未成年者と学習塾の契約:36万円の授業料返還の可能性と相談窓口

私は現在大学に通っている学生です。中学2年から高校1年生位まで公文を習っていたのですが、その当時に実際にあった出来事が今考えると違法だったのではないかという気がして質問させていただきました。当時通っていた公文は、同じ建物内の同じ部屋で公文と普通の学習塾を同じ経営者が経営している所でした。家族経営?なのか同じ市内に同じ家族の人が経営している公文の教室が知ってるだけで3店舗くらいありました。私はあまり頭が良いわけではなく高校入学直前の3月くらいまではずっと、公文と普通の学習塾の2つを掛け持ちして勉強しており、両方の塾代とも親が払っていました。高校入学時に親から「弟も塾に行かさなければならないので普通の塾か公文のどちらかをやめてほしい」と言われ普通の学習塾の方は辞めることにしました。しかし、その塾の先生の教え方が非常に上手で勉強がわかりやすかったのと先生が優しい人だったので相談に乗ってくれないかと思い、今の状況のことを説明しました。(どちらかを辞めなくてはいけない事。)その先生は塾と公文の経営者の家族の人?か経営者?の人?だったのでなんとかしくれるのではないかと思っていました。帰ってきた返答は「塾の新入生を募集するチラシを配るの(ポスティング)を手伝ってくれれば、その分を授業料に当てといてあげる」「親にはいわなんでおいてあげる」という回答でした。私はビラ配りのバイトすればその分授業料に反映してくれるものだとばかり思っていたので連絡がある度に出来るだけ配るのを手伝っていました。そしてそのまま1年ほど過ぎ、高校二年生になるかどうかという時期にようやく勉強に自信がついてきたため、公文と親に内緒でポスティングをする代わりに通っていた普通の塾を辞めるということを教室の先生に告げました。その時信じられない返答を耳にしました。「塾の学習費がまだ払い終わっていない、36万程度あるがどうする」というものでした、びっくりしました。公文の学習費は親が払っていましたし、塾の学費の方はポスティングで賄っているものだと思っていたのでこんな金額請求されるとは思っていなかったのです。塾の先生が言うには「ポスティングは時給換算。いままで手伝ってくれた分を差し引いての金額だ。あんな簡単な仕事手伝っただけで学費がちゃらなんてあり得ない」ということでした。あんな言い方をされれば誰だってポスティングを手伝えば学費分とトントンだと絶対に思うと思います、そもそもポスティングを手伝う時は向こうの塾の方から手伝って欲しいという連絡が来る方式で、おそらく連絡が来た回数の9割くらいは手伝いに行ったのにも関わらず36万の請求です、もともと全て手伝いに行っていたとしても最初から30何万かは請求する気だったのに違いありません。ということを向こうに伝えましたが「払ってもらえないなら親に請求する」と言われました。当時高校生で36万は大金ですし、いまでも大金には違い有りません、親にそんな請求が行けば、勝手に内緒で塾にかよっていたこととに加え今回の請求で半殺しにされるのは目に見えており向こうの先生に頭を下げまくるしか有りませんでした。すると向こうのほうが「それなら月1000円でもいいから毎月返済してくれれば良い。」と便宜を払ってくれ、結局向こうの言うとおり毎月何千円かつつ返していくことにしました。その後、何回か分割して払った後に1年ほど「大学進学に向けて勉強に集中したいので返済を一時的にストップしたい」との願いをして了承してもらい。べんきょうなんてそっちのけでバイトをいくつも掛け持ちし5ヶ月で30万程度(それまでの分割で6万程度払い終わっていた。)を稼いで、連絡なしに向こうの塾に行って30万を一括で払って縁を切ってきました。そんな出来事からちょうど1年ほど経ち、現在無事に大学生になったのですが、その当時のことが急に気になってきてしょうが有りません。元々口約束で未成年であったにも関わらず36万という大金を高校生一人で支払って親は全く関知していないのです、向こうの塾のやり方に違法性はないのでしょうか?36万の授業料を返金してもらうことは可能でしょうか?何処に相談すればいいのでしょうか?親にも近いうちにこのことは説明しようと思っています。ちなみにその塾の先生の直筆の領収書は手元に残してあるので証拠になるかなと思います。皆様の知恵を貸してください。

