新築店舗住宅の経費按分と確定申告:整体院と賃貸併用住宅の会計処理

新築した店舗住宅の仕訳方について教えて下さい。 整体の店として1/2を店舗にあてていますが、さらに自分で行う事業所得分と一緒に行っている友人に貸している不動産所得分の二つに分けて経費計上が必要でしょうか。 明日の確定申告に向けて混乱しています。 昨年1月に土地を取得し、登記。 昨年5月に店舗住宅の新築契約をし、契約時を含め3度に分けて支払い、9月に登記。 住宅ローンは使用せず自己資金だけで建てています。 10月に店舗用駐車場のアスファルト工事を行いました(自宅用は手つかず) 2階建て住宅の店舗スペースは1階部分(1/2) 店舗は整体の店としていますが、個人事業主である友人と二人で使用。 私は個人事業主として、①整体業の事業所得 と ②友人に部屋を貸す不動産所得 の二つの帳簿をつけています。 ここで混乱しているのですが、 土地取得から登記、固定資産税支払い、住宅新築、登記などなどの費用を仕訳し、減価償却していきたいのですが、①と②の経費と個人の私に按分するのにどうすれば良いのかイメージがつきません。 これが事業所得だけなら 減価償却費 ○○円 / 建物 ○○円 事業主貸 ○○円 ↑1/2に按分 となるのだろうと思うのですが、 減価償却費をさらに①事業所得者の私と②不動産所得者の私で 按分しなければならない場合、たとえば①と②それぞれの帳簿には どのように記載すれば良いのでしょうか? かなり考えましたがまったくわかりません。 国税庁にも電話で問い合わせましたが、按分してねと言われただけで 詳しいことは教えてもらえませんでした。 もし、できることなら①か②のどちらかにだけ経費として計上し、 もう一方は経費計上しないという形に出来ればわかりやすいのですが それではいけないのでしょうか。 (①で1/2按分で減価償却するが、②では経費としてあげない) どうかよろしくご指導の程、お願い申し上げます。

新築店舗住宅の経費按分:確定申告における注意点

確定申告が迫り、新築店舗住宅の経費按分に頭を悩ませているとのこと、大変お困りのことと思います。ご質問にあるように、整体院(事業所得)と賃貸(不動産所得)を併用する店舗住宅の経費は、それぞれの所得に按分して計上する必要があります。国税庁からの回答通り、単純に「按分する」だけでは不十分で、具体的な按分方法と、それぞれの帳簿への適切な記載方法を理解する必要があります。

経費按分の考え方と具体的な方法

まず、土地取得費用、建物建築費用、駐車場工事費用など、全ての費用を事業用部分と賃貸用部分に按分する必要があります。これは、面積比率、使用比率、収益比率など、複数の要素を考慮して行うのが一般的です。

面積比率による按分

最もシンプルな方法は面積比率です。建物全体の面積に対して、整体院に使用している面積(1階部分の1/2)と賃貸に使用している面積(残りの部分)の比率で按分します。例えば、建物全体の面積が100㎡で、整体院が50㎡、賃貸が50㎡であれば、費用はそれぞれ50%ずつ按分されます。

使用比率による按分

面積比率だけでは不十分な場合もあります。例えば、駐車場が店舗用としてのみ使用されている場合は、駐車場費用は全て事業所得に計上するのが適切です。また、共用部分(廊下、階段など)についても、使用状況に応じて按分する必要があります。

収益比率による按分

収益比率は、それぞれの用途から得られる収益の比率で按分する方法です。整体院の売上高と賃貸収入を比較し、その比率で費用を按分します。この方法は、それぞれの用途の収益性が大きく異なる場合に有効です。

複合的な按分方法

多くの場合、面積比率、使用比率、収益比率を組み合わせた複合的な按分方法が用いられます。どの比率を重視するかは、個々の状況によって異なります。税理士などの専門家に相談し、最適な按分方法を選択することが重要です。

それぞれの帳簿への記載方法

按分された経費は、それぞれの所得の帳簿に記載します。

① 整体院(事業所得)の帳簿

建物、土地、駐車場の費用を面積比率や使用比率で按分した金額を、減価償却費として計上します。

例:建物の取得費用が1000万円で、事業用部分が50%であれば、減価償却対象額は500万円となります。これを耐用年数に従って減価償却します。

* 減価償却費:50万円(例)
* 建物:500万円(減価償却対象額)

② 賃貸(不動産所得)の帳簿

同様に、建物、土地、駐車場の費用を按分した金額を、減価償却費として計上します。

例:建物の取得費用が1000万円で、賃貸用部分が50%であれば、減価償却対象額は500万円となります。これを耐用年数に従って減価償却します。

* 減価償却費:50万円(例)
* 建物:500万円(減価償却対象額)

重要な点:不動産所得の帳簿には、建物が資産として計上され、その減価償却費が計算されます。減価償却費は、建物の取得費用を耐用年数で割って計算されるため、減価償却対象額が明確に記載されている必要があります。

補足:減価償却費の借方と貸方

ご質問にある「事業主が減価償却費を借りる」という表現は、会計用語としては正確ではありません。減価償却費は、費用の計上であり、貸借対照表の資産ではなく、損益計算書の費用として計上されます。借方は費用勘定、貸方は減価償却累計額となります。

専門家への相談

確定申告は複雑な手続きであり、誤った計上は税務調査のリスクにつながります。今回のケースのように、事業と不動産の両方を兼ね備えた場合、正確な按分と計上は特に重要です。税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。

まとめ

新築店舗住宅の経費按分は、面積比率、使用比率、収益比率などを考慮して行う必要があります。それぞれの所得に適切に按分し、それぞれの帳簿に正確に記載することが重要です。確定申告期限が迫っている状況ですので、税理士などの専門家にご相談の上、正確な申告を行うようにしてください。

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