遺産相続の件での質問です。昨年母親が亡くなり、弟と二人で実家を分ける事となりました。母親の介護で私達夫婦は実家に住んでおり、又、生前母親に私が300万の借金があることから、出て行けと言われています。弟が言うには私の篭城事件とし、弟の弁護士が動くと一銭もなくなるので、70%対30%でまず100万払うから、それで出て行くという事で遺産分割協議書、合意書に署名捺印しました。合意書の控えは私(以下甲という)と弟(乙)は、後記建物およびその借地(以下本件建物等という)の明け渡しについて、以下の通り合意する。1甲および乙は次の事項について相互に確認する。本件建物等に甲の借地権が存在しない事。本件建物等の相続については、別紙遺産協議書の通り乙の単独所有とする事。本件建物評価は、建物113万円、借地権900万である事。2甲は乙に対し、平成25年10月末までに、乙から金100万円の支払いを受けるのと引換えに、本件建物等から、退去し明け渡す。3乙は甲に対し、甲の前項の退去・明渡しと引換えに、金100万円を甲の口座へ振り込んで支払う。4甲は乙に対し、退去・明渡し時には甲及びその家族の所有に係る全ての動産を搬出する事を約し、もし明渡し後残置物がある時は、その所有権を放棄した物として、乙においてこれを処分し、その費用を請求されても意義を延べない。5乙は将来本件建物等を売却する予定であり、売却時にその売買代金から、仲介手数料を控除した金額の3割に相当する金額から、金100万円及び甲退去時に未払の地代、公共料金、水道光熱費を差し引いた金額を甲に支払う。但し売却までの期間は定めない。6甲が第2項の退去・明渡しを遅滞した時は乙に対し退去・明渡し済に至るまで一日あたり金一万円の割合による遅滞損害金を支払う。7乙が第3項の金100万円の支払いを遅滞したときは、甲に対し年3割の割合による遅滞損害金を付加して支払う。8甲乙間には、本合意書に定めるほか債権債務のない事を確認する。遺産分割協議書・平成24年8月23日被相続人(母)死亡により開始した相続における共同相続人全員は、その財産について次のとおり遺産分割の協議をした。一、次の相続財産は弟が所得すること。不動産、上記建物に従たる借地権 以上の内容で10月に転居を予定していましたが、振込みがありません。最近になり手紙が2通届きました。平成25年8月28日に作成、捺印した合意書の結果、私(弟)は平成25年10月末日までに金百万を支払い 退去・明渡しを完了すると合意しましたが、現在私が所有する借地権付き家屋を抵当にしての借り入れは銀行が拒否しているため未だ支払いは行えません。つまり合意書作成時の評価、建物113万円、借地権900万円というのはお互いが相続する資産価値としては誤った評価額であり、現実に即して考えれば建物113万円の価値しかなかったのであり、私達はありもしない資産価値を元に金額を設定したわけです。そのような状況ではありますが、現在、家屋は私名義となり、平成26年1月1日からは固定資産税、不動産所得税が派生するため、同家屋を管理、使用する必要があります。よって以下の修正案を提案し、請求します。一、私が所有する家屋の鍵、土地賃貸契約書の原本、火災・地震保険証の写しを訂正25年12月31日までに提出すること。上記家屋の所有者である私が本人宛郵便物並びに管理上必要が生じた際、平成26年1月1日以降家屋内に立ち入る必要があるため、この場合家屋所有者である私の立ち入りを拒むことは出来ません。二、合意書が適当でない以上、相続金額を建物113万円の3割相当33万9000円とする。但し、20万円を1月15日に支払い、同1月20日までに退去・明け渡しを完了する。以上、現実に即した今回の修正案を不服とし合意書のとうり金百万円と延滞金年3割の支払いを請求するのであれば、一日1万円の消耗材としての家屋使用料を請求し、1月15日までに使用料の支払いが完了しない場合は民法第869条に定められるとおり所有者の権利として家屋明け渡し請求を行い、調停が完了するまでの家屋差し止めの仮処分申請をいたします。と、私としては意味不明な内容が来ました。そして本日、平成25年12月20日付けで郵送した、私が所有する家屋、不動産番号0000の鍵及び必要書類の請求に対し、回答期限が過ぎても提出がないため、管理上の必要から以下の日時のとおり家屋への立ち入りを行うので、同日鍵と書類一式を請求する。立ち入り日時、平成26年1月6日月曜日午前11時~ 当日。なお鍵及び書類の提出がない場合は所有者権限で鍵の交換を行う。