築25年、ドライエリアのない地下室の法的問題と解決策

ドライエリアの無い地下室の居室は役所は許可をしたのか?我が家は築25年になる一軒屋でドライエリアのない地下室があります。1階の真ん中から、地下への階段を降りて行く構造になってます。当然外階段も窓などの採光は無しです。当時施工していただいたメーカーさんにはカラオケルームとして作りたいとお願いしていました。しかし工事の途中で地下水(地下に川が流れてる)があるため一時中断しましたが、二重壁等を使用し、ポンプで水をくみ出せばできるということで、また工事を開始していました。しかし地下なので湿気等がひどく年中エアコン等で除湿しなければならなく電気代もすごくかかり、10年前にも軽い漏水でポンプの取替えをしました。こんな事なら地下室を作るのではなかったと思っておりました。以前住み替え等でいろんな業者に相談してたとき、指摘されたのが、この地下室はドライエリアがなく違法建築になるとの事をいろんな方から言われ、「施工メーカーに治して貰ったほうがいいですよ。」とアドバイスされていましたが、ずっとどうしようか迷っていましたが、何もいわないまま最近まで使用してたのですが、先日ポンプがまた止まっていたようで、地下室が3時間くらいの間に膝下くらいの高さにまで漏水する事故が起きました。メーカーを呼びポンプの業者を呼んで修理で17万かかると言われ、やむなく支払って修理することになりましたが、メーカーの人に「このドライエリアのない地下室は、違法建築でないのか?」と質問したところ「ちゃんと許可を貰ってるはずだ」とのこと、しかもちゃんと居室として許可を貰っていると主張されました。役所に聞くと「平成元年当時なので書類が残ってないのでどのように許可したのかお答えは難しい」とのことでした、家にも建築許可書が残っているのか不明で真相は謎のままです。しかしこの建築は調べると平成元年当時ではこの構造は違法建築にあたると思われます。地下金庫や貯蔵庫としての使用なら認められるみたいでしたが・・・もしこれが居室としてみとめられないなら、メーカー側にドライエリアをつくりなおしてもらうか、もしくは封鎖等して減築して(もう水没してとても使える気分でもないので・・・)損害賠償等を取れるのでしょうか?もちろんこんな使用のできない状況で固定資産税とかに含まれるのもアホくさいので・・・登記的には地下1階は記載されてます。こんなにトラブルが多いのも説明も当時されてませんでした・・・こんな事であれば地下室など建てなければよかったのですが、このまま部屋は使えないで泣き寝入りになるのでしょうか?もしくはこの構造を居室としてもし役所が認めて、それが違法だったら役所に責任はないのでしょうか?ちなみにメーカーは超一流メーカーの○○ハウチュです。

築25年の住宅に、ドライエリアのない地下室があり、深刻な漏水問題に直面されているとのこと、大変お困りのことと思います。 本記事では、ご質問いただいた「ドライエリアのない地下室の違法性、メーカーへの対応、役所との対応」について、法律面、建築基準法、そして具体的な解決策を提示していきます。

ドライエリアのない地下室は違法建築か?

結論から言うと、平成元年当時の建築基準法において、ドライエリアのない地下室を居室として利用することは、原則として違法でした。 ただし、例外として、地下金庫や貯蔵庫など、居住目的以外であれば許可されていた可能性があります。

ご自宅の地下室が、建築確認申請において「居室」として許可を得ていたのか、それとも「貯蔵庫」など別の用途として許可を得ていたのかが、問題の焦点となります。 残念ながら、平成元年の書類が残っていないため、役所の判断が難しい状況とのことですが、建築確認申請書のコピーや、当時の施工図面を改めて探してみることをお勧めします。 これらの書類があれば、当時の許可内容が明確になります。 もし、これらの書類が見つからない場合でも、諦めずに役所に再確認を依頼し、当時の担当者への聞き取り調査などを検討してみましょう。

建築基準法と地下室

建築基準法では、地下室の採光、換気、防水について厳格な基準が定められています。 特に、居室として利用する場合、一定以上の採光と換気が必要であり、ドライエリアは、地下室への採光と換気を確保するための重要な要素です。 ドライエリアがない場合、湿気の問題や、非常時の避難経路の確保といった点で大きな問題が生じます。

メーカーへの対応

メーカー側は「ちゃんと許可を貰ってるはずだ」と主張していますが、具体的な証拠を示してもらわなければなりません。 建築確認申請書のコピー、施工図面、当時の担当者とのやり取りの記録など、許可を得ていたことを証明する資料を請求しましょう。

もし、メーカーが許可を得ていたことを証明できない場合、施工上の瑕疵(かし)を主張し、損害賠償請求を検討できます。 漏水による損害、除湿のための高額な電気代、精神的苦痛など、具体的な損害を算出し、メーカーに請求しましょう。 弁護士に相談し、法的措置を検討することも有効です。

役所への対応

役所の回答は「書類が残っていないため、どのように許可したのかお答えは難しい」とのことですが、諦めずに粘り強く交渉する必要があります。 当時の建築基準法、周辺の状況、施工図面など、可能な限りの情報を提供し、許可内容の調査を改めて依頼しましょう。

固定資産税について

地下室が居室として認められない場合、固定資産税の評価額が変わる可能性があります。 役所に状況を説明し、評価額の変更を申請しましょう。

具体的な解決策

1. **証拠資料の収集:** 建築確認申請書、施工図面、当時の契約書などを探し、メーカーに資料の提出を要求しましょう。
2. **専門家への相談:** 弁護士、建築士などに相談し、法的、技術的なアドバイスを受けましょう。 専門家の意見は、メーカーや役所との交渉において強い武器となります。
3. **交渉:** メーカーと交渉し、ドライエリアの設置、損害賠償、減築費用などの解決策を探りましょう。 交渉がまとまらない場合は、裁判も視野に入れましょう。
4. **役所への再確認:** 役所に改めて許可内容の調査を依頼し、固定資産税の評価額についても相談しましょう。
5. **記録の保持:** すべてのやり取りを記録に残しましょう。メール、手紙、電話の内容などは、証拠として重要になります。

専門家の視点:建築士からのアドバイス

建築士の視点から見ると、ドライエリアのない地下室は、湿気や漏水のリスクが非常に高い構造です。 今回の漏水事故は、そのリスクが顕在化した結果と言えるでしょう。 もし、居室として利用する許可が下りていたとしても、当時の基準が現在の基準に合致しない可能性があります。 そのため、現状の安全性を確認し、必要に応じて改修工事を行うことが重要です。 改修工事は、専門の業者に依頼し、適切な工法で行う必要があります。

まとめ

今回の問題は、複雑で困難な問題ですが、諦めずに積極的に解決策を探ることが重要です。 証拠資料の収集、専門家への相談、役所との交渉をしっかりと行い、ご自身の権利を主張しましょう。 長期間にわたる問題解決となる可能性が高いので、焦らず、一つずつ確実に進めていくことが大切です。

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