未完成住宅の引渡しと火災保険加入に関する疑問と解決策

未完成物件の火災保険と、引渡し&土地建物代金の支払いについて たびたび質問させていただきます。 ナイス株式会社というところで建売の住宅を購入予定です。 現在、住宅ローン(フラット35)の審査が終わったところです。 建物は間仕切りなどがされていない状態で建築済みで、これから土地建物代金を支払った後、4LDKの形に間仕切りをして、ウッドデッキ等のオプションを追加するといった工事が予定されています。 住宅の引き渡しに合わせて、火災保険に加入します。 火災保険の担当者に確認したところ、間仕切り工事が終わらなければ建物が完成したことにならないので、保険を実行することができないと言われました。 たしかに、出来上がっていない建物といえばその通りなので、当然かなと思いました。 引き渡しまでに火災保険に加入しなければいけないと思っていたので、ナイス株式会社の担当者に問い合わせたところ、 「引き渡し後に内装工事がああると言わなければ問題ない」 と、言われました。 なんだか詐称っぽい気がするし、それはそれで問題のような気がするのですが…。 引き渡し後に内装工事がある場合でも加入できる火災保険というのはあるでしょうか? できれば違法だったり詐称だったりで保険契約をするのは、トラブルのネタになりそうなので避けたいと思っています。 ここでふと疑問に思ったのですが、未完成の建物に対して代金を支払うって、どうなんでしょうか? 買主であるこちらはローンの審査が終わったので、契約通り土地建物の代金を払う準備ができました。 売主であるナイス株式会社は、未完成である建物について、9月上旬に引き渡しをして代金を支払うことを求めています。 間仕切り工事についてはその後に工事して、10月末頃に完成予定です。 間仕切り等の代金はサービスといわれているので、実質0円ですが、未完成の物件にたいして代金を全額支払い、その後に工事を行うというのもおかしな話だなと思いました。 サービス分も含めての土地建物代金だとおもうのですが…。 一般的に、今回のように間仕切りのされていない建売住宅の場合、未完成の物件に対して代金を全額支払い、その後に工事を行うのが一般的なのでしょうか? また、その場合、 引き渡し後に必ず工事をします。工事が完了できなければ代金は全額返金してもらいます。 といった内容は、追加で契約書を交わすことは可能なものでしょうか。 現状、引き渡し後の工事については売買契約書等にも記載がなく、口約束でしかない状態でちょっと不安です。

未完成住宅の引渡しと火災保険加入に関する問題点

今回のケースでは、大きく分けて2つの問題点が挙げられます。1つ目は火災保険の加入時期、2つ目は未完成物件への代金支払いです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 未完成住宅への火災保険加入

火災保険会社は、保険対象となる建物が完成していることを確認してから保険契約を締結します。間仕切り工事など、重要な建築工事が完了していない状態では、建物の完成とみなされず、保険契約ができないのは当然です。ナイス株式会社の担当者からの「引き渡し後に内装工事があると言わなければ問題ない」という発言は、保険契約における重要な事項を隠蔽しようとしている可能性があり、非常に危険な発言です。これは、保険金請求時に問題となる可能性が高いだけでなく、契約自体が無効になる可能性も否定できません。

引き渡し後でも加入できる火災保険はあるのか?

結論から言うと、引き渡し後でも加入できる火災保険はあります。ただし、保険会社によっては、工事中の建物は保険対象外とする場合もあります。そのため、複数の保険会社に問い合わせ、工事中の建物でも保険加入が可能かどうか、また、どのような条件で加入できるのかを事前に確認することが重要です。

具体的な対応策

* 複数の火災保険会社に問い合わせ、工事中の建物でも保険加入が可能かどうか確認する。
* 契約内容を明確にするため、火災保険会社と直接契約し、工事完了後の保険開始日を明確に指定する。
* ナイス株式会社との間で、工事完了後の保険加入に関する合意書を作成する。

2. 未完成物件への代金支払い

未完成の建物に対して全額の代金を支払うことは、一般的にはリスクが高いと言えるでしょう。仮に、引き渡し後に工事が滞ったり、業者が倒産したりした場合、補償を受けるのが困難になる可能性があります。

未完成物件への代金支払いのリスク

* 工事の遅延や不備:引き渡し後、間仕切り工事などに遅延が生じたり、施工不良が発生する可能性があります。
* 業者の倒産:工事を行う業者が倒産した場合、工事の継続が困難になり、完成が遅延したり、未完成のままになる可能性があります。
* 瑕疵担保責任の問題:完成後に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、売主であるナイス株式会社に瑕疵担保責任を問うことができますが、未完成の状態での引渡しは、瑕疵の発見を困難にする可能性があります。

具体的な対応策

* 売買契約書の内容を精査する。契約書に、工事の遅延や不備に対する補償、業者の倒産に対する対応などが明記されているかを確認する。
* 工事の進捗状況を定期的に確認する。工事の遅延や不備がないか、定期的に現場を確認し、記録を残す。
* 追加契約書の締結:引き渡し後工事の完了を確約する内容、工事が完了しない場合の代金返金条項などを含む追加契約書を締結することを検討する。この契約書には、工事の完了期限、工事内容、代金の返金方法などを明確に記載する必要がある。
* 信頼できる弁護士や専門家に相談する。契約内容やリスクについて、専門家の意見を聞くことで、適切な対応策を検討できる。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士の視点から見ると、今回のケースは、売買契約書に明記されていない事項を口約束で済ませている点が非常に危険です。口約束は証拠能力が低く、トラブル発生時に不利になる可能性が高いです。そのため、全ての合意事項を契約書に明記し、書面で残しておくことが重要です。特に、引き渡し後の工事に関する事項は、工事の完了期限、工事内容、代金返金条件などを明確に記載する必要があります。

まとめ

未完成の住宅を購入する際には、火災保険の加入時期だけでなく、未完成物件への代金支払いについても十分に注意が必要です。契約書の内容を精査し、必要に応じて追加契約書を締結し、専門家に相談するなど、リスクを最小限に抑えるための対策を講じることを強くお勧めします。 曖昧な部分を残さないよう、全ての事項を明確にしておくことが、トラブルを回避する上で非常に重要です。

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