。

専門家への相談

財産分与は複雑な問題であり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。弁護士や司法書士に相談することで、ご兄様の状況に合わせた適切な対応策を検討できます。特に、高額な不動産が絡む場合は、専門家の助言なしに判断することは避けるべきです。

子供の姓の選択

お子さんの姓の選択については、子が15歳に達するまでは親権者の決定に従います。15歳に達した後は、子が自ら姓を選択することができます。ただし、親権者と子の意思が一致しない場合は、家庭裁判所の審判を求めることができます。

ご兄様のケースでは、お子さんがまだ幼いので、当面は義理姉が親権者となる可能性が高いでしょう。しかし、親権者を決める際には、お子さんの利益を最優先事項として考慮されます。

離婚協議における注意点

離婚協議は、感情的な対立を避け、冷静に話し合うことが重要です。

  • 記録を残す:協議の内容は、メモや録音などで記録しておきましょう。
  • 証拠を揃える:財産に関する書類や、義理姉の不貞行為を示唆する証拠などを集めておきましょう。
  • 弁護士に相談する:弁護士は、協議を円滑に進めるためのサポートや、必要に応じて裁判での代理人を務めます。

ご兄様の状況を鑑みると、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、ご兄様の権利を守り、有利な条件で離婚協議を進めるためのサポートをしてくれます。

まとめ

離婚問題は複雑で、感情的な側面も大きく影響します。ご兄様は、現在病気療養中であり、精神的にも辛い状況にあると考えられます。まずは、弁護士などの専門家に相談し、冷静に状況を分析し、適切な対応をとることが重要です。ご兄様とご家族が、この困難な状況を乗り越えることができるよう、心から応援しています。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)