敷金返還と退去手続きに関する疑問と解決策

敷金の返金は領収書が先ですか?私が非常識でしょうか? 以前も不動産屋の事で質問しました。9月3日に退去の申し出をして用紙を書き、17日に鍵を返し、(15日に引っ越して、部屋には何も無)21日にクリーニング代が21000円です。と電話が来ました。全く信用、信頼のおけない人なのでFAXを下さいと返事をしましたら「内訳なんか無いんだあんたは払う義務があるんだ。電話でいいんだめんどくさい事言わないでどうするんだ!」との返事、早くこの不動産屋との関わりを断ちたかったので「それでいいので早く終わらせて精算してください」と言いました。28日の今日になっても連絡が無いので問い合わせると「クリーニングは終わっている、来月の13日以降じゃないとあんたには退去の権利が無いんだから13日以降に印鑑と契約書を持ってくれば計算して返してあげる。ウチは明瞭会計だからいいんだ。」と???意味が解らず、「何故13日なのですか?10月3日迄として3日分の日割り家賃と、クリーニング費用を敷金から引いてもらえればいいのではありませんか?もう10日以上前に鍵も返してるし…退去の権利ってどう云うことですか?」と「あんた契約書に書いてあるから読んでみてから言いなさい忙しいんだよ!」私は電話を切り知り合いの不動産屋に契約書を見せましたがそんな記載はないし、だいたい退去の権利?それはなに?って状態でした。とにかく10月迄にはスッキリしたくて再度電話をしたら「契約書を持って来れば教える忙しんだあんたみたいなのに付き合えないんだ!教えてやるから持って来いって言ってるんだ!」私は腹立たしさと、とにかく早く済ませたい一心で行きました。契約書を出し「どこに書いてあるか解りません、教えて下さい」と丁寧に聞くと、契約書に赤ペンで線を引き突っ返され見ると、敷金の精算返金は解約日より10日以降とする。とありました。が、その前の文章に、立ち退き後10日以内にハウスクリーニング費用を負担して鍵を返した日までを日割り計算とする。とあります。3日分の家賃は払いますが、普通はもう他の人に貸せる状態になれば精算では?と思い、その態度は余りに横柄で今までの事もあり「私の気分的な事ですが、10月になる前に此処との事は終わらせたいんです。もう精算だけなので振り込んで下さい今口座をメモしますから!」すると、「じゃあそんなこと言うんなら3日に振り込むから領収書を書いて、契約書を置いて行ってくれそれならもういいだろ!」となり、口座と領収書を書きましたが、私が、「必ず3日に振込すると一筆書いてください、そちらは通帳なり、明細に振込の事実確認が出来るけれど、私は何もないまま領収書を渡せません。」と、「そんなのは信頼関係だ!信用しないで何なんだ!」なので、「あなたを信用も信頼も全く出来ないし、領収書だけ先に書くほどの関係ではありません。今の領収書は返してください。」キッパリ言うと、事務をしている奥さんにも罵声を浴びせられましたが返してもらい、5日に精算する口約束をして帰ってきました。ダラダラな文でスミマセン。そこでですが、もう違う人が住んでいるかもしれない部屋なのに、退去とはみなされないのでしょうか?退去の権利?が無いから計算出来ないとはどう云う意味の事を示唆するのですか?契約書は不動産屋に返しますか?(今まで返すように言われた事ないし)振込の場合領収書は先渡しですか?「常識無いんだアンタは!今までそんな事言ってきた人いない!領収書を渡す代わりに一筆書けなんて何様だと思ってるんだ!」怒鳴られる程私は非常識だとは思っていないのですが、本当はどうするのでしょうか?金額は差引8万弱で大きくはないのですが、5日の事を思うと今から気が重いです。余りの勢いに押され自信が無いのでアドバイス下さい。補足 知り合いの不動産屋さんは、賃貸には詳しくないし、こういう事にはお互いに何とも云わない様になってるみたいだから、解らないとしか言えないんだよネ。増してや同じ区内だから…。と

