賃貸マンションの敷金返還に関する疑問と解決策

1DK賃貸マンション 敷金 引越しを行ったのですが、賃貸マンションの退去時に敷金は戻ってくるものでしょうか。私のマンションの不動産は「部屋のクリーニング屋壁紙の交換の当てますので、マイナスがでて御請求が行くこともあります」といわれました。これってどうなんですか? わたしはまるまる敷金は帰ってくるものと信じていなのに。因みに4年間すみました、禁煙で退去時には綺麗に掃除しました。綺麗に使ったと思います。補足 不動産に問い合わせましたら、契約書に退去時にクリーニング、壁紙取替えなどの雑費は敷金から支払うと記載されているといわれました。しかも怒り口調でこちらの質問に答えてきました。全くの逆きれでした。私は契約書をなくしてしまいなんとも情けないのですがこの場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?

敷金とは? 返還されないケースとは?

敷金は、賃貸借契約において、家賃の滞納や物件の損傷に対する保証として、借主が貸主へ支払うお金です。一般的に、退去時の物件の状態が良好であれば、敷金は全額返還されます。しかし、契約書に明記されている範囲内で、物件の損耗や修繕費用を差し引かれる場合があります。

今回のケースでは、不動産会社から「部屋のクリーニングや壁紙の交換費用を敷金から支払う」と説明があり、さらに請求される可能性があると伝えられています。これは、必ずしも不当な主張ではありません。契約書にそのような条項が記載されている場合、貸主は敷金から費用を差し引くことができます。

しかし、重要なのは「通常の使用による損耗」と「故意または過失による損傷」の区別です。経年劣化による壁紙の変色や、通常の使用による多少の汚れなどは、借主の負担とはなりません。一方、大きな傷や汚れ、タバコのヤニなど、明らかに借主の責任による損傷は、修繕費用を負担する必要があります。

契約書を確認し、証拠を確保する

契約書を紛失されているとのことですが、契約書の写しを不動産会社に請求しましょう。契約書には、敷金の使用方法や、退去時の精算方法などが詳細に記載されています。契約書があれば、不動産会社の主張の正当性を確認できます。

もし、契約書に「通常の損耗」と「故意または過失による損傷」の具体的な基準が曖昧にしか記載されていない場合、写真や動画などの証拠を積極的に残しておくことが重要です。入居時の物件の状態を記録した写真があれば、退去時の状態との比較が容易になり、不当な請求を防ぐことができます。

退去時の清掃についても、清掃完了後に不動産会社立会いの下で物件の状態を確認し、記録を残すことをお勧めします。

不動産会社との交渉と具体的な対応策

不動産会社からの対応が不適切だったとのことですが、感情的にならず、冷静に対処することが大切です。

1. 書面でのやり取りを心がける

口頭でのやり取りは、後からトラブルになった際に証拠として残りにくいので、全てのやり取りをメールや書面で行うようにしましょう。これにより、記録を残し、後々のトラブル防止に繋がります。

2. 具体的な金額と根拠を確認する

敷金から差し引かれる金額と、その根拠を明確に提示してもらいましょう。例えば、壁紙の交換費用であれば、見積もり書などを請求し、妥当な金額であるかを確認します。不当に高額な請求であれば、交渉の余地があります

3. 第三者機関への相談

交渉がうまくいかない場合は、地域の消費者センターや弁護士などに相談することをお勧めします。彼らは、法律的な観点からアドバイスをくれ、必要であれば、不動産会社との交渉をサポートしてくれます。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士に相談することで、契約書の内容を詳しく分析してもらい、敷金返還に関する権利を適切に主張することができます。特に、契約書に不明瞭な点や、不当な条項が含まれている可能性がある場合は、弁護士の専門的な知識が不可欠です。弁護士費用はかかりますが、不当な請求を回避し、損失を最小限に抑えるためには、有効な手段となります。

4年間の居住で考慮すべき点

4年間居住されたとのことですので、経年劣化による損耗は一定程度認められる可能性があります。しかし、通常の使用範囲を超える損耗については、借主の責任とはなりません。例えば、壁に大きな穴が開いている、フローリングに深い傷があるなど、明らかに通常の使用では発生しないような損傷は、借主の責任とは言い切れません。

まとめ:冷静な対応と証拠の確保が重要

敷金返還に関するトラブルは、冷静な対応と証拠の確保が重要です。契約書を確認し、写真や動画などの証拠を揃え、不動産会社との交渉に臨みましょう。それでも解決しない場合は、消費者センターや弁護士に相談することをお勧めします。

大切なのは、感情的にならず、客観的な事実を基に、権利を主張することです。

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