自宅でパチンコ・パチスロ実機を使った営業は違法? 賭博罪と景品規制法違反の可能性

ギャンブル関係なんですけど、次のこと↓をしたら捕まるでしょうか?! 1.家にパチンコとパチスロの名器の実機が6台ある。「CR花満開」「花火」とかあるんだ、いいでしょう。 ↑ 家の近所の国道沿いの会社で売っているもんで、飲んだ勢いで5千円に値切って買ってきたー 。゚( ゚^∀^゚)σ゚ 2.で、これを部屋に並べて、知人友人に、現金で玉貸しをして打たせて、出玉に応じて「景品」を渡す。 3.渡した景品は、私が買い取る

自宅でパチンコ・パチスロ実機を設置し、遊技させて景品を提供することの違法性

質問の内容は、自宅にパチンコ・パチスロ実機を設置し、知人友人に遊技させ、現金で玉を貸し出し、出玉に応じて景品を提供するというものです。これは、賭博罪景品規制法違反に抵触する可能性が高い行為です。以下、それぞれの観点から詳しく解説します。

1. 賭博罪

賭博罪とは、刑法第185条に規定されている犯罪で、「賭博を行い、又は賭博場を開設した者」を処罰するものです。今回のケースでは、以下の点が賭博罪に該当する可能性があります。

* 賭博の成立:パチンコ・パチスロは、射幸心を煽る遊戯であり、金銭を賭けて行われる場合は賭博に該当します。現金で玉を貸し出し、出玉に応じて景品を提供する行為は、明確に金銭を賭けた行為と言えるでしょう。
* 賭博場開設の成立:自宅を賭博場として利用している可能性があります。複数台のパチンコ・パチスロを設置し、知人友人を招いて遊技させている状況は、一般的に賭博場開設に該当すると解釈される可能性が高いです。

賭博罪の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

2. 景品規制法違反

景品規制法は、景品類の提供による不正競争行為を防止することを目的とした法律です。今回のケースでは、以下の点が景品規制法違反に該当する可能性があります。

* 高額景品の提供:出玉に応じて提供する景品の価値が高額な場合、景品規制法に抵触する可能性があります。景品規制法では、景品の提供額に上限が設けられており、これを超える景品を提供することは違法です。
* 射幸心を煽る景品の提供:景品の内容によっては、射幸心を煽るものと判断され、景品規制法違反となる可能性があります。

3. 実機購入について

パチンコ・パチスロ実機の購入自体が違法ではありませんが、ホールで使用されていた中古機を購入する場合は、適切な手続きが必要です。不正なルートで購入した実機を使用することは、違法行為に繋がる可能性があります。

具体的なリスクと対策

自宅でパチンコ・パチスロ実機を用いて遊技させ、景品を提供することは、非常に高いリスクを伴います。警察の摘発を受け、刑事罰を受ける可能性があります。また、近隣住民からの苦情やトラブル発生の可能性も考慮しなければなりません。

リスク軽減のための対策

* 実機を処分する:最も確実な方法は、所有しているパチンコ・パチスロ実機を全て処分することです。専門業者に依頼して、安全かつ合法的に処分しましょう。
* 弁護士に相談する:すでに違法行為を行っている、または行う予定がある場合は、速やかに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的リスクを評価し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。

専門家の意見:弁護士からのアドバイス

弁護士に相談することで、具体的な状況に合わせた法的アドバイスを受けることができます。例えば、すでに違法行為を行っている場合、自首をするべきか、否認すべきかといった判断も弁護士に相談することで、より適切な対応を取ることが可能になります。

インテリアとの関連性:自宅空間の適切な活用

今回のケースは、インテリアとは一見関係ないように見えますが、自宅空間の適切な活用という観点から見ると、重要な関連性があります。自宅は、リラックスできる空間であるべきであり、違法行為を行う場所としては不適切です。趣味や娯楽を楽しむにしても、法律を守り、近隣住民に迷惑をかけないよう配慮する必要があります。

まとめ

自宅でパチンコ・パチスロ実機を使った営業は、賭博罪と景品規制法違反に抵触する可能性が非常に高く、刑事罰を受けるリスクがあります。安全で快適な生活を送るためにも、法律を遵守し、適切な行動をとることが重要です。

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