賃貸退去時の壁紙張替え費用に関するQ&A

退去時に壁紙の張替え費用は個人が負担するものですか? 今、困っている事があります。 先日まで京都(賃貸会社は奈良)に一人暮らしをしていました。 会社が賃貸会社と契約しており、社宅という形で1年間程、住んでいました。 今月の15日退社し、同時に引越しを行い、立会いを行なったのですが、 クリーニング代と壁紙代を請求されました。 契約者は会社なので、話を聞いていたのですが、 「壁紙がタバコのヤニで汚れているので全部張り替えないといけないといけませんね。」と 立会いの担当者に言われ、分からなかったので話を聞くだけにし、 会社にその旨を伝えました。(実際には、部屋の外や換気扇で吸っていましたので、汚れはわかりませんでした。」 翌日、会社から連絡があり、「クリーニング代は契約書に記載があるので負担するが、壁紙の張り替えは 給料から天引きする」といわれました。 私はそれは困るので、賃貸会社に連絡をすると伝え、契約書と退去時の書類のコピーを送ってもらいました。 今日、それが届いたので担当者(退去時に立ち会った人)に連絡をして、 「壁紙の費用を請求するのはおかしい」と伝えたのですが、相手は、 「会社との契約なので、会社を通して話をしろ」といわれました。 皆さんに教えてもらいたいのは、3点です。 ①退去時に壁紙の費用は個人が負担するのか? ②立会いに会社の担当が立ち会う必要はないのか? ③給料から天引きするのは一般的に妥当か? を教えてもらいたいです。 ちなみにクリーニング代は2,300、壁紙の張替え代は63,000です。 会社はクリーニング代は負担するといっています。 知り合いの不動産関係者は、「壁紙代もクリーニング代も払う必要はない」との事です。 もし、詳しい方、少しでも分かる方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

賃貸退去時の壁紙張替え費用:個人の負担は?

まず、結論から申し上げますと、退去時の壁紙張替え費用を個人が負担するかどうかは、賃貸借契約書の内容によって大きく異なります。 通常、壁紙の損耗は「通常の使用による損耗」と「故意または過失による損耗」に分けられます。 通常の使用による自然な劣化であれば、借主が負担する必要はありません。しかし、タバコのヤニによる汚れのように、故意または過失による損耗と判断された場合、借主が費用を負担する可能性があります。

今回のケースでは、ご自身が部屋の外や換気扇で喫煙していたとのことですので、「通常の使用」の範囲を超えていると判断される可能性があります。 しかし、重要なのは、その損耗の程度が「通常の使用による損耗」の範囲内か否かです。 壁紙全体がヤニで著しく汚れている状態であれば、負担を求められる可能性は高まりますが、僅かな汚れであれば、請求は不当である可能性が高いです。

契約書を確認しましょう

賃貸借契約書には、原状回復義務に関する条項が記載されているはずです。 この条項をよく読んで、「通常の使用の範囲」や「損耗の負担」について確認しましょう。 契約書に具体的な規定がない場合でも、裁判例などを参考に判断されますが、契約書の内容が優先されます。 契約書に記載がない場合でも、「常識的な範囲」で判断されることが多いです。

写真や証拠の重要性

退去時の立会いの際に、部屋の状態を写真や動画で記録しておくことは非常に重要です。 特に、壁紙の汚れ具合を詳細に撮影しておけば、後々のトラブルを回避できます。 もし、写真や動画がない場合は、立会いの担当者とのやり取りを記録しておくことも有効です。

専門家への相談を検討しましょう

今回のケースでは、壁紙の張替え費用が63,000円と高額であり、かつ、ご自身の主張と賃貸会社側の主張に食い違いがあります。 このような場合、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、契約書の内容を精査し、適切なアドバイスをしてくれます。

立会いに会社の担当が立ち会う必要性

会社の担当者が立会いに立ち会う必要はありません。 賃貸借契約の当事者は、会社と賃貸会社です。 借主であるあなたは、契約の当事者ではありません。 しかし、会社が社宅として提供している部屋に住んでいたため、会社が立会いに参加することは、状況によっては問題ない可能性もあります。

ただし、立会いの際に、会社側の担当者が一方的に不利な発言をする可能性があるため、注意が必要です。 もし、会社側の担当者が立会いに参加する場合は、自分自身も明確な主張を伝えられるように準備しておきましょう。 また、可能な限り、第三者(例えば、弁護士や不動産会社)に立会いを依頼することも検討できます。

給料からの天引きの妥当性

給料から天引きするのは一般的に妥当ではありません。 壁紙の張替え費用を支払う義務があるとしても、会社が勝手に給料から天引きすることは、労働基準法に抵触する可能性があります。 会社は、正当な理由に基づいて、あなたと合意の上で費用を請求する必要があります。 勝手に給料から天引きされた場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

具体的なアドバイス

1. 賃貸借契約書を再度確認する:契約書に、原状回復義務に関する条項、特に壁紙の損耗に関する規定がないか、注意深く確認しましょう。専門用語に戸惑う場合は、弁護士や不動産会社に相談しましょう。
2. 写真や動画の証拠を提出する:退去時の部屋の状態を写真や動画で記録し、賃貸会社に提出しましょう。特に、壁紙の汚れ具合を詳細に撮影することが重要です。
3. 賃貸会社と直接交渉する:会社を通してではなく、賃貸会社と直接交渉を試みましょう。冷静に、契約書の内容と、ご自身の主張を明確に伝えましょう。
4. 専門家への相談:弁護士や不動産会社などの専門家に相談し、法的観点からのアドバイスを受けましょう。専門家の意見は、交渉の際に大きな力になります。
5. 記録を保管する:賃貸会社とのやり取り、メールや電話の内容などを記録として保管しておきましょう。これらは、後々の証拠として役立ちます。
6. 労働基準監督署への相談:給料からの天引きが不当だと判断される場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

専門家の視点

不動産専門家によると、タバコのヤニによる汚れは、程度によって判断が分かれます。 僅かな汚れであれば、通常の使用による損耗とみなされる可能性が高いですが、著しい汚れであれば、借主の負担となる可能性があります。 専門家は、客観的な証拠に基づいて判断を行うため、写真や動画などの証拠は非常に重要です。

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