自宅入浴介助中の急変とその後:疑問点と対応策

入浴介助中の死亡事例について、介護・警察・消防関係に詳しい方に質問です。 自宅で入浴介助を受けている途中に99歳の祖母の具合が急変し、救急搬送されましたが他界しました。死因は、重度のくも膜下出血です。 その日は、叔母が15時5分前まで祖母の世話をし元気な姿を確認して、15時からの入浴介助の邪魔にならないよう家を出ました。ヘルパーは15時に家に到着、体などを洗い2度目の上がり湯に入れようとした際中に祖母の異変に気づき浴槽から引っ張り上げ肩に携帯を挟み119番通報(15時30分)をしながら、人工呼吸をしたそうです。ただ、救急車が祖母の家を見つけられず大通りまで出てきてほしいと言われたため祖母を置き去りにして自転車で出て行き見つからなかったため、戻ったところすでに救急隊が祖母の救護を行っていたそうです。 家の近くで叔父は、介護責任者から電話を受け救急隊が祖母を家から搬送する最中に家に到着し一部始始を見ていたそうです。誰の情報か不明ですが、叔父は私達に目を離した隙にお風呂で浮いていたのをヘルパーが見つけて通報したと連絡してきました。警察官も4名来ていたそうです。搬送後、そのヘルパーは夜遅くまで警察で事情聴取を受け、責任者はやりかけだった洗濯や家の掃除をして(お風呂のお湯も抜いたそうです。)帰ったと言っていました。 その日の19時に祖母は息を引き取ったのですが、ヘルパー側からは次の日になっても一切連絡がなく叔父が電話をしたらお花でも贈りましょうか?と言ったそうです。次の電話で状況説明をしてほしいと言ってから慌てて上の立場の2名が本人から聞いた話ですが・・・と説明に来たのですが、本人の希望でお湯を肩まで入れていて急変した際にもしかしたら顔がお湯についたのかも知れない事や祖母が怖がって手すりにつかまりながら先に腰を下ろしたがるなど聞いていない事まで話し始めたので、親族側もなんだか釈然とせず、入浴介助マニュアルを持参の上、ヘルパー本人に説明に来てもらおうということになりました。 そこで、 ①警察の調書は、希望すれば閲覧できるのか? ②救急隊の電話のやり取りは、詳しく聞けるか?瀕死の人を置いて案内に出てきてほしいと言う事があるのか? ③老人介護で希望があれば湯量は増やすのか?連絡ノートに以前希望したと記載はあったが当日は、室温30度以上です。 ④訪問介護で、救急搬送などあった後部屋をきれいに掃除していくことは当然の行為なのか? ⑤警察が事件性無しとし検死後、死亡診断書が出されたが死因がくも膜下出血であり、過失があったかもしれない・・程度では何もすることはできないのか? 長文ですがお答えお待ちしています。

ご高齢者の自宅入浴介助における事故とその後:ご質問への回答

ご高齢のご家族の急変、そしてその後の一連の出来事について、ご心配されていることと思います。ご質問いただいた内容について、順に回答いたします。専門家ではないため、法的・医学的な専門家の意見を仰ぐ必要性も併せてご説明します。

①警察の調書は、希望すれば閲覧できるのか?

警察の調書は、原則として閲覧できません。ただし、ご自身が事件の関係者である場合、または弁護士を通じて請求することで閲覧できる可能性があります。ご自身で判断するのではなく、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、調書の内容を検討し、今後の対応について適切なアドバイスをしてくれます。

②救急隊の電話のやり取りは、詳しく聞けるか?瀕死の人を置いて案内に出てきてほしいと言う事があるのか?

救急隊との通話記録については、消防署に情報開示請求を行うことで入手できる可能性があります。ただし、個人情報保護の観点から、全ての内容が公開されるとは限りません。また、救急隊員が現場を離れたことについては、状況把握が重要です。現場の状況、救急隊員の判断、そして通話記録を総合的に判断する必要があります。消防署への情報開示請求と弁護士への相談を検討してください。瀕死の状況で救急隊員が現場を離れることは、通常あり得ない行為です。しかし、詳細な状況が不明なため、判断は保留です。

③老人介護で希望があれば湯量は増やすのか?連絡ノートに以前希望したと記載はあったが当日は、室室温30度以上です。

高齢者の入浴介助において、湯量や水温は個々の状態に合わせて調整する必要があるため、一概に「希望があれば増やす」とは言えません。室温30度以上の状況下では、通常よりも低い温度で入浴させるのが適切です。連絡ノートに以前の希望が記載されていたとしても、当日の体調や室温を考慮した判断が重要です。ヘルパーの判断に問題があったかどうかは、専門家(介護士、医師など)による検証が必要です。

④訪問介護で、救急搬送などあった後部屋をきれいに掃除していくことは当然の行為なのか?

救急搬送後、部屋を掃除することは、必ずしも当然の行為とは言えません。緊急事態対応の後、現場の状況を維持しておくことが重要となる場合もあります。警察の捜査に支障をきたす可能性も考慮する必要があります。ただし、後片付けを行うことで、ご家族の負担を軽減する効果もあるため、状況判断が重要です。この点についても、介護サービス事業所や弁護士に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。

⑤警察が事件性無しとし検死後、死亡診断書が出されたが死因がくも膜下出血であり、過失があったかもしれない・・程度では何もすることはできないのか?

警察が事件性なしと判断し、死亡診断書が出されたとしても、過失の有無については、民事上の責任追及の可能性が残されています。くも膜下出血が原因であっても、入浴介助における不適切な対応が死亡に影響を与えた可能性があれば、医療過誤や介護過失として損害賠償請求ができる可能性があります。この点については、弁護士に相談し、専門家の意見を聞くことが不可欠です。

まとめ:専門家への相談が重要

今回の事例は、高齢者の入浴介助における事故と、その後の対応に関する複雑な問題を含んでいます。ご自身で判断するのではなく、弁護士、医療関係者、介護関係者など、それぞれの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。

特に、警察の調書閲覧、救急隊との通話記録の入手、そして過失の有無に関する法的判断は、専門家の知識と経験が不可欠です。冷静に状況を整理し、専門家の力を借りながら、今後の対応を進めていきましょう。

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