新生活を彩るインテリア選びと本籍地の住所について

婚姻届の新本籍地について。明日15日に籍を入れます。私たちはまだ一緒に住んでおらず、部屋の仮予約は済んでいて17日に本契約を結んで鍵の明け渡しは6月末になります。そこで質問なのですが、婚約届の入籍後の新本籍はまだ住んでない仮契約中の部屋の住所にしていいのでしょうか??たぶんバレないとは思いますが、実際これはいけないことなんでしょうか??どなたか教えてください!!

婚姻届と新居への転居:本籍地住所の選択について

結婚おめでとうございます!新生活への期待と同時に、本籍地の住所についてご心配されていることと思います。結論から言うと、まだ住んでいない仮契約中の部屋を婚姻届の本籍地に記載することは、法律上問題ありません。 しかし、いくつかの注意点がありますので、詳しく見ていきましょう。

婚姻届の本籍地はどこにすれば良いのか?

婚姻届に記載する本籍地は、戸籍法上、自由に選択できます。 現在お住まいの住所、実家、あるいはこれから住む予定の住所など、いずれでも構いません。 重要なのは、その住所が事実と異なる虚偽の記載でないことです。

仮契約中の部屋を本籍地に記載する場合、契約書などの証拠書類を準備しておくと安心です。 万が一、何らかの問題が発生した場合に備えて、契約内容が確認できる書類は重要です。

仮契約中の住所を本籍地にする際の注意点

仮契約中の住所を本籍地にする際に注意すべき点として、以下の3点が挙げられます。

  • 転居届の提出: 実際に新居へ転居したら、速やかに転居届を提出する必要があります。 転居届を提出しないまま、長期間経過すると、住民票と本籍地の住所が異なり、様々な手続きに支障をきたす可能性があります。
  • 郵便物の受け取り: 新居への転送手続きを忘れずに行いましょう。 重要な書類が旧住所に届いてしまうと、手続きが遅れたり、トラブルに発展する可能性があります。
  • 住民票の異動: 本籍地と住所が異なる場合、住民票の写しを取得する際などに、やや複雑な手続きが必要になる場合があります。 事前に役所に確認しておくと安心です。

専門家(行政書士)の意見

行政書士の視点から見ると、仮契約中の住所を本籍地に記載すること自体は問題ありません。しかし、「バレない」という考え方は避けるべきです。 婚姻届は重要な公文書であり、虚偽の記載は法律違反となる可能性があります。 仮契約中の住所を記載する場合は、契約書など、住所の正当性を証明できる書類を準備しておきましょう。 また、転居後には速やかに転居届を提出することが重要です。

インテリアと新生活の準備

新居への引っ越しは、インテリア選びにも大きな影響を与えます。 新生活を始めるにあたり、部屋のレイアウトや家具選び、そして、お二人のライフスタイルに合ったインテリアコーディネートを計画することはとても大切です。

  • 部屋の広さや間取り: 家具のサイズや配置を検討する際には、部屋の広さや間取りを正確に把握することが重要です。 事前に寸法を測り、家具の配置シミュレーションを行うと、よりスムーズなインテリア選びができます。
  • インテリアのスタイル: お二人の好みやライフスタイルに合ったインテリアスタイルを選びましょう。 例えば、シンプルでモダンなスタイル、ナチュラルで温かみのあるスタイル、北欧風のかわいいスタイルなど、様々なスタイルがあります。 「いろのくに」では、様々な色のインテリアを提案しているので、ぜひ参考にしてください。
  • 収納スペース: 収納スペースを十分に確保することも大切です。 収納家具の選び方や収納術を工夫することで、すっきりとした空間を演出できます。
  • 照明: 照明は、空間の雰囲気を大きく左右します。 部屋の用途や雰囲気に合わせて、適切な照明を選ぶことが重要です。

「いろのくに」で理想のインテリアを見つけよう

「いろのくに」では、様々な色のインテリア商品を紹介しています。 例えば、アイボリー色の家具は、明るく清潔感のある空間を演出します。 新生活を始めるにあたり、理想のインテリアを見つけるお手伝いができれば幸いです。 サイト内検索で「アイボリー」と検索して、様々なアイボリー色のインテリア商品をご覧ください。

まとめ

婚姻届の本籍地は、仮契約中の住所でも問題ありませんが、転居届の提出など、必要な手続きをきちんと行うことが大切です。 新生活の準備と合わせて、理想のインテリア選びも楽しんで、素敵な新生活をスタートさせてください!

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