知人男性による性的行為強要:加害者の罪と被害者の対応

知人の男性に無理やり性行為をされたのですが、どんな罪に問われるのでしょうか? 学校の後輩に、部屋で飲み会をしているときに、他のメンバーが帰ってしまい2人だけになってしまい、そのときに、無理やり性行為をされました。挿入はなかったものの、口で出す事を強要されたり、挿入手前のことはほとんどされたような感じです。無理やり口うつしでお酒も流し込まれました。もし相手を罪に問うとしたら、どんな罪に問われるのでしょうか?よろしくお願いします。

性的行為強要における罪の種類と構成要件

後輩男性による行為は、強制性交等罪(刑法176条)または強制わいせつ罪(刑法177条)に該当する可能性が高いです。 挿入の有無に関わらず、被害者の意思に反して性的行為が行われた場合、これらの罪が成立します。

強制性交等罪

性器を挿入する行為に限らず、「性器を相手方の性器又は肛門に挿入する行為その他の性的行為」に該当する行為が、暴行または脅迫によって行われた場合に成立します。「その他の性的行為」は、口淫、強制わいせつ行為など、性的な満足を得ることを目的とした行為を広く含みます。今回のケースでは、口淫や挿入手前の行為は「その他の性的行為」に該当する可能性が高いです。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、相手方の意思に反してわいせつな行為をされた場合に成立します。わいせつな行為とは、性的な羞恥心を害する行為全般を指し、強制性交等罪に比べて、行為の程度が軽い場合に適用されます。今回のケースでは、口淫や挿入手前の行為は、強制わいせつ罪に該当する可能性もあります。

暴行または脅迫の有無

強制性交等罪、強制わいせつ罪の成立には、暴行または脅迫が必要となります。 暴行とは、身体への直接的な暴力だけでなく、精神的な圧力も含まれます。脅迫とは、将来にわたる不利益を告知することで、被害者の意思を屈服させることです。今回のケースでは、後輩男性が被害者の意思に反して行為を強要した状況から、暴行または脅迫があったと判断される可能性が高いです。無理やり口うつしでお酒を流し込まれた点も、暴行に該当する可能性があります。

加害者への処罰

強制性交等罪は、10年以下の懲役に処せられます。強制わいせつ罪は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 具体的な刑罰は、行為の態様、被害者の精神的苦痛の程度、加害者の情状などを総合的に考慮して判断されます。

被害者としてできること

被害に遭われた場合、まず警察への相談が重要です。警察では、被害届を受理し、捜査を行います。証拠の確保のため、事件直後の状況を詳細に記録しておくことが大切です。また、医師による診察を受け、身体的・精神的な被害を記録しておくことも重要です。

相談窓口

* 最寄りの警察署:事件の報告、相談ができます。
* 最寄りの女性相談センター:専門家による相談、支援を受けることができます。
* 性暴力被害者支援センター:性暴力に関する相談、支援を受けられます。
* 弁護士:法的アドバイス、法的措置のサポートを受けられます。

具体的なアドバイス

* 証拠の確保:事件直後の状況をメモ、写真、動画などで記録しましょう。衣服の破損、身体の傷なども記録に残すことが重要です。
* 周囲への相談:信頼できる友人、家族、専門機関に相談しましょう。一人で抱え込まず、周囲の協力を得ることが大切です。
* 医療機関への受診:身体的、精神的なケアを受けるために、医療機関を受診しましょう。
* 法的措置の検討:弁護士に相談し、法的措置(刑事告訴、民事訴訟)を検討しましょう。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士に相談することで、事件の法的評価、刑事手続き、民事訴訟における戦略、損害賠償請求などについて、専門的なアドバイスを受けることができます。特に、証拠収集や手続きにおいては弁護士の協力を得ることが非常に重要です。

まとめ

知人男性による性的行為強要は、深刻な犯罪行為であり、決して許されるものではありません。被害に遭われた場合は、一人で悩まず、すぐに警察や専門機関に相談することを強くお勧めします。 適切な支援を受けることで、心の傷を癒やし、今後の生活を立て直すことができます。

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