未成年者との契約の有効性と違法性の可能性

まず重要なのは、未成年者であるあなたが、塾の先生との間で交わした契約の有効性です。民法では、未成年者の単独行為は原則として取り消すことができます(民法5条)。これは、未成年者が判断能力が未発達であるため、不利益な契約を結んでしまう可能性を防ぐための規定です。

今回のケースでは、36万円という高額な授業料を、ポスティングのアルバイト代と曖昧な口約束で相殺するという、未成年者にとって著しく不利益な契約であった可能性が高いです。 塾側は、未成年者のあなたに、契約内容を十分に理解させずに契約を締結させ、さらに、契約内容と異なる請求を行った可能性があります。これは、民法上の「詐欺」「錯誤」「脅迫」に該当する可能性があり、契約は無効とされる可能性があります。

特に、ポスティングの対価を授業料に充当するという曖昧な合意は、契約の不確定性を招き、契約自体が成立していなかったと主張できる可能性があります。 塾側が「時給換算」と主張しているものの、具体的な時給や労働時間に関する合意がなかったとすれば、その主張は弱いものとなります。

36万円の返金請求の可能性

先生との間の口約束や領収書、ポスティングの記録など、証拠をしっかりと収集することが重要です。 手元にある先生の直筆の領収書は、重要な証拠となります。 さらに、ポスティングを行った日付や回数などを記録したメモや、塾からの連絡履歴があれば、それも証拠として役立ちます。

これらの証拠を基に、塾側に返金を求める交渉を行うことができます。 交渉がうまくいかない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、法的観点から最適な解決策を提案してくれます。

相談窓口

返金請求や法的対応について相談できる窓口はいくつかあります。

1. 弁護士

弁護士は、あなたの権利を保護し、塾側との交渉や訴訟手続きを支援してくれます。 弁護士会などで弁護士を紹介してもらうことができます。 初回相談は無料の弁護士事務所も多いので、まずは相談してみることをお勧めします。

2. 法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、経済的に困難な方に対して、法律相談や弁護士費用立替などの支援を行う機関です。 経済的な負担が心配な場合は、法テラスに相談することをお勧めします。

3. 市町村の消費生活センター

消費生活センターは、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。 塾との契約に関するトラブルも相談可能です。 あなたの地域にある消費生活センターに相談してみてください。

4. 教育委員会

塾の運営に関する問題であるため、教育委員会にも相談できます。教育委員会は、塾の指導監督も行っているため、あなたの相談内容を聞き、適切な対応を検討してくれる可能性があります。

具体的な行動計画

1. **証拠の整理:** 領収書、ポスティング記録、塾からの連絡履歴などを整理し、日付や内容を明確に記録します。
2. **弁護士への相談:** 弁護士に相談し、あなたの状況を説明し、法的アドバイスを受けます。
3. **交渉の準備:** 弁護士のアドバイスに基づき、塾側との交渉の準備を行います。 返金請求の根拠となる資料を準備し、交渉のシナリオを練ります。
4. **交渉の実施:** 塾側と交渉を行い、返金の可能性を探ります。
5. **訴訟の検討:** 交渉がうまくいかない場合は、訴訟を検討します。

専門家の視点:未成年者保護の観点から

このケースは、未成年者であるあなたの権利と利益が十分に保護されなかった典型的な例です。 塾側は、未成年者の判断能力の未発達さを利用し、不当な契約を締結させようとした可能性があります。 このような行為は、社会的に許されるものではなく、法的にも問題があります。 未成年者の保護のためにも、このような事例は厳しく取り締まられるべきです。

まとめ

未成年者と学習塾との契約においては、契約内容の理解、親権者の同意、契約の公平性など、様々な点に注意が必要です。 今回のケースのように、不当な契約を結ばされたと感じた場合は、すぐに弁護士や関係機関に相談することが重要です。 証拠をしっかりと集め、適切な対応を取ることで、あなたの権利を守ることができます。 親御さんにも状況を説明し、共に解決策を探ることが大切です。

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