隣人トラブルと家主の対応による損害賠償請求の可能性

あまりにも腹がたつ話なので何か損害賠償請求できるかどうか教えてください。私は2009年6月に不動産会社を通じて部屋を契約しました。契約した後、その物件の持ち主は、知人Aさんだということが分かりました。契約した時点では、隣の部屋は空いておりました。8月ごろ、隣の部屋に、70歳ぐらいの男性B氏が入居して来ました。B氏は、突然、夜遅くに、何もうるさくないのに、外に向かって「うるせーんだよ」とわめき散らしたりするので、少し恐しくなりました。こちらも子供がいるので精一杯の努力をし、静かにして生活しておりました。ところが、少しでも音がすると、隣で叫び声が聞こえてきます。そして、B氏は、私たちがうるさいということで警察を呼び、警察が来ましたが、子供たちは眠っていて、警察はなぜ通報したのかと驚いていました。翌日、3歳の子供をつれて、保育園に行こうと家をでると、その男性が隣から出てきて、「うるせーんだよ!ここに刃物があるから、俺はもういくばくもない命なんだから何をやっても怖くねーんだ」と脅してきたのでさすがに恐しくなり、警察に伝えました。その後、不動産会社に伝え、隣の人をどうにか出来ないか相談しました。すると、不動産会社はAさんのほうに伝えましたが、私たちが悪いからと思い込んでいるようでした。恐しくなったので、10月ごろから、なるべく他で寝泊りするようにしました。そして、隣が引っ越さず、不動産屋もAさんも分ってくれなかったので、契約を解除することにし、12月に退去しました。その後、数ヶ月してから、Aさんが電話して来ました。「隣に住んでいるB氏はその後もおかしな行動をするので、出そうと思っている。」と やはり、私たちではなく隣の男性がおかしいということが分ったのかと思いました。Aさんに対しては、私の言うことを信じず、すぐに対応してくれなかったことで、本来なら敷金や礼金を返してもらいたいぐらいでしたが、黙っていました。それから、1年半以上たった、2011年8月1日 私が旅行中、Aさんが突然、私の母の店先に来て、「お前の娘が俺の家の照明器具を取っただろう。」とすごい剣幕でひどい言葉で言ってきたので、母が驚き怒っていました。その後、私が旅行から帰った後、以前契約した契約書を確認すると、照明なしと書いてあったので、不動産会社に電話し、事情を話しました。不動産会社からAさんに電話し、私たちが怒って補足いることを伝えると、Aさんがまた店先で、「文句あるなら俺にいえ」と怒鳴るので、照明なしという契約書を見せると、「不動産会社なんかいちいち中を見てない」「何で俺に文句言わねーんだ。」「常識だと不動産会社を通じて契約したので、」といいましたが、「俺は常識が通じないことで有名なんだ」とめちゃめちゃです。その後、Aさんには不動産会社から捨てたと伝えましたが、謝罪がなく、訴えたいです。

事件の概要と問題点

このケースは、隣人トラブルによる精神的苦痛と、家主であるA氏による不適切な対応、そして不当な嫌疑による損害賠償請求の可能性を検討するものです。2009年6月から2011年8月までの期間にわたる一連の出来事は、居住者の安全と権利を著しく侵害するものであり、法的措置を検討する余地があります。

隣人B氏による脅迫と迷惑行為

隣人B氏による夜間の騒音、脅迫行為は、明らかに民事上の不法行為に該当します。脅迫行為は、刑事罰の対象にもなります。警察への通報は適切な対応であり、その記録は後の法的措置において重要な証拠となります。

家主A氏の不適切な対応

家主A氏は、相談を受けたにもかかわらず、適切な対応を取らず、むしろ相談者を非難するような態度をとりました。これは、家主としての義務を怠ったとみなすことができます。賃貸借契約において、家主は、借家人に平穏な居住環境を提供する義務を負っています。隣人トラブルが発生した場合、家主は積極的に介入し、解決に努めるべきです。A氏の対応は、この義務を著しく怠ったと判断できます。

不当な嫌疑と名誉毀損

A氏による照明器具窃盗の嫌疑は、事実無根であり、名誉毀損に該当する可能性があります。契約書に「照明なし」と明記されていたにもかかわらず、A氏は一方的に相談者を非難し、公の場で侮辱的な発言を行いました。これは、相談者の精神的苦痛をさらに増大させる行為であり、法的責任を問われる可能性があります。

損害賠償請求の可能性と根拠

上記の事実に基づき、相談者はA氏に対して損害賠償請求を行うことができます。請求できる損害には、以下の項目が含まれます。

精神的損害

隣人B氏による脅迫行為と、家主A氏による不適切な対応によって、相談者は深刻な精神的苦痛を被りました。この精神的苦痛に対する慰謝料請求は可能です。精神的損害の程度は、医師の診断書などを証拠として提示することで、より明確になります。

物的損害

相談者は、隣人トラブルを避けるために、一時的に他の場所で寝泊まりする必要がありました。この費用は、物的損害として請求できます。また、契約解除による損失(敷金・礼金の返還請求など)も請求対象となります。

弁護士費用

損害賠償請求を行うためには、弁護士に依頼する必要があるかもしれません。この弁護士費用も、損害賠償請求の対象となります。

具体的な行動計画

1. **証拠の収集:** 警察への通報記録、隣人B氏からの脅迫に関する証言(できれば録音や書き留めたもの)、家主A氏とのやり取りの記録(メール、電話記録など)、医師の診断書(精神的苦痛の程度を証明するために)などを収集します。
2. **弁護士への相談:** 弁護士に相談し、損害賠償請求の手続きについてアドバイスを受けます。弁護士は、証拠を整理し、請求額を算定し、相手方との交渉や訴訟手続きを行います。
3. **内容証明郵便の送付:** 弁護士を通じて、A氏に内容証明郵便を送付し、損害賠償請求の意思を明確に伝えましょう。
4. **訴訟:** 内容証明郵便による交渉が不調に終わった場合は、裁判所に訴訟を起こすことも可能です。

専門家の視点

弁護士の視点から見ると、このケースは、家主の賃貸借契約上の義務違反、隣人B氏による不法行為、そして家主A氏による名誉毀損の複数の法的問題が絡み合っています。証拠をしっかりと固め、弁護士と連携することで、損害賠償請求の可能性は高まります。

まとめ

今回のケースは、隣人トラブルと家主の対応の両面から、相談者の権利が侵害された深刻な事例です。適切な証拠を集め、弁護士に相談することで、損害賠償請求の可能性は十分にあります。早期の対応が、より良い結果につながることを覚えておきましょう。

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