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賃貸マンション契約キャンセルと預かり金の返還可能性
今回のケースは、賃貸マンションの契約締結前に預かり金を支払ったものの、契約前にキャンセルを希望し、預かり金の返還を求めている状況です。結論から言うと、契約書を交わしていない、重要事項説明書の説明を受けていないという状況では、預かり金の返還請求は可能である可能性が高いと言えます。ただし、状況証拠や不動産会社の対応によっては、返還が困難になる場合もあります。以下、詳細に解説します。
契約成立の要件と預かり金の扱い
不動産取引において、契約成立には、当事者間の合意、契約内容の確定、そして契約書への署名・捺印が必要とされます。今回のケースでは、契約書への署名・捺印は行われていません。また、重要事項説明書の説明も受けていません。そのため、法律上は契約が成立したとは言い切れません。
しかし、不動産会社は「審査が通った時点で契約成立」と主張しています。これは、「申込」と「承諾」という契約成立のプロセスを踏まえた主張です。あなたは物件を気に入り、「ここに決めると伝えた」時点で申込となり、不動産会社が審査を通過した時点で承諾とみなしていると考えられます。
ただし、この「申込」と「承諾」が、法的にも有効な契約成立を意味するかどうかは、状況証拠によって判断されます。例えば、預かり金の領収書に「交渉不成立後のときはこのままお返しします」と記載されている点は、契約成立を明確に示すものではありません。むしろ、契約成立に至らなかった場合の返還を約束する記述と解釈できます。
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「預かり金」と「手付金」の違い
預かり金と手付金は、どちらも契約締結前に支払われるお金ですが、法的効力が大きく異なります。
* 預かり金:契約成立の意思表示とは無関係で、契約不成立の場合には返還されます。
* 手付金:契約成立の意思表示の一部であり、契約成立後は手付金は清算され、契約不成立の場合には、契約の解除に係る違約金として相手方に帰属するか、または相手方から返還を受けることになります。
今回のケースでは、領収書に「預かり金の場合交渉後手付金とし」と記載されていることから、当初は預かり金として扱われていたものの、交渉成立(契約成立)とみなされた場合、手付金として扱われる可能性があります。しかし、繰り返しになりますが、契約書が締結されていないため、手付金として扱われる根拠は弱いです。
具体的な対応策
まず、冷静に状況を整理しましょう。
1. **領収書を確認する:** 預かり金の領収書に記載されている内容を、もう一度詳細に確認しましょう。日付、金額、そして「交渉不成立後のときはこのままお返しします」という記述を改めて確認し、写真やスキャンデータで保存しておきましょう。
2. **メールや電話の記録を残す:** 不動産会社とのやり取りは、メールや電話の記録をすべて残しておきましょう。日付、時間、相手方、会話内容を詳細に記録しておきます。これは、証拠として非常に重要です。
3. **書面での請求を行う:** 不動産会社に、預かり金の返還を書面で請求しましょう。内容証明郵便を利用すると、証拠として有効です。請求書には、これまでの経緯、領収書の内容、そして返還を求める旨を明確に記載します。
4. **必要であれば弁護士に相談する:** 書面での請求にも関わらず返還されない場合、または不動産会社が強硬な態度をとる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの権利を保護し、適切な解決策を提案してくれます。
専門家の視点:不動産取引におけるトラブル
不動産取引は高額な取引であり、トラブルも少なくありません。特に、契約書が締結されていない段階でのトラブルは、証拠の有無が重要になります。今回のケースでは、メールや電話の記録、領収書などが重要な証拠となります。また、不動産会社とのやり取りを記録する際には、日時、相手方、会話内容を正確に記録することが重要です。
まとめ
今回のケースでは、契約書が締結されていない、重要事項説明書の説明を受けていないという状況から、預かり金の返還請求は可能である可能性が高いです。しかし、不動産会社との交渉は、冷静かつ毅然とした態度で臨むことが重要です。書面での請求、証拠の保存、そして必要であれば弁護士への相談を検討しましょう。