また、退去、引き払いに関する返答がないため、家屋使用料1日につき金1万円を請求し、12月31日までの使用料計61万円の支払い期限は1月15日に私の口座に振り込むものとする。同2ヶ月分の支払いが行われない場合は民法第863条に定められている通り上記家屋を封鎖して私が所有する不動産への立ち入り並びに全ての動産の使用を禁止する。以上。このような文章が送られ、私としては100万出すからといって強要的に判子を押させられ、その後に金額の訂正など言ってきています。どうぞお力を貸して下さい。補足 いろいろとありがとうございます。弟が支払いの意思が無いということで、詐欺として訴える準備をさせていただきます。当然弁護士を雇った方がいいと思いますが、なにか注意点等あれば補足をお願します。
問題点の整理:不当な合意と一方的な要求
ご質問の内容を整理すると、以下の問題点が浮き彫りになります。
* 不当な合意:遺産の評価額が不正確な情報に基づいており、100万円という金額が不当に高い可能性があります。また、合意に至る過程で、弟さんの一方的な強要があった可能性も示唆されています。
* 支払い遅延と一方的な要求:弟さんは合意した100万円の支払いを遅延し、一方的に合意内容の変更や、家屋への立ち入り、使用料の請求など、不当な要求を行っています。
* 法的根拠の曖昧性:弟さんの送付した文書には、民法第869条、第863条が引用されていますが、その適用が適切かどうかは、状況を詳しく検討する必要があります。
法的観点からの分析と対応策
弟さんの行動は、合意違反、不当利得、脅迫に該当する可能性があります。具体的には以下の点に注目する必要があります。
1. 遺産評価の不正確さ
合意書作成時の遺産評価(建物113万円、借地権900万円)が現実と乖離している点です。専門家(不動産鑑定士など)による評価を行い、正しい評価額を明らかにする必要があります。これにより、100万円という金額が不当であることを証明できます。
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2. 合意に至る過程の強要
弟さんが「篭城事件」をちらつかせ、弁護士を動かすと言った発言は、精神的な圧力による強要とみなせる可能性があります。この点についても、弁護士に相談し、合意の有効性を検討する必要があります。
3. 合意違反と不当要求
弟さんは合意した100万円の支払いを履行していません。さらに、合意内容の変更や、家屋への一方的な立ち入り、使用料の請求は、明らかな合意違反であり、不当な要求です。
4. 民法第869条、第863条の適用
弟さんが引用する民法第869条(所有権に基づく占有回復請求)と第863条(所有権に基づく妨害排除請求)は、状況によっては適用できる可能性がありますが、現状では弟さんの主張を裏付ける証拠が不足しています。
具体的な対応策
まず、弁護士に相談することが最も重要です。弁護士は、以下の点をサポートしてくれます。
* 合意書の有効性の判断:強要があった場合、合意書は無効となる可能性があります。
* 適切な損害賠償請求:弟さんの合意違反、不当要求による損害賠償を請求できます。
* 法的措置:必要に応じて、仮処分申請、調停、訴訟などの法的措置を取ることができます。
弁護士への相談における注意点
* 証拠の収集:合意書、メール、手紙などの証拠をすべて収集し、弁護士に提出しましょう。
* 事実関係の正確な説明:弁護士に事実関係を正確に、詳細に説明することが重要です。
* 費用:弁護士費用は事前に確認しましょう。
詐欺罪の可能性
弟さんの行動が詐欺罪に該当するかどうかは、「相手を欺いて財産上の利益を得た」という要件を満たすかどうかによって判断されます。弟さんが最初から支払う意思がなく、100万円という金額をだまし取る目的で合意書を作成したと立証できれば、詐欺罪が成立する可能性があります。しかし、これを証明するには、相当な証拠が必要となります。弁護士は、証拠を精査し、詐欺罪の成立可能性を判断し、適切なアドバイスを与えてくれます。
インテリアとの関連性:新たな住まいの準備
今回の問題解決後、新たな住まいを探す必要が出てくるかもしれません。 「いろのくに」では、様々な色のインテリアコーディネート例を紹介しており、新しい住まいでの生活を彩るお手伝いができます。例えば、落ち着いたグレーのインテリアで、穏やかな空間を演出したり、明るいベージュのインテリアで、リラックスできる空間を作ったりするなど、様々な選択肢があります。 新しい生活のスタートを、お気に入りのインテリアで彩ってみてください。