賃貸マンション退去時のハウスクリーニング費用に関する疑問と解決策

賃貸マンションのハウスクリーニングについて。2005年2月に作られた賃貸マンションに2006年4月から2012年2月まで住んでいました。(契約は2月から)家賃は77000円で17平米の1Rです。管理会社指定の査定会社が部屋の損傷など確認しに来たのですが、総額16万ほど請求されました。クロスは私が10%負担で地震による亀裂はオーナーの全額負担です。つまり全面貼り替えのようです。網戸は2cm×2cmの穴が開いてたらしく4000円請求されました。ユニットバスの洗面所のコーキング打ち直しに15000円。そして一番疑問に思ったのがフローリング全面貼り替えです。床から30cm以上離れると気づかないくらいの傷で全面貼り替えです。前に一年間住んでた人が残した穴も何故か今回の損傷部分に含まれてました。普通に生活していて作られた傷ですから全額負担するのは納得いかないです。6年間も住んでいたらこれぐらいの傷はつくものじゃないのかなと思います。それにフローリング全面とクロス全面張替えでハウスクリーニング代が30000円は高くないですか?よろしければご教授お願いします。

退去時ハウスクリーニングにおける高額請求への対応

6年間居住された賃貸マンションの退去時精算において、16万円という高額な請求を受けられたとのこと、大変なご心痛かと存じます。特に、フローリングの全面張替えや、前の居住者の傷まで請求された点については、ご納得いかないのも当然でしょう。以下、項目別に詳しく解説し、具体的な対応策をご提案します。

1. 請求内容の細部確認と証拠の確保

まず、請求明細書を詳細に確認し、各項目の損傷状況と金額の根拠を精査しましょう。写真や図面があれば、損傷の程度を客観的に判断できます。 特に、前の居住者による傷が今回の請求に含まれている点については、明確な根拠を求める必要があります。 管理会社に、具体的な損傷箇所の写真や、損傷状況を説明した文書の提示を要求しましょう。

2. フローリング全面張替えの妥当性

「床から30cm以上離れると気づかないくらいの傷」という記述から、損傷の程度は軽微と考えられます。フローリングの全面張替えが必要なレベルの傷かどうか、専門家の意見を聞くことも有効です。不動産会社やリフォーム業者に相談し、現状の写真を提示して、修理費用に見積もりを取ってみましょう。 全面張替えではなく、部分的な修理で済む可能性もあります。 また、類似物件の退去時の事例を調べ、一般的な修理費用と比較することも重要です。

3. 網戸の穴とコーキングの費用

網戸の2cm×2cmの穴については、故意に開けたものでない限り、通常使用による損耗とみなせる可能性があります。 管理会社に、通常使用による損耗として減額交渉を試みることをお勧めします。 ユニットバスのコーキング打ち直しについても、経年劣化による部分もあると考えられます。 こちらも、管理会社と交渉し、費用負担の軽減を検討しましょう。

4. ハウスクリーニング費用

フローリングとクロスの全面張替えに加えて、ハウスクリーニング費用が3万円というのは、やや高額に感じます。 ハウスクリーニングの内容を詳細に確認し、必要性の有無を検討しましょう。 張替え作業に伴う清掃であれば、張替え費用に含まれている可能性もあります。

5. 交渉のポイントと専門家の活用

管理会社との交渉においては、冷静かつ丁寧に、証拠となる資料を提示しながら、具体的な金額の減額を提案しましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、より有利な条件で交渉を進めることができます。

6. 具体的な交渉例

例えば、以下のような交渉方法が考えられます。

* 「フローリングの傷は、通常使用によるものであり、全面張替えではなく部分的な修理で十分です。見積もりを提示し、その費用で合意したい」
* 「前の居住者による傷は、私の責任ではありません。この部分の費用は請求を取り下げてください」
* 「ハウスクリーニング費用は、張替え作業に含まれていると考えるため、減額をお願いします」

7. 今後の対策

今回の経験を踏まえ、今後の賃貸生活においては、以下の点を注意しましょう。

  • 入居時に、部屋の状態を写真や動画で記録しておく
  • 定期的に部屋のメンテナンスを行い、傷や汚れを早期に発見・対処する
  • 退去時の条件を事前に確認し、不明な点は管理会社に問い合わせる
  • 退去予告を早めにし、十分な時間をかけて清掃を行う

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士の視点から見ると、今回のケースでは、以下の点が問題となり得ます。

* 通常使用による損耗とみなせる部分の請求:6年間の居住期間を考慮すると、軽微な傷は通常使用による損耗とみなされる可能性が高いです。
* 前の居住者による損傷の請求:前の居住者による損傷は、現在の居住者には責任がありません。
* 不当に高額な請求:全面張替えやハウスクリーニング費用が高額である場合、不当な請求とみなされる可能性があります。

これらの点を踏まえ、管理会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば訴訟手続きもサポートします。

まとめ

退去時のハウスクリーニング費用に関する問題は、多くの賃貸借契約において発生する可能性のあるトラブルです。 冷静に状況を分析し、証拠を揃え、管理会社と交渉することで、不当な請求を回避できる可能性があります。 必要に応じて専門家の力を借りることも有効な手段です。 今後の賃貸生活においても、トラブルを防ぐための予防策を講じることで、安心して暮らすことができるでしょう。

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