敷金返還トラブル!管理会社と大家への効果的な対処法

私はとても悔しいです。。敷金が返金される目処が立っていません。お知恵を戴けませんでしょうか。小額訴訟や弁護士を立てる前に、私の方でできる下記の①~③の解決法を教えて頂きたいです。 当方、2012年8月2日に賃貸マンションから退去した。契約時には敷金8万円を管理会社に払っている。退去した際に、管理会社から敷金は8月末に振込むと言われた。 9月3日振り込まれておらず。 9月11日振り込まれておらず。それまで管理会社から連絡は一切なし。 9月13日に管理会社に問い合わせをすると、以下のような言い分で敷金を返金できないと言われた。「大家(中国人)が中国に帰ってしまい、連絡がとれない。当社(管理会社)としても困っている。大家の連絡先に電話をしても使われていない旨のメッセージが流れる。ただFAXだけは流せるのでFAX連絡は取り続けるが、連絡がつかない以上、敷金の返金はできない。また、敷金は8月末に振り込むとはあなたには言っていない。」との事。その大家が所有している物件はこの一室のみであるとの事。 また、以下の金額を敷金から差し引くと言われた。 ・部屋クリーニング代に3万円。 ・エアコン内部にカビが発生していたので1万円(当方の入居期間は1年半) ・排水溝の詰まりで数千円 私の思いは以下の通り。 ①敷金が回収できないのは管理会社と大家との問題であり管理会社と賃借人の問題ではない。管理会社は賃借人に敷金を直ちに返還し、管理会社が大家と引き続き問題解決に努めれば良いと思う。 ②敷金は入居時に賃借人が担保の為に賃貸人に預けた賃借人のお金である。時の経過に伴うような劣化の修繕(エアコンや排水溝)、そもそもクリーニングも敷金から差し引かれるべきではないので全額返金されるべきである。 ③敷金返金日は書面には残しておらず、管理会社からの電話による連絡のみ、証拠はない。が、敷金返金の遅延による法廷利息などを請求できるのか。 上記①、②について、最も効果的な一手で解決したいです。③はどうなんでしょうか。ちなみに管理会社は東京板板橋区や北区に10店舗程度の構えの会社です。 私の法的な知識も未熟な為、大家や管理会社のいいようにされているのがとても悲しいです。そもそも、大家から管理会社が問題なく敷金を貰っており、管理会社が賃借人に今回のような嘘を言って、管理会社が敷金をピンハネしている事さえできてしまいます。必ず賃借人ができる事があるはずだと思い、今回ご質問させて頂きました。私は闘いたいと思います。どうか、どうかお力を頂けませんでしょうか。経過は必ずご報告致します。(文字数の関係上、駄文申し訳ございません。)

敷金返還問題:現状と解決策

賃貸マンションから退去後、敷金の返還が遅延し、さらに不当な理由で減額を請求されているとのこと、大変お辛い状況ですね。ご自身の権利を守るため、冷静に対処していきましょう。以下、ご質問の①~③について、具体的な解決策を提案します。

1.管理会社への対応:敷金返還請求と法的根拠の提示

ご質問の①「敷金が回収できないのは管理会社と大家との問題であり、管理会社と賃借人の問題ではない」という考え方は、必ずしも正しくありません。 賃貸借契約において、敷金の返還義務は大家にあります。しかし、管理会社は大家を代理して敷金の管理・受領を行うことが多く、管理会社にも返還義務がある場合が多いです。

具体的な対応:

  • 内容証明郵便で敷金返還請求を行う: これは非常に重要です。内容証明郵便は、送付内容が確実に相手方に届いたことを証明できるため、後の法的措置において強い証拠となります。郵便物には、以下の点を明確に記載しましょう。
    • 契約内容と敷金の金額
    • 退去日と返還約束日(電話での約束もあれば記載)
    • 返還が遅延していることへの抗議
    • 不当な減額請求への反論(後述)
    • 返還期限の指定(例えば、内容証明郵便送付から1週間以内など)
    • 期限内に返還されない場合の対応(法的措置も検討している旨を明記)
  • 民法617条に基づく請求: 敷金は、家賃滞納や損害賠償の担保として預けられたものであり、それ以外に理由がない限り、全額返還されるべきです。内容証明郵便では、この民法617条を根拠に、全額返還を請求しましょう。
  • 証拠の収集: 契約書、領収書、家賃支払いの記録、管理会社とのやり取りの記録(メールや電話のメモなど)を全て保管し、必要に応じて提出しましょう。

2.不当な減額請求への反論:具体的な根拠を示す

ご質問の②「時の経過に伴うような劣化の修繕(エアコンや排水溝)、そもそもクリーニングも敷金から差し引かれるべきではない」という点については、以下の点を主張しましょう。

  • 通常の経年劣化: エアコンのカビや排水溝の詰まりは、1年半の使用期間では通常の経年劣化の範囲内と主張できます。専門業者に見積もりを依頼し、その金額が妥当かどうかを判断しましょう。もし、過剰な金額であれば、その根拠を反論材料とします。
  • クリーニング代: 通常の使用による汚れであれば、クリーニング費用は敷金から差し引くことはできません。入居時の状態と退去時の状態を比較できる写真や動画があれば、非常に有効な証拠となります。退去時精算時に立ち会いを要求し、その際に現状を記録しておくべきでした。今後は、退去時の立ち会い時に写真・動画撮影を行い、記録を残すようにしましょう。
  • 過剰な請求への反論: 3万円のクリーニング代や1万円のエアコン清掃代は、一般的な相場と比較して高額である可能性があります。複数の業者に見積もりを依頼し、その結果を提示することで、不当性を主張できます。

3.敷金返還遅延と法廷利息

ご質問の③「敷金返金日は書面には残しておらず、管理会社からの電話による連絡のみ、証拠はない。が、敷金返金の遅延による法廷利息などを請求できるのか」については、電話での約束を証拠として認めさせるのは難しいですが、不可能ではありません。

  • 電話での約束の証拠: 電話での約束があったことを証明する証拠がない場合、法廷利息の請求は困難です。ただし、内容証明郵便で、電話での約束があったことを主張し、管理会社に反論を求めることは可能です。
  • 遅延損害金: 敷金の返還が遅延した場合、遅延損害金(法定利息)を請求できる可能性があります。民法の規定に基づき、遅延期間と敷金金額から計算できます。ただし、遅延損害金の請求には、返還期限を明確に示す必要があります。内容証明郵便で明確に返還期限を提示し、その期限を過ぎた場合に遅延損害金を請求すると明記しましょう。

4.専門家への相談

状況が複雑で、ご自身で対応することが難しい場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、管理会社が10店舗程度の規模の会社であれば、法的措置も視野に入れた対応が必要となる可能性があります。

5.具体的な行動ステップ

1. 内容証明郵便の作成と送付: 具体的な請求内容、根拠法条、証拠資料を添付して送付します。
2. 管理会社からの回答待ち: 回答期限を設け、その期限までに回答がない場合は次のステップに進みます。
3. 専門家への相談: 弁護士や司法書士に相談し、今後の対応策を検討します。
4. 小額訴訟の検討: 管理会社が応じない場合は、小額訴訟を検討します。
5. 証拠の整理と準備: 訴訟に備え、全ての証拠を整理し、準備します。

まとめ

敷金返還問題は、適切な手続きと証拠によって解決できる可能性が高いです。焦らず、冷静に、一つずつステップを踏んで対応していきましょう。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)