自宅侵入者への対応と過失致死罪・傷害致死罪

傷害致死?誤想防衛?? こういう場合は何罪になるのでしょうか? >自宅の部屋に一人でいると背後に人の気配がした。強盗だとおもい、近づいてくるその人物に襲われると感じたので、 手にもっていたビンで振り返りざまに殴りつけた。しかし実際は強盗ではなく、いたずらのつもりでこっそり忍び込んだ近所の子供だった。子供は頭部を殴られ即死した。 この場合、誤想防衛にあたるのでしょうか? 構成要件などもくわしく教えていただけると助かります。

ケースの概要と法的問題点

このケースは、自宅に侵入した子供を、強盗と誤認してビンで殴り殺してしまったという、非常に痛ましい事件です。 法的観点からは、過失致死罪または傷害致死罪が問われる可能性が高いでしょう。誤想防衛が成立するかどうかは、詳細な状況証拠によって判断されます。

誤想防衛とは?

誤想防衛とは、正当防衛の要件を満たさないものの、相手を誤認したために、正当防衛と同様の行為を行ってしまった場合に適用される可能性のある制度です。 正当防衛が成立するためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

  • 不法な攻撃を受けていること
  • 自己または他人の権利を守るための行為であること
  • 相当性の要件を満たしていること(攻撃の程度と防御の程度が相当していること)

今回のケースでは、子供は「不法な攻撃」を行っていたとは言い難く、強盗と誤認したとしても、ビンで殴るという行為は「相当性」の要件を満たしているとは言えません。子供の年齢や体格、状況証拠などを総合的に判断する必要がありますが、誤想防衛が成立する可能性は低いと言えるでしょう。

過失致死罪と傷害致死罪

このケースで問われる可能性が高いのは、過失致死罪と傷害致死罪です。

過失致死罪

過失致死罪とは、過失によって人を死亡させた場合に成立する罪です。 今回のケースでは、強盗と誤認したとはいえ、ビンで殴るという行為には相当な危険性が伴います。 その危険性を予見できたかどうか、そして予見できたにもかかわらず、それを回避するのに必要な注意を払わなかったかどうかが問われます。 つまり、「通常の人であれば、そのような危険性を予見し、回避できたはずだ」と判断された場合、過失致死罪が成立する可能性があります。

傷害致死罪

傷害致死罪とは、傷害罪を犯した結果、人が死亡した場合に成立する罪です。 今回のケースでは、子供はビンで殴られたことにより死亡しています。 もし、殴るという行為が傷害罪に該当すると判断されれば、その結果として死亡に至ったため、傷害致死罪が問われる可能性があります。

具体的なアドバイス:自宅への侵入対策と緊急時の対応

このような悲劇を防ぐためには、日頃から自宅の防犯対策をしっかり行うことが重要です。

効果的な防犯対策

  • 防犯カメラの設置:侵入者を抑止し、証拠を確保できます。 最近は比較的安価で高性能なものが多く販売されています。
  • 窓の強化:防犯ガラスや補助錠の設置で、窓からの侵入を困難にします。
  • 玄関ドアの強化:頑丈なドアや、補助錠、チェーンなどを設置しましょう。
  • 防犯灯の設置:周囲を明るくすることで、侵入者を抑止します。
  • 近隣住民との連携:地域の見守り活動に参加したり、不審者情報などを共有することで、防犯意識を高められます。

緊急時の対応

侵入者と遭遇した場合、まず冷静さを保つことが重要です。 身の危険を感じた場合は、大声で助けを求めたり、110番通報をしましょう。 絶対に抵抗しないという選択肢も有効です。高価な物よりも命の方が大切です。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士の視点から見ると、このケースは非常に複雑です。 誤想防衛の成立要件、過失の有無、傷害の程度など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。 裁判では、現場の状況、証言、鑑定結果など、あらゆる証拠が検討されます。 早期に弁護士に相談し、適切な法的対応を取ることが重要です。

まとめ

自宅への侵入は、非常に危険な事態です。 防犯対策を徹底し、万が一侵入者と遭遇した場合にも冷静に対応することが大切です。 そして、何よりも命を守ることを最優先にしてください。 今回のケースのように、誤認による悲劇を繰り返さないためにも、防犯意識を高め、適切な知識を身につけることが重要です。

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