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自殺は犯罪ではない
結論から言うと、自殺自体は犯罪ではありません。日本では、自殺を処罰する法律はありません。そのため、自殺をしようとしたからといって、それ自体が犯罪になることはありません。しかし、自殺に至るまでの状況によっては、警察が関与することがあります。
警察が関与するケース
警察が関与するケースは、主に以下の通りです。
自殺と疑われる死亡事件の場合
* 他殺の可能性がある場合:一見自殺に見えても、他殺の可能性が少しでもあれば、警察は徹底的な捜査を行います。これは、事件の真相解明と、犯罪の防止という警察の重要な役割のためです。遺体の状況、現場の状況、関係者への聞き込みなど、あらゆる角度から調査が行われます。
* 自殺幇助・教唆の疑いがある場合:誰かが自殺を助けたり、そそのかした疑いがある場合、警察は捜査を行い、関係者に対して事情聴取などを行います。自殺幇助や自殺教唆は犯罪として処罰されます。
* 事件・事故との関連性がある場合:自殺と見られる死亡であっても、事件や事故と関連性がある可能性がある場合、警察は捜査を行います。例えば、職場でのいじめやパワハラが原因で自殺に至った場合などが該当します。
自殺未遂の場合
自殺未遂の場合も、状況によっては警察が関与することがあります。
* 危険な状況での自殺未遂:高層ビルからの飛び降り未遂など、周囲に危険が及ぶ可能性のある自殺未遂の場合、警察は現場に駆けつけ、状況を把握し、適切な措置を取ります。
* 救急搬送が必要な場合:自殺未遂によって重傷を負った場合、救急隊が搬送し、警察も状況把握のために病院などに訪れることがあります。
* 第三者への被害の可能性がある場合:自殺未遂が、他者への危害を伴う可能性がある場合、警察は介入します。
遺体解剖、部屋・携帯・PCの調査
自殺と疑われる死亡事件の場合、検察官の判断により遺体解剖が行われることがあります。これは、死因の究明や他殺の可能性の排除を目的としています。
また、警察は、自殺に至った原因を解明するために、遺族の同意を得た上で、故人の部屋や携帯電話、パソコンなどを調べることがあります。これは、遺書や自殺に至る経緯を示す証拠を探すためです。しかし、プライバシー保護の観点から、必要最小限の範囲で行われます。
専門家の意見
精神科医や臨床心理士などの専門家は、自殺の問題について、多角的な視点から分析しています。自殺は、本人だけの問題ではなく、周囲の環境や社会的な要因も大きく関わっていることを指摘しています。自殺予防のためには、早期発見と適切な支援が不可欠です。
具体的なアドバイス
もし、自殺を考えている、または自殺を考えそうな人がいたら、以下のことを試してみてください。
* 誰かに相談する:家族、友人、職場の同僚、信頼できる人に話をしてみましょう。一人で抱え込まず、誰かに相談することは非常に重要です。
* 専門機関に相談する:いのちの電話、よりそいホットラインなどの相談窓口があります。匿名で相談できるため、安心して利用できます。
* 医療機関を受診する:精神科や心療内科を受診し、専門家のサポートを受けましょう。必要であれば、適切な治療を受けることができます。
* 自分の気持ちを整理する:日記をつけたり、絵を描いたり、音楽を聴いたりして、自分の気持ちを表現してみましょう。
まとめ
自殺は犯罪ではありませんが、警察が関与するケースもあります。自殺を考えている、または自殺を考えそうな人は、一人で抱え込まず、誰かに相談することが大切です。専門機関や医療機関のサポートも有効です。
- いのちの電話:0570-783-556
- よりそいホットライン:0120-279-338