生活保護受給者が亡くなった場合の手続きと費用負担について

生活保護の人が亡くなった場合、親族が引き取りを拒否した場合は福祉で葬られ無縁仏になると知恵袋で見たんですが、その後書面で連絡など、来るのでしょうか?死亡届け、遺骨の引き取りや住んでいた部屋の片づけ、ガス、水道、電気、部屋の退去など。生活保護受給者の子供や兄弟姉妹、親族に請求がされるのでしょうか?生活保護に詳しい方、経験者の方、教えてください。宜しくお願い致します。

生活保護受給者が亡くなった後の手続き

生活保護受給者が亡くなった場合、様々な手続きが必要になります。親族が引き取りを拒否した場合でも、必ずしも無縁仏になるわけではありません。行政が適切な対応を取りますので、ご安心ください。具体的な流れは以下の通りです。

1. 死亡届の提出

まず、死亡を確認したら、速やかに最寄りの役所に死亡届を提出する必要があります。死亡届には、死亡した方の氏名、住所、死亡日時、死因などが必要になります。この手続きは、親族でなくても、発見者や医療機関などが行うことができます。

2. 葬儀の手配

死亡届の提出後、葬儀の手配を行います。親族が引き取りを拒否した場合でも、市町村が葬儀費用を負担する「災害弔慰金」や「生活保護受給者等の葬祭費」などの制度を利用できます。これらの制度を利用することで、適切な葬儀を行うことができます。葬儀社との連絡や手続きは、市町村の福祉担当課が支援します。

3. 遺骨の取扱い

葬儀後、遺骨の取扱いが問題となります。親族が引き取りを拒否した場合、市町村が一時的に保管し、その後、永代供養墓などに納骨する場合もあります。この場合も、市町村の福祉担当課が対応します。

4. 部屋の片付けと退去手続き

亡くなった方の住居の片付けと退去手続きも必要です。市町村では、遺品整理を支援する制度や、家財道具の処分を支援する制度がある場合があります。具体的には、遺品整理業者を紹介したり、費用の一部を補助したりするケースがあります。また、賃貸物件の場合は、家主との連絡や退去手続きも市町村が支援します。水道、ガス、電気などのライフラインの停止手続きについても、市町村がサポートします。

5. 請求について

生活保護受給者の子供や兄弟姉妹、親族に、葬儀費用や遺品整理費用、部屋の片付け費用などが請求されることは、原則としてありません。ただし、亡くなった方が多額の預金を持っていたり、高価な遺品を残していたりする場合は、相続手続きが必要になる可能性があります。相続手続きは、相続人である親族が行う必要がありますが、市町村の福祉担当課が相談に乗ったり、手続きを支援したりする場合もあります。

具体的なアドバイス

親族が引き取りを拒否した場合でも、慌てず、最寄りの市町村の福祉担当課に連絡することが重要です。担当者は、手続きに関する情報を提供し、必要な支援を行います。

市町村の福祉担当課への連絡方法

市町村役所のホームページで福祉担当課の連絡先を確認し、電話で相談しましょう。状況を説明することで、適切な対応策を提案してもらえます。

必要な書類

死亡診断書、身分証明書、住民票などが必要になる場合があります。市町村の担当者から指示がありますので、指示に従って準備しましょう。

相談窓口

市町村の福祉担当課以外にも、地域包括支援センター民生委員など、相談できる窓口があります。迷うことがあれば、複数の窓口に相談してみるのも良いでしょう。

専門家の視点

社会福祉士などの専門家は、生活保護受給者の死亡に関する手続きや、遺族への支援について豊富な知識を持っています。困ったことがあれば、専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

まとめ

生活保護受給者が亡くなった場合、手続きは複雑に思えるかもしれませんが、市町村の福祉担当課が丁寧にサポートしてくれます。慌てず、まずは担当課に連絡し、状況を説明しましょう。親族に請求が来ることは原則ありません。必要な手続きを一つずつ進めていくことで、適切に故人の葬儀と後の手続きを終えることができます。

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