隣家との境界問題と民法234条~236条:窓の位置とプライバシーを守る方法

隣家が境界線ぎりぎりに家を建ててきて困っています。民法234条~236条について教えてください。自分なりに調べましたがわからないので力を貸してください。長文ですいません。今、隣家が建てなおしをしています。先日、家の柱が立ったのですが、うちとの地境(境界線)ぎりぎりに家を建てるみたいです。隣家のほうにベランダがあるため窓をつけられると、手を伸ばせば洗濯ものに手が触れる距離だし部屋の中も丸見えになってしまうので大工さんに確認したところ、大きめの窓を設けるとのことでした。それでは困るので今度、隣家の家主・大工・設計士をうちに呼んで話し合いをすることになりました。民法234条にかんしては、境界線ぎりぎりに建ててくるのでダメだと思うけど、建築法では問題ないと聞きました。うちは築20年ぐらいで境界線から30㎝離して家を建ててありますが、うちのほうが問題視されることはありますか?民法235条を言って、窓をつけないか目隠しをつけてもらおうかと思っていますが、なにか反撃されちゃう可能性はありますか?うちの壁から隣家の壁の間は30㎝ぐらいしかあかないと思います。民法236条の慣習というのがいまいちわからないのですが、わたしが住んでいるところは準工業地帯になるらしく、昔は隣同士で壁を共有して建ててあるお宅がありましたが、新しく建てなおしているところはみんな隣家と間をあけて建ててます。民法234条を満たさない場合は隣家に説明と合意が必要と書いてあるのを見ましたが、隣家からの説明はないどころか「今まで以上に離れてたてる(今までは境界線から60㎝離れてました)」と言われていました。ぎりぎりに建てるとはきいてなく、挨拶にも来ないし、緊急連絡先を教えてもらってなかったので、たまたま工事の進行状況を見に来た工務店の大工さんに聞くまで確認することができませんでした。(うちのベランダは、隣家とうちの間が90㎝あいているからということと、隣家の窓のところにはつけないという条件で隣家から許可をもらいつけました。)地境がはっきりしていなかったため測量のときは呼んでほしいと3回お願いしてあり、測量らしきことをしているときに声をかけたら「今日は仮の測量だから、ちゃんとした測量のときは声をかけるから」と言われたままいつの間にか地鎮祭が行われ基礎工事が始まってました。うちのほうは基礎工事もすんで柱を建てている状態なので、今さらやり直せと言う気はありません。ただ窓をつけないように、言いたいのですが可能ですか?今は柱が6本立っている状態ですが、もう一度測量をしてもらうことは可能ですか?補足計ってみたら、地境から基礎の柱までは15㎝でした。外壁はまだ付いていません。ベランダをつけたときの許可は、書面にて残っています。うちの家主と前の隣家の家主のサインと捺印がしてあります。今回のことで家の書類を全部確認したので確実です。隣家に見られると嫌なので、少ししたらまた消します。

隣家との境界問題:民法234条~236条を解説

隣家との境界を巡るトラブルは、非常にデリケートな問題です。今回のケースでは、民法234条(工作物と境界)、235条(隣地の工作物による損害)、236条(隣地における工作物の設置に関する慣習)が関係してきます。一つずつ詳しく見ていきましょう。

民法234条:境界線からの距離と工作物

民法234条は、「土地の所有者は、工作物を設置する際に、隣地の所有者の利益を害してはならない」と定めています。具体的には、境界線ぎりぎりに建物を建てることが、隣地の採光や通風、プライバシーを著しく害する場合は、問題となる可能性があります。

重要なのは、「隣地の所有者の利益を害する」かどうかです。 単に境界線ギリギリであることだけでは、違法とはなりません。 今回のケースでは、窓の位置や大きさによって、隣家のプライバシーが侵害される可能性が高いと言えるでしょう。 窓から室内が丸見えになる、洗濯物が触れられる距離であるといった具体的な状況を証拠として提示することが重要です。写真や動画を証拠として残しておくことをお勧めします。

築20年で境界線から30cm離して建てられたご自宅について、問題視される可能性は低いと考えられます。むしろ、隣家が境界線ギリギリに建てる行為の方が、民法234条に抵触する可能性が高いと言えるでしょう。

民法235条:隣地の工作物による損害

民法235条は、「土地の所有者は、その土地に存する工作物によって、隣地の所有者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う」と定めています。 今回のケースでは、窓からプライバシーが侵害されること自体が、一種の損害とみなせる可能性があります。精神的な苦痛も損害賠償の対象となり得ます。

民法236条:隣地における工作物の設置に関する慣習

民法236条は、「隣地における工作物の設置については、当事者間の合意がない場合でも、その地方における慣習に従うべきである」と定めています。準工業地帯で、昔は壁を共有する建物が多かったものの、近年は間隔を空けて建てるのが一般的になっているとのこと。これは、地域の慣習が変化していることを示唆しています。

重要なのは、現在の地域の慣習です。 近隣で新しく建てられた建物の境界線からの距離を調べ、写真などを証拠として残しておくことで、現在の慣習を証明することができます。

話し合いの準備と具体的な対策

話し合いでは、以下の点を明確に伝えましょう。

  • 具体的な損害: 窓から室内が丸見えになること、洗濯物が触れられる距離であることなど、具体的な損害を写真や図面を用いて説明する。
  • 民法234条、235条の根拠: 隣家の建築が、これらの法律に抵触する可能性があることを明確に伝える。
  • 地域の慣習: 近隣事例を提示し、現在の地域の慣習に沿っていないことを主張する。
  • 解決策の提案: 窓のサイズ変更、目隠し設置、境界線からの距離の見直しなど、具体的な解決策を提案する。 例えば、窓を小さくする、不透明なガラスを使用する、ブラインドやカーテンを常時閉めるなど。
  • 書面による合意: 話し合いの結果を、書面で明確に記録し、双方で署名・捺印をする。

専門家の活用

話し合いが難航する場合は、弁護士や建築士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて交渉や訴訟をサポートしてくれます。

測量について

境界線が不明確なまま建築が進んでいることは問題です。 改めて測量を行うことを強く主張すべきです。 費用負担については、話し合いで決定する必要がありますが、隣家にも責任があることを伝えましょう。

ベランダの許可

以前のベランダ設置に関する書面は、今回の交渉において有利な証拠となります。これを活用し、隣家との良好な関係を維持しつつ、プライバシーを守るための合意を導き出す努力をしましょう。

まとめ

隣家との境界問題、特にプライバシーに関する問題は、早期の解決が重要です。 冷静に、そして証拠を揃えて話し合いに臨むことが大切です。 話し合いがうまくいかない場合は、専門家の力を借りることも検討しましょう。 ご自身の権利を守りつつ、良好な隣人関係を築くことを目指してください。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)