相続税の試算と税金対策
Q1.父が死去した場合、相続税は幾ら位かかりますか?
相続税の計算は複雑で、専門家への相談が必須です。しかし、大まかな試算は可能です。ご質問のケースでは、相続財産は土地8000万円、家屋(自宅部分4000万円+マンション部分1億2500万円=1億6500万円)、預金2000万円で、合計2億6500万円となります。ただし、ローン残債6000万円を控除すると、相続財産は2億500万円となります。
相続税の計算には、法定相続分、基礎控除額、そして評価額の減額措置などが考慮されます。基礎控除額は4800万円です。相続人の人数や状況によっても大きく変わります。この場合、相続人は配偶者と3人の子供なので、単純に4人で割ると、一人当たりの相続額は6250万円程度となります。しかし、実際には配偶者の税額軽減措置などがあるので、相続税額は正確な計算が必要です。
相続税の計算は、相続税の申告期限(相続開始の日から10ヶ月以内)までに税理士に依頼するのが一般的です。相続税は高額になる可能性が高いので、早めの準備が重要です。
Q2.父が遺言で「子Cに土地・家屋は全て相続する。預貯金は別途協議」と記載して父が死去した場合、相続税の他に贈与税などが掛かりますか?
遺言書の内容に従い、子Cが土地と家屋を相続した場合、相続税は発生します。贈与税は発生しません。遺言によって相続財産が特定の相続人に偏っていても、それは相続税の対象であり、贈与税とは異なります。ただし、生前に贈与していた場合は、贈与税の対象となる可能性があります。
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預貯金については、別途協議となりますが、相続税の対象となります。相続税の計算においては、遺言の内容が反映されます。
Q3.遺言で「土地・家屋は妻に全て相続。妻の死去後は子Cに土地・家屋を全て相続」と記載するのは可能ですか?
はい、可能です。これは「遺贈付遺言」と呼ばれるもので、妻が亡くなった後に子Cに相続させるという条件付きの遺言です。ただし、遺言書の内容が明確で、法的に問題がないように作成する必要があります。専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
不動産の評価と相続
Q4.家屋の評価額はどの様に調べる事が可能ですか? 上記家屋の評価額はいくら位になるのでしょうか?
家屋の評価額は、路線価や固定資産税評価額などを参考に算出されます。しかし、賃貸併用住宅の場合、専門的な知識が必要です。築年数、土地の面積、建物の構造、賃貸部分の状況など、多くの要素が評価額に影響します。
正確な評価額を知るためには、不動産鑑定士に依頼するのが最も確実です。不動産鑑定士は、専門的な知識と経験に基づいて、公正な評価額を算出します。ご質問の物件の場合、築20年、賃貸部分があることから、単純な計算は困難で、専門家による評価が不可欠です。
Q5.父母死去後、子A・Bが不満に思い、遺留分を請求した場合、調停に持ち込まれると上記の様に賃貸住宅併用物件・ローン返済中でも物件を解体→土地売却、あるいは相当額の現金を渡すなどの結果になるのでしょうか?
はい、可能性があります。遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合です。子Aと子Bが遺留分を請求した場合、子Cは遺留分を支払う義務があります。
賃貸住宅併用物件にローンが残っている場合、売却して遺留分を支払う可能性があります。物件の解体や土地の売却は、相続人の協議によって決定されますが、調停や裁判になった場合、裁判所が判断することになります。
相続は複雑な問題であり、争いが発生する可能性もあります。遺言書の作成や相続税対策などは、専門家(弁護士、税理士、不動産鑑定士など)に相談し、事前に綿密な計画を立てることが非常に重要です。
まとめ:専門家への相談が不可欠
相続、特に不動産を含む相続は非常に複雑です。税金、法律、不動産の評価など、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。今回のケースのように、賃貸併用住宅やローン残債がある場合は、さらに複雑さが増します。
相続トラブルを避けるためにも、弁護士、税理士、不動産鑑定士などの専門家への相談が不可欠です。早めの相談によって、相続手続きをスムーズに進め、相続税の負担を軽減し、家族間の争いを回避することができます。