新築アパートの駐輪場問題:未完成設備と敷金精算について

新築のアパートの駐輪場についての質問です。2ヶ月前に新築のアパートに引っ越しました。そのアパートに決めた理由の一つに付帯設備として駐輪場がある事でした。(趣味でバイクの乗るので)自分が引っ越した時にはまだ駐輪場になるべきところにコンクリートの床は施工されているものの、駐輪場の柵も白線も屋根もない状態でした。不動産屋には『屋根も出来ますので』と言われていたのですが明確に『いつ』とは言われていませんでした。私はバイクカバーをしたとしても雨風にさらすのが嫌だったので、駐輪場の屋根が出来るまでバイクを実家で保管しておりました。そして2ヶ月後、上階や隣の騒音の酷さに嫌気がさし早々に引っ越すことになったのですが、部屋のクリーニング代金32000円、エアコン清掃代金10000円が敷金から差し引かれる事になりました。恐らく、上記金額は妥当な金額だと思うのですが、一つ納得いかない事が。それは2ヶ月たった現在も駐輪場に屋根、柵、白線など出来ていない事です。私は記載設備があっての家賃だと思うのですが、いくらかの返金要求など出来ますでしょうか?付帯設備に駐輪場と記載されているのに設備がない場合は違法ではないですか?虚偽の記載にならないですか?コンクリートだけとはいえスペースがあるだけで駐輪場と認められるのでしょうか?分かり難い文章だと思いますがご理解いただける方、回答をお願い致します。

アパートの駐輪場未完成による返金請求の可能性

新築アパートへの入居後、契約に記載されていた駐輪場が未完成だったことによる返金請求について、ご心配ですね。結論から言うと、状況によっては返金請求の可能性があります。ただし、成功するかどうかは、契約内容、不動産会社とのやり取り、そして証拠の有無によって大きく左右されます。

契約書の内容を確認する

まず、賃貸借契約書を丁寧に確認しましょう。駐輪場の記載について、具体的な完成時期や設備の内容(屋根、柵、白線など)が明記されているかを確認します。もし、「駐輪場あり」としか記載されておらず、具体的な設備や完成時期について言及がない場合は、不動産会社側の主張が強くなる可能性があります。しかし、不動産会社とのやり取り(メールやメモなど)で、具体的な設備や完成時期について口頭で約束していた記録があれば、有利な証拠となります。

不動産会社とのやり取りを振り返る

不動産会社との間で交わされたメール、契約書以外の書面、あるいは口頭での約束を記録したメモなどがあれば、それらを証拠として提示できます。特に、「屋根も出来ますので」という発言は、重要な証拠になり得ます。具体的な完成時期の約束がなかったとしても、完成を前提とした説明があったことは、重要なポイントです。

駐輪場の定義と現状

「コンクリートの床のみ」の状態が、契約書における「駐輪場」の定義を満たしているかどうかが争点になります。一般的に駐輪場には、安全に自転車やバイクを駐輪できるための最低限の設備が求められます。これは、盗難防止のための柵、雨風を防ぐための屋根、そして区画を示す白線などが含まれます。これらの設備が全くない状態であれば、「駐輪場」と呼ぶには無理があると言えるでしょう。

専門家への相談

状況が複雑な場合、弁護士や不動産専門家への相談をお勧めします。専門家は、契約書の内容、不動産会社とのやり取り、そして駐輪場の現状を総合的に判断し、返金請求の可能性やその方法について適切なアドバイスを与えてくれます。相談費用はかかりますが、請求額を大きく上回る可能性もあるので、費用対効果を考慮する必要があります。

返金請求の方法と期待できる金額

返金請求を行う場合は、まず不動産会社に書面で請求することが重要です。請求書には、以下の点を明確に記載しましょう。

* 契約書の内容と、不動産会社とのやり取りの内容
* 駐輪場の未完成状態による損害(精神的苦痛を含む)
* 請求する金額(具体的な根拠を提示する)
* 回答期限

請求できる金額の算出

請求できる金額は、家賃の減額と、精神的苦痛に対する慰謝料が考えられます。家賃の減額については、駐輪場が未完成だった期間分の家賃を請求できます。ただし、家賃全体ではなく、駐輪場分の家賃相当額を算出する必要があります。これは、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。精神的苦痛に対する慰謝料については、具体的な金額を算出するのは困難ですが、状況に応じて請求できます。

具体的な例

例えば、月額家賃が8万円で、駐輪場利用料が月額1000円と仮定した場合、2ヶ月分の駐輪場利用料である2000円を請求できる可能性があります。さらに、精神的苦痛に対する慰謝料として、数千円から数万円の請求も考えられます。しかし、これはあくまで一例であり、実際の請求額は、専門家との相談の上で決定する必要があります。

虚偽広告の可能性

契約書に「駐輪場あり」と記載されているにも関わらず、実際には必要な設備が整っていない場合、虚偽広告に当たる可能性があります。これは、消費者契約法違反に該当する可能性があり、より強い法的根拠に基づいて返金請求を行うことができます。ただし、虚偽広告を立証するには、契約書の内容、不動産会社とのやり取り、そして駐輪場の現状を明確に示す必要があります。

まとめ:積極的な行動と証拠集めが重要

新築アパートの駐輪場問題、非常にストレスの溜まる状況だったと思います。返金請求を検討する際は、冷静に状況を整理し、証拠をしっかりと集めることが重要です。契約書、メール、メモなどを保管し、必要に応じて弁護士や不動産専門家に相談することをお勧めします。早期に解決に向けて行動することで、より良い結果が得られる可能性が高まります。

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