賃貸物件の退去予告期間に関するトラブルと解決策

賃貸の退去予告期間について。知人が借りてる部屋について相談です。退去予告期間が2ヶ月前の予告期間とする旨の記載が契約書・重説に記載されており、予告期間不足分に関してはその期間に相当する賃料を支払い退去する旨の記載があります。8月7日に更新満了になるが、7月6日に退去予告し、退去日8月6日と記載したそうなんですが、契約書通りだと9月5日まで賃料が発生します。予告期間に関して知人は2ヶ月前である旨を知ってました。しかし長年住んでいる点や滞納が一度もない点を考慮して頂き、予告期間不足分を1ヶ月にして欲しい旨を管理会社を通して申告。管理会社が交渉しオーナーも一度は納得したそうですが、5日後に気が変わったそうでやはり払って頂きたいと管理会社に連絡があったそうです。書面でやりとりをかわすまえだった為、口頭でのやり取りだったそうです。知人はなんとか不足予告期間を無かったことにして欲しいようですが…。。私としては契約書の記載に双方納得し、捺印・署名している以上それは無理かと…。あくまでオーナーの厚意であり、書面もない以上契約書通りかと。。法律や消費者問題にあまり詳しくないので、詳しく方に見解を聞きたいです!補足◆訂正 ×5日に→5日後に

賃貸契約における退去予告期間の重要性

賃貸契約において、退去予告期間は非常に重要な事項です。契約書や重要事項説明書に明記されている通り、この期間を守らないと、契約違反となり、違約金が発生する可能性があります。今回のケースでは、契約書に「2ヶ月前の予告」と明記されており、知人の方もその内容を承知していたにも関わらず、予告期間を満たしていないため、契約通りの賃料支払い義務が生じます。

契約書の内容と法的解釈

契約書に「2ヶ月前の予告」と明記され、双方署名捺印済みであれば、それは法的拘束力を持つ契約となります。口頭での合意であっても、書面化されていないため、法的証拠としては弱い立場です。オーナーが一度は承諾したとしても、その後撤回した以上、契約書に則った対応が求められます。オーナーの好意に期待するのではなく、契約書に書かれている通り、9月5日までの賃料を支払うのが、知人にとって最善かつ安全な方法です。

交渉の余地はあるのか?

完全に不可能というわけではありませんが、可能性は低いと言えます。口頭での合意は法的効力を持たないため、契約書通りの賃料支払いを求められる可能性が高いです。しかし、長年滞納なく居住してきたという点を考慮し、オーナーに改めて事情を説明し、減額交渉を試みることは可能です。

交渉を行う際のポイント

* **書面で交渉する:** 口頭ではなく、内容証明郵便などで交渉することで、証拠を残すことができます。
* **具体的な事情を説明する:** 長期居住、滞納なしなどの点を強調し、オーナーの理解を得られるよう努めます。
* **減額の提案をする:** 1ヶ月分の賃料ではなく、半月分など、具体的な減額額を提示します。
* **管理会社との連携:** 管理会社を通して交渉することで、スムーズなやり取りを期待できます。
* **専門家への相談:** 弁護士や司法書士に相談し、法的観点からのアドバイスを受けるのも有効です。

具体的な交渉例

例えば、以下のような内容証明郵便を作成し、送付することをお勧めします。

**宛先:オーナー様**

**件名:賃貸物件[住所] 退去に関する交渉のお願い**

拝啓

この度、[住所]の賃貸物件を[日付]に退去することになりました。契約書に記載の通り、退去予告期間は2ヶ月前であることを承知しております。しかしながら、[日付]に退去予告を行ったため、予告期間不足分が発生してしまいます。

私はこの物件に[期間]年間居住し、一度も家賃の滞納はございませんでした。長期間に渡り、物件を良好な状態に維持してきたことをご理解頂きたく存じます。

つきましては、契約書に記載されている予告期間不足分の賃料につきまして、[減額額]の減額をお願いしたく存じます。ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

[日付]
[氏名]
[電話番号]
[住所]

専門家の意見

弁護士や不動産専門家によると、契約書に明記されている事項は、原則として守られるべきです。口頭での合意は、証拠がない限り法的効力を持たないため、契約書に記載されている通り、予告期間不足分の賃料を支払うのが安全です。ただし、長年の居住歴や滞納がないなどの事情を考慮し、交渉によって減額の可能性がないわけではありません。

まとめ

今回のケースでは、契約書に明記されている退去予告期間を守らなかったため、契約通りの賃料支払い義務が生じます。口頭での合意は法的効力を持たないため、契約書を重視する必要があります。しかし、誠実に交渉することで、減額の可能性もゼロではありません。書面での交渉、具体的な事情の説明、専門家への相談などを検討し、最善の解決策を見つけることが重要です。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)