賃貸物件のフローリング傷つきトラブル!修繕義務と更新時の対応

賃貸についての質問です。部屋の模様替えをした時に、フローリングをきずつけました。契約書にあった通り、損傷にあたるので大家さんに説明にいきました。そうすると、気になるならなおすけれど、気にならないなら、そのままでいいと言われました。ここで質問なんですが、この場合、気にしなくていいでしょうか?そして、次の更新の時には必ず出ていかないといけないでしょうか?どうぞよろしくお願いします。補足:実際、大家さんにみてもらいました。床の傾きや壁紙なども確認してもらっしました。その上で気にしなくていいと言っていただきました。

大家さんの判断と入居者としての対応

賃貸物件でフローリングに傷をつけてしまったとのこと、ご心配ですね。大家さんが現状を見て「気にしなくて良い」と判断されたとのことですので、まずは安心してください。しかし、この判断は大家さんの寛容さによるものであり、必ずしも将来的な問題がないことを保証するものではありません。

大家さんの判断の背景

大家さんが「気にしなくて良い」と判断された背景には、いくつかの理由が考えられます。

  • 傷の程度が軽微である:小さな傷や、目立たない位置の傷であれば、修繕費用に見合うほどの損害とはみなされない可能性があります。
  • 入居期間と状況の考慮:長期間入居していて、それ以外の状態が良好であれば、多少の傷は許容範囲と判断されることがあります。また、丁寧な説明と誠実な対応が大家さんの判断に影響を与えた可能性もあります。
  • 大家さんの性格や方針:大家さんによっては、些細な傷を気にしない、寛容な方もいます。

「気にしなくて良い」の意味

「気にしなくて良い」とは、現状では修繕を求めないという意味です。しかし、これは次の更新時まで傷を放置して良いという意味ではありません。

更新時の対応

更新時における対応は、大家さんの判断や契約内容によって異なります。

更新時の状況確認

更新の際には、必ず現状の確認が行われます。大家さんは、契約時に合意した原状回復義務を履行できるかどうかを確認するために、部屋全体の状況を点検します。この時に、フローリングの傷が問題になる可能性は残ります。

契約書の確認

契約書に「原状回復義務」に関する条項が記載されているはずです。この条項をよく読んで、どのような損傷が修繕義務に該当するのかを確認しましょう。通常、経年劣化による損耗は借主の負担とはなりません。しかし、故意または過失による損傷は借主の負担となる場合が多いです。

交渉の余地

もし、更新時にフローリングの傷が問題になった場合、大家さんと交渉する余地があります。例えば、

  • 傷の程度を改めて説明する:写真や動画などを用いて、傷の程度が軽微であることを改めて説明します。
  • 修繕費用の一部負担を提案する:大家さんの負担を軽減するために、修繕費用の一部を負担することを提案します。
  • 他の修繕との相殺を検討する:もし、他の箇所の修繕が必要な場合、フローリングの傷の修繕と相殺できる可能性があります。

専門家への相談

どうしても不安な場合は、不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。専門家は、契約書の内容を正確に解釈し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。

予防策と今後の対応

今回の経験を踏まえ、今後の予防策を講じましょう。

模様替え時の注意点

  • 家具の移動は慎重に:家具を移動する際には、床に傷がつかないように、保護シートなどを敷いてから移動しましょう。重い家具は、複数人で協力して移動するのが安全です。
  • 保護材の使用:床に傷がつきやすい素材の家具を使用する場合は、脚に保護材を取り付けるなど、工夫しましょう。
  • 定期的な点検:定期的に部屋の状態をチェックし、小さな傷を見つけたら、すぐに対応しましょう。小さな傷は、放置すると大きくなる可能性があります。

記録の重要性

今後のトラブルを避けるためにも、部屋の状態を写真や動画で記録しておくことをおすすめします。入居時、退去時だけでなく、定期的に撮影しておけば、証拠として役立ちます。

まとめ

今回のケースでは、大家さんが寛容な判断をしてくださったため、現状では問題ないでしょう。しかし、更新時には必ず現状確認が行われます。契約書をよく読み、必要に応じて大家さんと交渉したり、専門家に相談したりする準備をしておきましょう。そして、予防策を講じることで、将来的なトラブルを回避することが重要です。

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