相続と子供の未来:故人の財産と未払い養育費

相続の件でご相談させてください。子供が二人おります。6年前に離婚いたしました。離婚の際、弁護士をたて今後の養育費について取り決めはしたのですが守ってもらえませんでした。それでも子供は育てなくてなりません、実家の支援や自身も仕事を変え今日までやってまいりました。先日、別れた夫が急死しました。部屋で亡くなっているのを、遊びに行った息子が発見しました、死因は心不全でした。私も含め、子供と三人で葬儀には出席させて頂きました。夫のは県民共済に加入していたようで、受取人は主人のお兄さんになっているとのことです。貯金がいくらあるのかは全くわからないのですが、もしいくらかでも通帳に入っていたとしたら、それは子供が相続する権利はあるのでしょうか?逆に、たとえあったとしてもお兄さんに(1円もありませんでしたよ)と言われてしまったらそれまでなのでしょうか?これから子供にお金がかかる為、少しでもあるとしたら子供に使わせてもらいた、今まで養育費をもらえなかった分として頂きたいと思っているのですが、どのように事を進めていいのかわかりません。何卒、お知恵を頂きたくこちらに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。追記:主人のご両親は既に他界、兄弟はお兄さん1人です。

ご主人の相続について

ご主人が亡くなられたことで、相続が発生します。相続人となるのは、お子様お二人と、ご主人の兄弟の方です。民法では、配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供は法定相続人となり、相続財産を分割して相続します。しかし、ご質問者様とご主人は離婚されているため、ご質問者様は相続人ではありません。相続人は、お子様お二人とご主人の兄弟の方となります。

相続財産の確認

まず、ご主人の財産を把握する必要があります。預金通帳、不動産、有価証券、生命保険など、あらゆる財産を調査する必要があります。ご主人の兄弟の方が「1円もありませんでした」と言っても、それが事実かどうかは、ご自身で確認する必要があります。銀行の口座を調べたり、不動産登記簿を確認したり、生命保険会社に問い合わせたりするなど、様々な方法で調査を行うことが重要です。

相続放棄の検討

相続財産に債務(借金)が含まれている場合、相続財産から債務を差し引いた残りが相続財産となります。債務の方が多く、相続財産がマイナスになる可能性もあります。その場合、相続を放棄することもできます。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。

未払い養育費の請求

離婚時に定められた養育費が支払われなかったことについては、別途請求を行うことができます。未払い養育費は、ご主人の相続財産から請求できます。ただし、相続財産が少額の場合、全額回収できない可能性もあります。

具体的な手続き

1. **相続財産の調査:** ご主人の預金通帳、不動産、有価証券、生命保険などの有無を確認します。ご主人の兄弟の方だけでなく、ご自身でも銀行や不動産会社などに問い合わせて確認しましょう。
2. **相続人の確定:** お子様お二人とご主人の兄弟が相続人となります。
3. **相続財産分与:** 相続財産が確認できたら、お子様お二人とご主人の兄弟で相続財産を分与します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
4. **未払い養育費の請求:** 離婚協議書や判決書などの証拠を元に、未払い養育費を請求します。これも協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に請求できます。
5. **弁護士への相談:** 相続や未払い養育費の請求は複雑な手続きを伴うため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、相続財産の調査、相続手続き、未払い養育費の請求など、あらゆる面でサポートしてくれます。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

相続問題は法律の専門知識が必要な複雑な問題です。特に、未払い養育費の問題と絡んでいるため、弁護士に相談することが非常に重要です。弁護士は、相続財産の調査方法、相続放棄の可否、未払い養育費の請求方法、遺産分割の方法などについて、的確なアドバイスをしてくれます。また、ご主人の兄弟との交渉においても、弁護士の介入は大きな助けとなります。

まとめ

お子様の未来のために、相続手続きを適切に進めることが重要です。ご主人の兄弟との話し合いが難航する可能性も考慮し、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士費用はかかりますが、専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに手続きを進め、お子様のために最大限の利益を得られる可能性が高まります。 未払い養育費についても、諦めずに請求できるよう、弁護士に相談し、適切な手続きを進めていきましょう。 相続手続きは時間と労力を要するものです。焦らず、一つずつ丁寧に進めていくことが大切です。

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