賃貸トラブルとクリーニング代:隣人トラブルで引っ越しした場合の責任

賃貸トラブルに詳しい方お願いします。近隣トラブルでやむを得なく引っ越した際の立ち退き料(クリーニング代)についてです。法律に詳しい方、賃貸トラブルに詳しい方、アドバイスをお願い致します。(長文です)今年の話になるのですが、私は、3年半住んでいた賃貸マンションを引っ越ししました。引っ越した理由というのはたった1つ、今年隣に引っ越してきた住人が大暴れし、不動産会社が何も対応してくれないため、とても落ち着いて部屋にいることができず引っ越ししたというのが理由です。大暴れした隣人が暴れ出したきっかけというのは、どうやら不動産会社とモメてから豹変し、マンションに対して嫌がらせをするようになった、と、不動産会社も言っていたのですが、再三、不動産会社に何とかするように連絡を入れても、一切何もしてくれませんでした。以下、隣人が暴れた内容になります。・深夜、ベランダを開け爆音で音楽を鳴らし、部屋の中でジャンプしたり、壁を叩いたりと大暴れ・マンションのホールに、牛乳や水を撒く・ある家のドアに尿をかける・エレベーターの中で汚物を吐く、糞尿をまき散らす・問題の住人が住む部屋(地上8階)から外に向かい、本を投げ捨てるなど、私が知っているだけでもこれだけのことをしています。ましてや、問題の住人は角部屋のため、隣接している部屋は私の部屋しかなく、あまりにひどかったので、一度警察に通報したら、通報したことがバレ・・深夜から朝まで何度も家のドアを蹴られ、ベランダの仕切りになっているボードもすごい勢いで叩かれたことがありました。こんな暴れ方をする住人が隣に住んでいることに耐えられなくなり、不動産会社も何もしてくれないので引越をやむを得なくしたのですが、不動産会社は、引っ越して半年経った今になっても「立ち退いたのならクリーニング代を払え」と言ってきます。(入居時、敷金は積んでいませんでした)この場合、私にはやはり立ち退き料を払う義務があるのでしょうか?私のほうが引っ越し代を請求したいくらいです。ちなみに、私が引っ越した後、問題の住人が私の使用していた部屋のベランダに侵入し、8階から地上に向かって、旧我が家の網戸をぶん投げたそうで、他にも暴れ続けて逮捕までされています。私が立ち退いた後、不動産会社の怠慢に対し、マンションの住民で告訴状を申し立てる騒動にまでなっているのですが、こんな立場である不動産会社であっても、立ち退き料を請求する権利は、法律上あるのでしょうか?こういうトラブルに詳しい方、アドバイスをお願い致します!補足コメントありがとうございます。結論から言いますと、先日釈放された隣人がやっと出て行ったようで落ち着いた今、管理会社が私に対して請求してきたのだと思います。建物を管理する義務がありながら、強制退去もさせず、器物破損の被害届も出さず、会社として管理義務を果たしていないことが原因で家を出たのでそれでも支払う義務が発生するのか納得いかないんです…。

隣人トラブルと賃貸契約:クリーニング代請求の是非

今回のケースは、隣人の著しい迷惑行為不動産会社の不作為が複雑に絡み合った、非常に難しい状況です。結論から言うと、状況によってはクリーニング代を支払う義務がない可能性が高いと言えます。

不動産会社の管理責任

賃貸契約において、不動産会社には建物の管理・維持という重要な義務があります。これは、居住者の安全と快適な生活を確保することを意味します。今回のケースでは、隣人の迷惑行為が著しく、居住者の安全と快適な生活を著しく阻害しているにも関わらず、不動産会社は適切な対応を取らなかったことが問題です。

具体的には、以下の点が問題視されます。

  • 隣人への警告や是正措置の怠慢:繰り返し発生する迷惑行為に対し、不動産会社は適切な警告や是正措置を講じませんでした。
  • 警察への通報や法的措置の怠慢:隣人の行為は明らかに違法行為に該当する可能性があり、不動産会社は警察への通報や法的措置を検討する義務がありました。
  • 強制退去の手続きの怠慢:隣人の行為が改善されない場合、不動産会社は強制退去の手続きを進めるべきでした。

これらの点を踏まえると、不動産会社は管理責任を怠ったと言えるでしょう。そのため、あなたがやむを得ず引っ越しせざるを得なかった状況は、不動産会社の管理責任の不履行によって生じたものと判断できる可能性が高いです。

クリーニング代請求の法的根拠

通常、退去時のクリーニング代は、借主の責任において支払われるものです。しかし、今回のケースのように、不動産会社の管理責任の不履行によって退去を余儀なくされた場合、クリーニング代を支払う義務はなくなる可能性があります。

これは、民法上の債務不履行という概念に基づきます。不動産会社は、賃貸契約において建物の管理という債務を負っています。この債務を履行しなかったことで、あなたに損害(引っ越し費用、精神的苦痛など)が発生しています。この場合、あなたは不動産会社に対して損害賠償請求を行うことができます。

具体的な対応策

まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、適切な法的アドバイスを提供してくれます。弁護士に相談することで、クリーニング代を支払う必要がないという法的根拠を明確に示し、不動産会社との交渉を有利に進めることができます。

また、証拠をしっかりと集めることが重要です。隣人の迷惑行為に関する証拠(写真、動画、警察への通報記録など)、不動産会社への連絡記録、引っ越し費用に関する領収書などを保管しておきましょう。これらの証拠は、弁護士との相談や交渉、裁判において非常に重要な役割を果たします。

さらに、不動産会社との交渉も必要です。弁護士を立てて交渉することで、より効果的に解決できる可能性があります。交渉がうまくいかない場合は、裁判という手段も検討する必要があります。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

賃貸トラブルに詳しい弁護士に相談したところ、以下の様なアドバイスを受けました。

「今回のケースは、不動産会社の管理責任が問われる可能性が高いです。隣人の迷惑行為の程度、不動産会社の対応の不備、そしてあなたが引っ越しせざるを得なかった状況を総合的に判断する必要があります。証拠をしっかりと揃え、弁護士を通じて交渉することで、クリーニング代を支払う義務を免れる可能性があります。最悪の場合、裁判になる可能性もありますが、適切な証拠と弁護士のサポートがあれば、有利に進めることができます。」

まとめ:積極的な行動を

隣人トラブルによる引っ越しは、精神的にも経済的にも大きな負担となります。しかし、今回のケースのように、不動産会社の管理責任が問われる可能性がある場合は、諦めずに積極的に行動することが重要です。弁護士に相談し、証拠を集め、不動産会社と交渉することで、あなたにとって最善の結果を得られる可能性が高まります。 決して一人で抱え込まず、専門家の力を借りて解決を目指しましょう。

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