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賃貸物件の敷金と償却について
賃貸契約を結ぶ際、敷金は大家さんへの「保証金」として支払います。契約終了時に、お部屋の状態に応じて返還されます。しかし、敷金の返還額は、必ずしも全額とは限りません。 お部屋のクリーニング費用や修繕費用、原状回復費用などが差し引かれるからです。今回のケースでは、契約書にクリーニング代として1万5千円と記載されているため、これがまず差し引かれます。
敷金から差し引かれる費用
敷金から差し引かれる費用は、大きく分けて以下の3つです。
- 通常損耗:経年劣化による損耗で、借主の責任ではないもの(例:壁の黄ばみ、畳のへこみなど)。
- 故意・過失による損耗:借主の故意または過失による損耗(例:大きな穴、水漏れなど)。
- 原状回復費用:退去時の清掃費用や修繕費用など。
今回のケースでは、新築から約3年経過し、目立つ破損がなく、押しピン跡が2~3箇所という状況です。これは通常損耗の範囲内と判断される可能性が高いです。ただし、クリーニング費用は別途必要になります。
敷金返還額の試算と最大限に返金してもらうための方法
家賃5万円、敷金5万円、クリーニング代1万5千円という条件で考えてみましょう。
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まず、クリーニング代1万5千円を敷金5万円から差し引くと、残りは3万5千円となります。 通常損耗の範囲内であれば、この3万5千円が返還される可能性が高いです。 しかし、家賃2ヶ月分を支払っているため、敷金から家賃を差し引くという説明を受けています。これは、通常はありえない事態です。
大家さんとの交渉と証拠の重要性
家賃の二重取りは不当な請求の可能性があります。契約書をよく確認し、家賃の二重取りについて明確な根拠があるか確認しましょう。もし、契約書にそのような記載がない場合は、大家さんと交渉する必要があります。
交渉する際には、以下の点を意識しましょう。
- 冷静に事実を伝える:感情的にならず、現状を客観的に説明しましょう。
- 証拠を提示する:写真や動画で部屋の状態を記録しておきましょう。特に、押しピン跡などの小さな傷も記録しておくと有利です。
- 専門家の意見を聞く:必要に応じて、弁護士や不動産会社に相談しましょう。
原状回復義務と通常損耗の線引き
原状回復義務とは、借主が退去時に部屋を元の状態に戻す義務のことですが、通常損耗は借主の責任ではありません。 そのため、通常損耗による劣化は、敷金から差し引かれるべきではありません。 大家さんが通常損耗を理由に敷金を差し引こうとする場合は、「借主の責任ではない」と主張する必要があります。
具体的なアドバイスと事例
多くの場合、大家さんは「クリーニング代」としてある程度の費用を差し引きます。しかし、その金額は、物件の状態やクリーニングの内容によって大きく変動します。
事例1:過剰なクリーニング費用請求
過去に、新築物件で1年住んだ後、退去した際に、クリーニング代として敷金のほとんどを差し引かれたケースがありました。しかし、借主が写真や動画で部屋の状態を記録していたため、過剰な請求であることを証明し、一部返還を勝ち取ることができました。
事例2:交渉による解決
ある借主は、退去時に大家さんと交渉し、通常損耗と判断される部分については、敷金から差し引かないことで合意を得ることができました。
専門家の視点:弁護士・不動産会社への相談
敷金返還に関するトラブルは、弁護士や不動産会社に相談することで解決できるケースが多いです。彼らは、法律や不動産取引に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスや交渉支援をしてくれます。特に、大家さんとの交渉が難航する場合や、不当な請求を受けていると感じる場合は、専門家に相談することをお勧めします。
まとめ:敷金返還をスムーズに進めるためのチェックリスト
- 契約書を熟読する:契約内容をしっかり理解しておきましょう。
- 退去前に部屋の状態を記録する:写真や動画で記録しておきましょう。
- 清掃は入念に行う:退去時の清掃は、丁寧に、そして記録しておきましょう。
- 大家さんと円滑にコミュニケーションをとる:問題が発生した場合は、早めに相談しましょう。
- 必要に応じて専門家に相談する:弁護士や不動産会社に相談しましょう。
今回のケースでは、家賃の二重取りという点で不自然な部分があります。まずは、契約書を改めて確認し、大家さんと冷静に話し合うことが重要です。それでも解決しない場合は、弁護士や不動産会社に相談することを検討しましょう。 証拠となる写真や動画は非常に重要です。