賃貸アパートで亡くなった親族の相続と家賃未払い問題:財産放棄と手続きについて

至急お願いいたします。非相続人が亡くなりました。相続人息子(成人)一人です。非相続人は賃貸アパートに年金暮らし。税金は免除になってました。銀行にもお金がなく、車もありません。つまり財産はありません。2月分貯まった分の公共料金は払いましたが、家賃未払い半年分が残っています。部屋で亡くなっていて発見が遅れたため、腐敗していました。その清掃費は全額支払いました。家賃未払いまで支払える余裕はないので、財産放棄して払わずに済む事出来ますか?ちなみに賃貸保証人さんもすでに亡くなっています。補足支払いが残ってるもんに関しても財産放棄ができるんですよね…?どちらに手続きに行けばいいでしょうか?質問ばかりで申し込みないです。

相続放棄とは?

ご質問にあるように、相続人が相続財産を受け継ぐことを放棄することを「相続放棄」といいます。相続放棄を行うことで、相続財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)を一切引き継ぐ必要がなくなります。しかし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

今回のケースでは、家賃未払いが相続財産に含まれます。相続財産にプラスの財産がない場合でも、マイナスの財産(借金など)を相続することになります。そのため、家賃未払いを支払う義務を負う可能性があります。しかし、相続放棄をすることで、この家賃未払いについても責任を負わずに済む可能性があります。

家賃未払いの責任と相続放棄

亡くなった方の賃貸契約は、相続によって相続人に引き継がれるのが原則です。つまり、相続人である息子さんが、亡くなった方の家賃未払い分を支払う責任を負う可能性があります。しかし、前述の通り、相続放棄をすることで、この責任からも解放されます。

ただし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内という期限が非常に重要です。相続開始とは、被相続人が亡くなった時点です。この期限内に手続きを完了しなければ、相続放棄は認められません。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。具体的には、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。この申述書には、被相続人の氏名、住所、死亡日時、相続人の氏名、住所、相続財産の状況などを記載する必要があります。

申述書の作成は、法律の専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士に依頼することを強くお勧めします。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進み、期限内に手続きを完了できる可能性が高まります。

清掃費の支払いについて

ご質問では、亡くなった方の部屋の清掃費用を全額支払われたとのことです。これは、相続放棄とは関係なく、ご自身の判断で行われた行為です。清掃費用は、相続財産とはみなされません。

財産放棄と相続放棄の違い

「財産放棄」と「相続放棄」は混同されやすいですが、全く異なるものです。「財産放棄」は、自分が所有する財産を放棄することですが、「相続放棄」は、相続によって生じる財産(プラス・マイナス問わず)を放棄することです。今回のケースでは、「相続放棄」の手続きが必要となります。

専門家への相談が重要

相続問題は複雑で、法律の知識が不可欠です。今回のケースのように、相続財産が少なく、相続放棄を検討する場合でも、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは、正確な法律に基づいたアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。特に、相続放棄の期限は3ヶ月と短いので、迅速な対応が求められます。

弁護士・司法書士への相談方法

弁護士や司法書士への相談方法は、以下の通りです。

* インターネット検索:「相続 弁護士」「相続 司法書士」などで検索し、近くの事務所を探せます。多くの事務所が初回相談を無料で行っています。
* 法律相談窓口:各地域の法律相談窓口を利用することもできます。
* 紹介:知人や友人から紹介を受けるのも良い方法です。

まとめ:迅速な行動と専門家の活用が重要

相続放棄は、期限が厳しく、手続きも複雑です。家賃未払いなどの問題を抱えている場合、一人で抱え込まずに、速やかに弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが重要です。 早めの行動が、精神的な負担軽減にもつながります。

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