賃貸解約トラブル:ペット飼育と現状回復費用に関する疑問点

賃貸解約トラブルについて 質問内容が少々ながくなりますがよろしくお願いします。 東京都内のAという新築マンションの物件で賃貸契約をする際に、当初ペット不可だったところを当時の管理会社「B」と相談の 上で、飼育可能ということで契約しました。 契約書には特約として、ぺット飼育のため 「退去時、借主の故意、過失によるクロス張替え等に係る現状回復費用を借主が全額負担とする」といった記載がありました。 契約途中で管理会社「B」から「C」へ管理がかわり、その際にあらたな契約書が送付されてきましたが、当方の過失で返送をせず、手元に契約書(更新契約書)があります。その新たな契約書には特約の記載は特にありませんでした。 ちなみに返送していない件について管理会社「C」からの返送催促などは特にきていません。 3年半の契約後、転居することになり、物件Aの解約と、立会いの元で引き渡しをしました。 その際に、ペットによる傷がつかないようマットを敷いていた下のフローリングの一部におそらく結露などによるフローリングの劣化?擦れのようなものがあると指摘され、その際に費用の概算不明のため、費用は持ち帰り精算書にて連絡するとだけ伝えられていました。 後日、精算書にはフローリング張替で24,000円/m2、6畳14m2で320,000円の記載、巾木交換、巾木撤去、廃材撤去の全額負担、クロス全交換6割負担、ルームクリーニング、エアコンクリーニングも喫煙のため全額負担の記載がありました。 (精算書の乙欄には存在しない部屋番号が明記されており、管理が杜撰な会社であると思います。) 都内は東京ルールなどのガイドラインがあるとのことで色々と調べていますが、精算書には「ペット飼育のため東京ルールは適用外」などの記載があります。 以上を前提に、腑に落ちない点が何点かあります。 1.東京ルール適用外の記載があるにも関わらず、クロス張替え費用は6割負担となっており、備考には喫煙、ペット飼育と備考があります。経年劣化による負担割合は東京ルールではないのか? 2.床材張替え費用の負担で上記のような価格設定がありえるのか? 3.現状回復費用に廃材撤去代を全額負担する必要性があるのか? 全額支払いの意思がないことは伝えるつもりですが、どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければと思います。

賃貸解約精算における疑問点と対応策

東京都内の賃貸マンションで発生した解約精算に関するトラブルについて、ご説明いたします。ペット飼育を許可された上で契約し、更新契約書の返送漏れ、そして高額な現状回復費用請求という複雑な状況ですね。一つずつ丁寧に見ていきましょう。

1. 東京ルール適用外とクロス張替え費用

精算書に「ペット飼育のため東京ルールは適用外」と記載されているにも関わらず、クロス張替え費用を6割負担とされている点、そして経年劣化部分の負担割合が東京ルールに準拠していない点が疑問です。

東京ルールは、あくまでガイドラインであり、強制力はありません。しかし、裁判例や業界慣習を参考に作成されており、現状回復費用に関する妥当な範囲を示しています。ペット飼育による損耗は借主負担が原則ですが、経年劣化部分は通常、借主の負担とはなりません

今回のケースでは、喫煙とペット飼育による損耗と、経年劣化を明確に区別し、それぞれに適切な負担割合を適用する必要があります。管理会社は、経年劣化部分とペット・喫煙による損耗部分を明確に示し、それぞれの根拠を説明する義務があります。写真や証拠を提示させ、専門家(不動産鑑定士など)の意見を参考に、妥当な負担割合を交渉するべきです。

2. 床材張替え費用の妥当性

フローリング張替え費用が24,000円/m²、6畳14m²で320,000円というのは、相場から見て高額である可能性が高いです。一般的なフローリング張替え費用は、材料費と施工費を合わせて、㎡あたり10,000円~20,000円程度です。

管理会社に、見積書の提示と内訳の明確化を要求しましょう。具体的には、使用する材料の種類、施工方法、人件費などを詳細に記載した見積書を請求し、妥当性を検証する必要があります。もし、高額な費用設定に正当な理由がない場合は、交渉の余地があります。

3. 廃材撤去費用

廃材撤去費用を借主が全額負担する必要性については、契約書に明記されているかを確認する必要があります。通常、廃材撤去費用は、工事費用に含まれていることが多く、別途請求されることは稀です。

もし契約書に明記されていない場合、不当な請求である可能性が高いので、支払いを拒否しても問題ありません。

4. 更新契約書と特約

更新契約書にペット飼育に関する特約が記載されていない点も重要です。最初の契約書にはペット飼育による現状回復費用を借主が全額負担する特約があったものの、更新契約書ではそれが削除されている可能性があります。この点について、管理会社に確認し、更新契約書が有効であるか、そして特約の有無について明確な回答を得る必要があります

5. 管理会社の杜撰さ

精算書に存在しない部屋番号が記載されているなど、管理会社の杜撰さが伺えます。これは、交渉において有利に働く可能性があります。管理会社の対応のずさんさを指摘し、精算書の再発行や費用見直しの交渉材料としましょう。

具体的な対応策

1. **証拠の収集**: 契約書、更新契約書、写真、メールのやり取りなど、全ての証拠を保管しましょう。
2. **専門家への相談**: 不動産会社や弁護士に相談し、法的観点からのアドバイスを受けましょう。
3. **交渉**: 管理会社と交渉を行い、妥当な費用を提示してもらいましょう。交渉が難航する場合は、弁護士を介して交渉するのも有効です。
4. **書面でのやり取り**: 口頭でのやり取りは証拠として残りにくいので、全てのやり取りをメールや書面で行いましょう。
5. **裁判**: 交渉がまとまらない場合は、裁判を検討しましょう。

まとめ

今回のケースは、契約書の確認、東京ルールとの整合性、費用の妥当性など、複数の問題点が絡み合っています。管理会社の対応も不適切な点があり、交渉は難航する可能性も高いです。しかし、適切な証拠を収集し、専門家のアドバイスを受けながら交渉を進めることで、不当な請求を回避できる可能性があります。焦らず、冷静に対処することが重要です。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)