注文住宅の増築:吹き抜けリビングへの床張り&2階洋室造作は可能?保証はどうなる?

建築途中の注文住宅で1LDKの家を建てています。1階はリビングで2階に洋室。リビングの半分は吹き抜けになっています。 リビング吹抜け部分に床を貼り、2階に部屋を造作したいのですが、そこで気になることが。 建築確認・中間検査まで終わっているのに、今更、間取りの変更は出来るのでしょうか? また、間取りが変わると10年保証等の保証は付いてくるのでしょうか? もちろん、同メーカーにて改築をお願いしますが。 ※容積率等、基準法の範囲内に入ってます。 お分かりになる方、宜しくお願いします。

建築確認・中間検査後での間取り変更は可能?

建築確認と中間検査が済んでいる段階での間取り変更は、原則として可能です。ただし、変更内容によっては追加の申請や手続きが必要になります。 今回のケースのように、リビングの吹き抜け部分に床を張り、2階に部屋を造作する工事は、構造上の変更に該当する可能性があります。そのため、建築確認申請の変更手続きが必要となるでしょう。

変更内容によっては、新たな図面作成、構造計算、確認申請書類の提出など、複雑な手続きが必要となる場合があります。また、工事の遅延や追加費用が発生する可能性も考慮しなければなりません。

変更申請の手続き

間取り変更の手続きは、以下のステップで行われます。

  • 設計事務所またはハウスメーカーへの相談: まず、変更内容について設計事務所またはハウスメーカーに相談し、変更の可否や必要な手続きについて確認します。変更が可能な場合、具体的な変更内容を詰めていきます。
  • 設計図面の修正: 変更内容を反映した新しい設計図面を作成します。これは専門業者に依頼する必要があります。
  • 構造計算(必要に応じて): 構造上の変更がある場合は、新たな構造計算が必要となる場合があります。これは専門の構造設計士に依頼します。
  • 建築確認申請の変更手続き: 新しい設計図面と構造計算書(必要に応じて)を添付して、建築確認申請の変更手続きを行います。管轄の建築確認検査機関に申請し、審査を受けます。
  • 工事の実施: 審査が完了し、承認を得たら、工事を実施します。

重要: 手続きは複雑で時間がかかるため、余裕を持って計画を進める必要があります。早急にハウスメーカーに相談し、必要な手続きや費用について詳細な説明を受けることが重要です。

10年保証などの保証はどうなる?

間取り変更後の保証については、ハウスメーカーとの契約内容によって異なります。 多くのハウスメーカーでは、構造部分に関する保証は、変更後も継続されることが多いですが、変更部分については、新たな保証期間が適用される可能性があります。

例えば、10年保証の中に含まれる「雨漏り」や「シロアリ被害」といった保証は、変更工事と無関係な部分であれば、継続される可能性が高いでしょう。しかし、新たに造作した2階部分の床や壁、天井などは、変更工事完了日から新たな保証期間が開始されるケースが一般的です。

保証内容の確認

契約書や保証書をよく確認し、間取り変更による保証内容の変更点について、ハウスメーカーに明確に確認することが重要です。 書面で確認し、不明な点は質問して、納得してから工事を進めましょう。

専門家の意見

建築士の視点から見ると、建築確認済みの段階での間取り変更は、追加費用や手続きの煩雑さといったデメリットも存在しますが、居住者のニーズに合わせた最適な空間づくりというメリットも大きいです。 しかし、安易な変更は、かえって工期が延びたり、コストが増大したりする可能性があるため、ハウスメーカーと十分に相談し、慎重に進めることが重要です。

具体的なアドバイス

* ハウスメーカーとの丁寧なコミュニケーション: 変更内容、費用、工期、保証内容などについて、ハウスメーカーと十分に話し合い、合意形成を図りましょう。メールや電話だけでなく、面談して詳細な説明を受けることをお勧めします。
* 複数の見積もりの取得: 複数の業者から見積もりを取り、比較検討することで、最適な価格と施工内容を選ぶことができます。
* 契約内容の確認: 契約書の内容をしっかりと理解し、不明な点は質問して、納得してから契約を結びましょう。特に、保証内容については、書面で確認することが重要です。
* 余裕を持ったスケジュール: 変更手続きには時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

まとめ

建築確認・中間検査後であっても、間取り変更は可能です。しかし、手続きや費用、保証内容など、様々な点に注意が必要です。ハウスメーカーと綿密に連携し、慎重に進めることで、理想の住まいを実現できるでしょう。 不明な点は、積極的に質問し、書面で確認することを心がけてください。

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