新聞勧誘トラブルと契約の有効性、解約方法

現在大学3年生です。つい先ほど自宅マンションの駐車場で洗車していると1台車が入ってきてヤクザ風の男性2人が降りてきました。そのうち一人が話しかけてきました。最初は世間話だったのですが、後から「余っているから」と洗剤など粗品を渡され、自分は受け取って車のトランクに載せてしまいました。すると相手が新聞の話を始め、大手新聞社の契約書を取りだして「名前だけかいて」と言われ、契約書に自分で名前とサインを書いてしまいました。そのあと電話番号を聞かれたのですが、混乱と恐怖でとっさに自分の携帯番号の末尾下1桁を変えた違う電話番号を言ってしまいました。住所も同様に聞かれましたので、自宅マンションの同じ階の現在は空き室になっている部屋番号を言ってしまいました。この時の契約書の記入は相手が行っています。その後、「半年契約だけど最初の1カ月(4月)は無料」、「就活等で家を空けるときは販売店に電話してくれたら配送を止める」など相手から言われました。契約書控を見ると配達開始日は明日からで、「4月無料」と書いてありました。その後「後で販売店からお礼の電話かかってくるから適当に返事しといて」といわれ、「何かあったら電話して」と相手が携帯番号を契約書の備考欄に書いて契約書控えを渡されました。相手は「また2週間後くらいにお土産もってくるから」と言って車に乗って帰って行きました。家に戻り知恵袋の質問等を見る限り、拡張員だったのではないかと思います。自分としては、新聞を購読するつもりはありませんので、すぐにでも解約して、粗品も返却しようと思っています。しかし、まったく違う電話番号を伝えていますので販売店や拡張員から電話がかかってくることがありません。相手が帰り冷静になると、なぜ強気になって断れなかったのかと後悔しています。解約は販売店に電話してすぐにできるものなのでしょうか?やはり文書でのクーリングオフが必要でしょうか?距離的に販売店に粗品を持って、直接解約に行くことも可能なのですが例の拡張員がいたらと思うと怖くて家から出れません。おそらく相手は自分の車の車種やナンバーは記憶していると思います。空き室の部屋番号を言ってしまったので家に押しかけて来ることはないと思うのですが…そもそも住所と電話番号が契約者と違う契約書は成立するのでしょうか?解約方法、今後の対応策、粗品の返却方法、違う電話番号と部屋番号を言った影響など教えてください。宜しくお願いいたします。

強引な新聞勧誘と契約の有効性

大学生のあなたが、強引な新聞勧誘を受け、誤った情報で契約してしまったとのこと、大変な状況ですね。まず、冷静になって状況を整理しましょう。

重要なのは、契約書に記載された住所と電話番号があなたの実際のものと異なる点です。 この点が、契約の有効性に大きく影響します。契約書に記載された住所・電話番号は、あなたへの連絡手段として重要な情報です。それが虚偽であれば、契約成立自体が疑問視される可能性があります。

契約の有効性について

民法では、契約は「意思表示の合致」によって成立します。つまり、あなたと新聞販売店が、同じ内容の意思表示をした場合に契約が成立するということです。しかし、今回のケースでは、あなたが提供した住所と電話番号が虚偽であるため、契約成立に疑問が残ります。 販売店側があなたの正確な連絡先を把握できていない状態では、契約の意思表示が完全に合致したとは言えません。

さらに、勧誘方法についても問題があります。ヤクザ風の男性による強引な勧誘、粗品の提供による契約への誘導は、不当な勧誘に当たる可能性があります。不当な勧誘によって締結された契約は、取り消すことが可能です。

専門家の意見

弁護士や司法書士に相談することで、あなたの状況に合わせた最適な対応策を検討できます。契約の有効性や解約方法、今後の対応策について、専門家の助言を受けることを強くお勧めします。法テラスなどの無料相談窓口も利用できます。

解約方法と今後の対応策

契約の有効性に疑問が残るものの、まずは解約の手続きを進めることをお勧めします。

1. 販売店への連絡

まず、契約書に記載されている販売店に電話で連絡を取り、解約の意思を伝えましょう。電話番号が間違っていることを説明し、正しい連絡先を伝えましょう。電話でのやり取りを録音しておくことをお勧めします。

2. 解約届の送付

電話での解約意思表示後、念のため書面で解約届を郵送しましょう。解約届には、契約書に記載されている契約番号、あなたの氏名、住所、電話番号(正しいもの)、解約理由などを明記します。配達証明付きで送付し、送付記録を残しておきましょう。

3. クーリングオフの検討

今回のケースでは、クーリングオフが適用される可能性は低いと考えられます。クーリングオフは、訪問販売や特定商取引法に基づく契約に適用される制度です。新聞販売契約は、必ずしもクーリングオフの対象とは限りません。しかし、強引な勧誘や契約内容の不備があれば、クーリングオフに類似した制度が適用できる可能性も否定できません。弁護士などに相談して確認しましょう。

4. 粗品の返却

粗品は、契約の成立と関連している可能性があります。解約届を送付する際に、一緒に返却することを検討しましょう。返却方法については、販売店に問い合わせて指示を仰ぎましょう。

異なる電話番号と住所の影響

あなたが提供した電話番号と住所が間違っていることは、販売店との連絡に支障をきたす可能性があります。しかし、契約の有効性に影響を与える可能性の方が高いです。販売店があなたに連絡が取れない状況では、契約履行が困難になります。

今後の対応と注意点

* 冷静に対処する:感情的にならず、落ち着いて対応しましょう。
* 記録を残す:電話の内容、送付した書類などは、証拠として残しておきましょう。
* 専門家に相談する:不安な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
* 二度と同様の勧誘を受けないよう注意する:今後の勧誘対策として、断り方を学ぶ、毅然とした態度をとるなどの対策をしましょう。

まとめ

強引な新聞勧誘によるトラブルは、非常にストレスフルな経験です。しかし、冷静に対処することで、問題を解決することができます。契約の有効性、解約方法、今後の対応策について、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。そして、今回の経験を活かし、今後の勧誘に対して適切な対応ができるよう、知識を深めていきましょう。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)