詳細をお知らせします。
○違約金について
契約書を良く見ると確かに違約金のことは書いてありました。
※内容※
2年未満の解約は賃料の1か月分。1年未満だと賃料の2か月分の違約金が発生します。
入居する際に契約書にハンコを押しているので有効だと言われました。また、入居者が2年未満で亡くなったとしても、11ヶ月で退去したとしてもとにかく2年住んでもらうことが前提なので違約金は発生するといわれました。
○原状回復費について
53000円の内訳
ルームクリーニング代・・・25000円
壁紙の張替え(部屋の壁、半分全部)・・・25000円ぐらい
プラス消費税
※補足
退去時、部屋の中はすべて掃除して入ったときよりもきれいにしました。
入居期間に5ヶ月に加え、たばこも吸いません。
ですので壁紙が黄ばむとか、極端な汚れがあるわけではないのに
部屋の半分の壁紙を全て張り替えると言われました。
なぜかと聞いたらたばこを吸っていなかった証拠がないとか、一部張替えだと黄ばみとかで壁紙の色が違ってしまうからだとの
回答でした。
いろいろ納得いかなかったので消費者センターと弁護士さんに相談させていただいたのですが
やはり東京都のガイドラインに沿っていないからこの請求は不当ではないかとの回答をいただきました。
ですが先方は満額払ってもらいたい。払えないのなら保証人(私の親)に払ってもらうまでだ。という感じです。
ガイドラインは法律ではないので絶対ではないとの事も聞きましたが、それにしても行き過ぎではないかと思い
自分ではどうにもできないのでご相談させていただきました。
良きアドバイスをもらえたらと思います。
よろしくお願いいたします。
Contents
賃貸契約における違約金と原状回復費の問題点
5ヶ月という短い期間での賃貸マンション解約に伴い、違約金と原状回復費の請求に直面されているとのこと、大変お困りのことと思います。契約書に違約金に関する条項があり、押印済みであることから、法的拘束力を持つことは事実です。しかし、原状回復費については、請求金額の妥当性について検討する必要があります。消費者センターと弁護士にご相談済みとのこと、専門家の意見も参考にしながら、冷静に状況を分析していきましょう。
違約金について:契約内容の確認と交渉
契約書に記載されている「2年未満の解約は賃料の1ヶ月分、1年未満だと賃料の2ヶ月分」という違約金条項は、有効な条項です。しかし、その適用は、契約書の内容と状況に合致しているかを確認する必要があります。 契約書をよく読み、違約金の発生要件や計算方法が明確に記載されているかを確認しましょう。 例えば、解約理由が特別な事情によるもの(例えば、転勤など)であれば、減額交渉の余地があるかもしれません。
原状回復費について:過剰請求の可能性と対応
原状回復費53,000円の内訳(ルームクリーニング25,000円、壁紙張替え25,000円程度)について、5ヶ月という短い居住期間、禁煙であることを考慮すると、過剰請求の可能性があります。 東京都の原状回復ガイドラインは法律ではありませんが、裁判で参考にされることがあります。ガイドラインでは、通常使用による損耗は借主の負担ではないとされています。5ヶ月の居住期間で、壁紙の半分の張替えが必要になるほどの損耗は、通常使用の範囲を超えている可能性が高いです。
具体的な対応策
1. **証拠の提示:** 入居時の写真や動画、退去時の清掃状況を証明する写真や動画を準備しましょう。これらは、過剰な請求を反論する上で重要な証拠となります。
2. **内訳の明確化を求める:** 原状回復費の内訳をより詳細に請求しましょう。具体的には、壁紙張替え部分の写真、見積書、業者名などを要求します。
3. **交渉の余地を探る:** 大家さんまたは管理会社と交渉し、原状回復費の減額を交渉しましょう。 専門家(弁護士など)の意見を参考に、具体的な減額額を提示することで、交渉がスムーズに進みます。
4. **訴訟も視野に入れる:** 交渉がまとまらない場合は、裁判を検討する必要があります。弁護士に相談し、訴訟による解決の可能性を検討しましょう。
原状回復をめぐるトラブル:よくあるケースと解決策
賃貸物件の原状回復をめぐるトラブルは、非常に多く発生しています。 よくあるケースと、それに対する解決策を以下に示します。
ケース1:経年劣化と通常使用による損耗
長年の居住による経年劣化や、通常使用による損耗を借主の責任として請求されるケースがあります。 しかし、ガイドラインでは、通常使用による損耗は借主の負担ではないとされています。 この場合、入居時の状態と退去時の状態を比較し、経年劣化と通常使用による損耗を明確に区別する必要があります。
ケース2:過剰なクリーニング費用
クリーニング費用が高額な場合、過剰請求の可能性があります。 具体的な作業内容と料金を明示した見積書を請求し、妥当性を確認しましょう。 一般的に、プロによるクリーニングでも、25,000円は高額な部類に入ります。
ケース3:修繕費用の請求
破損や故障に対する修繕費用は、借主の故意または過失によるもの以外は、大家さんの負担となります。 故意または過失の有無を明確にすることが重要です。
専門家のアドバイス:弁護士・不動産会社への相談
今回のケースでは、既に消費者センターと弁護士にご相談されているとのことですが、弁護士への相談は非常に有効な手段です。 弁護士は、契約書の内容を精査し、法的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。 また、必要に応じて、大家さんまたは管理会社との交渉や訴訟手続きを代行してくれます。
さらに、不動産会社に相談することも有効です。 不動産会社は、賃貸契約に関する豊富な知識と経験を持っています。 客観的な立場から、問題解決のためのアドバイスをしてくれるでしょう。
まとめ:冷静な対応と専門家の活用で解決を
賃貸マンションの早期解約と原状回復費の問題は、冷静な対応と専門家の活用によって解決できる可能性が高いです。 契約書の内容を精査し、証拠を揃え、大家さんまたは管理会社と交渉を試みましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社に相談し、法的措置も視野に入れて対応することが重要です。 焦らず、一つずつ問題を解決していくことで、最適な解決策を見つけることができるはずです。 焦らず、冷静に、そして専門家の力を借りながら、問題解決に取り組んでください。