療養病床における医療費・介護費の減額について:減額認定証と負担額の疑問を解消

療養病床に「減額認定証」を提示したのに途中で全く減額されなくなり納得できません。 ウィキペディアによると・・・ ——————————————————— 指定介護療養型医療施設という介護保険上の類型は2011年度末で廃止され、2012年度以降は介護保険が適用される入所施設は指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設の2類型となることが予定されている。 ——————————————————— 【質問】特に(2)以降が納得できないので優先的に回答願います。 (1)「指定介護療養型医療施設」は2012年度以降,介護保険適用されず,何の保険適用になりますか? (2)後期高齢者が療養病床に入院した場合,住民税非課税世帯の低所得者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により,食費代のみが減額されるようですが,今までは介護保険施設扱いなので「介護保険負担限度額認定証」の提示で食事代と居住費が減額されますか? 「特養」や「老健」の場合は,「介護保険負担限度額認定証」の提示で,食事代と居住費が減額されるようですが,「療養病床」の場合どうなのか?理解できないのです。(詳細は以下の体験談) 【体験談】 後期高齢者の伯母が療養病床に入院中に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示したら,1ヶ月の請求が約5万円減額された時期がありましたが,他の施設に入所申込みするよう病院から言われたのを無視し,数年間放置したせいか?いつのまにか全く減額されなくなりました。もちろん,毎回「減額認定証」を提示してたのに…今は病院の計らいで?特養に入所でき,「介護保険負担限度額認定証」の提示により約7万円減額されました。 ※何故「減額認定証」を提示してるのにもかかわらず,いつのまにか減額されなくなったか納得できません。代理質問なので,何故,もっと早く入所申込みしなかったかの理由は定かでありません。 ■これは「類型が2011年度末で廃止」と関係あるのでしょうか?3ヶ月以上は病院の儲けが少なくなると聞いた事があり,それと関係ありますか?補足家族に断り無く「医療療養型ベッド」から「介護療養型ベッド」に移動した可能性大ですね? ※どちらも「2人部屋」なので気がつきませんでした。 「医療療養型ベッド」=「医療保険の減額認定証」を提示←減額された。 「介護療養型ベッド」=「介護保険の減額認定証」を提示しなかった為,減額されなくなった。 もし,家族に事前告知なく,「医療療養型ベッド」から「介護療養型ベッド」に移動したなら,過払い金を還付請求可能ですか?

療養病床と減額制度:医療保険と介護保険の違い

ご質問ありがとうございます。療養病床における減額制度は、医療保険と介護保険の適用によって大きく異なります。ご伯母のケースは、医療保険から介護保険への適用変更、もしくはベッドの種類変更が関係している可能性が高いです。一つずつ詳しく見ていきましょう。

(1) 指定介護療養型医療施設の保険適用

2012年度以降、指定介護療養型医療施設は介護保険の適用外となり、医療保険が適用されます。 これは、介護保険が主に要介護状態にある高齢者の生活支援を目的とするのに対し、療養病床は医療的なケアが必要な高齢者を受け入れるためです。

(2) 療養病床における減額制度

後期高齢者が療養病床に入院し、住民税非課税世帯の低所得者である場合、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示によって、医療費の一部が減額されます。しかし、この減額は必ずしも食費のみとは限りません。減額される範囲は、医療機関によって異なり、食費、居住費、その他医療サービス費用などが含まれる場合があります。

重要なのは、療養病床の種類です。 ご質問にあるように、「医療療養型ベッド」と「介護療養型ベッド」では、適用される保険と減額制度が異なります。

* 医療療養型ベッド:主として医療保険が適用され、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示で医療費全体(食費、居住費を含む可能性あり)の減額が受けられる可能性が高いです。
* 介護療養型ベッド:医療保険と介護保険の両方が適用される場合があり、状況によっては介護保険の減額制度が適用される可能性もあります。しかし、介護保険の減額制度は「介護保険負担限度額認定証」の提示が必要となります。

ご伯母のケースでは、当初「医療療養型ベッド」で医療保険の減額を受けていたものが、何らかの理由で「介護療養型ベッド」に変更され、介護保険の減額制度が適用されなくなった可能性があります。 病院側からの説明が不足していた可能性も考えられます。

(3) 減額されなくなった理由と対応策

減額されなくなった理由は、以下の可能性が考えられます。

* ベッドの種類変更:医療療養型ベッドから介護療養型ベッドに変更された場合、適用される保険と減額制度が変わるため、減額されなくなる可能性があります。
* 認定証の不備:認定証の有効期限切れや、必要な手続きが完了していない可能性があります。
* 病院側のミス:病院側の手続きミスやシステムエラーによって、減額が適用されなくなっている可能性があります。
* 所得状況の変化:所得状況の変化によって、減額対象外になった可能性があります。

まず、病院側に状況を詳しく確認することが重要です。どのような種類のベッドに入院していたのか、どのような減額制度が適用されていたのか、減額されなくなった理由を明確に説明してもらう必要があります。 医療機関の担当者と面談し、領収書や請求明細書などを提示しながら、具体的な金額や適用された制度について確認しましょう。

もし、病院側のミスや説明不足が原因であれば、過払い金の返還請求を行うことも可能です。 弁護士や専門機関に相談することも検討しましょう。

(4) 3ヶ月以上の入院と病院の収益

3ヶ月以上の入院で病院の収益が減少するという話は、必ずしも正確ではありません。医療機関の収益は、入院期間だけでなく、患者の状態、提供する医療サービスの内容など、様々な要因によって複雑に影響を受けます。

専門家への相談

複雑な医療保険や介護保険の制度に関する疑問は、社会福祉士や介護支援専門員(ケアマネージャー)、弁護士などに相談することで解決策が見つかりやすくなります。 彼らは、制度に精通しており、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。

まとめ

療養病床における減額制度は、医療保険と介護保険、そしてベッドの種類によって大きく異なります。 ご伯母のケースでは、ベッドの種類変更や病院側の対応に問題があった可能性が高いです。 まずは病院側に状況を確認し、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。 大切なのは、正確な情報に基づいて、適切な手続きを行い、ご自身の権利を守ることです。

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