退去精算における領収書と契約書の扱い

今回のケースは、残念ながら不動産会社側の対応に問題が見られます。まず、「退去の権利がない」という主張は、一般的な賃貸借契約では認められません。鍵の返還と部屋の明け渡しをもって、退去は完了していると考えられます。

不動産会社が「解約日より10日以降に精算」と主張する根拠は契約書にあるとのことですが、その記述だけでは不十分です。契約書には、「立ち退き後10日以内にハウスクリーニング費用を負担して鍵を返した日までを日割り計算とする」という条項も存在します。これは、クリーニング費用を支払って鍵を返却した時点から日割り計算が始まることを意味し、「退去の権利」という曖昧な表現とは矛盾します。

領収書の提出時期

一般的に、敷金精算における領収書の提出は、お金を受け取った後です。不動産会社が先に領収書を要求するのは不自然であり、不当な要求と言えます。 あなたの対応は全く間違っていません。 領収書は、お金を受け取ったことの証明であり、先に提出することは、お金を受け取る前に債務を履行したことを証明するものではありません。

契約書の返却

契約書の返却義務は、契約書の内容によって異なります。多くの場合、契約書は不動産会社が保管します。 あなたが契約書を返却する必要はないでしょう。 ただし、契約書のコピーを保管しておくことは、今後のトラブル防止のために重要です。

退去精算の具体的な流れ

1. 退去届の提出と鍵の返却: これは既に完了しています。
2. 精算金額の確定: 敷金からクリーニング費用と日割り家賃を差し引いた金額を、不動産会社から明確な内訳とともに提示してもらう必要があります。 不明瞭な点があれば、すぐに質問し、納得できるまで説明を求めましょう。
3. 精算金額の支払いと領収書の発行: 不動産会社から指定口座に振り込まれたことを確認した後、領収書を発行します。

不動産会社とのトラブル解決のためのステップ

今回の不動産会社とのやり取りは、非常に不快な経験だったと思います。しかし、冷静に対処することで、円満に解決できる可能性があります。

1. 書面でのやり取りを心がける

電話でのやり取りは、言った言わないのトラブルになりやすいです。 今後は、内容証明郵便など、書面でやり取りを行うことをお勧めします。 内容証明郵便は、配達記録が残るため、証拠として有効です。

2. 具体的な証拠を集める

契約書のコピー、メールのやり取り、通話記録など、証拠となるものを全て保管しておきましょう。 これらは、今後の交渉や、必要であれば裁判で役立ちます。

3. 不動産会社への再交渉

書面で、精算金額の内訳と支払日を明確に要求しましょう。 その際、これまでのやり取りで感じた不快感を伝え、適切な対応を求めることを忘れないでください。 具体的に、いつまでに、どのような方法で支払われるのかを明確に記載しましょう。

4. 第三者機関への相談

不動産会社との交渉がうまくいかない場合は、消費者センター弁護士に相談することを検討しましょう。 消費者センターは無料で相談を受け付けており、弁護士は法的観点からのアドバイスを得ることができます。 特に、内容証明郵便の作成や交渉のサポートは、弁護士に依頼すると効果的です。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士に相談することで、法的観点から適切な対応策をアドバイスしてもらうことができます。特に、契約書に不明瞭な点があったり、不動産会社が不当な要求をしてきたりする場合は、弁護士の力を借りることで、より有利に進めることができます。弁護士費用はかかりますが、損失額を考えると、弁護士に相談する方が賢明な場合もあります。

まとめ

今回のケースは、残念ながら不動産会社側の対応に問題がありました。しかし、冷静に対処し、適切な手順を踏むことで、問題を解決できる可能性は十分にあります。 書面でのやり取り、証拠の収集、必要であれば第三者機関への相談を検討し、あなたの権利を守ってください。 今回の経験を活かし、次の賃貸契約では、契約内容をしっかりと確認し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。 グレーのインテリアは、落ち着いた雰囲気を作り出し、リラックスできる空間を演出します。 今回の経験を忘れずに、次の住まい探しでは、より良い物件選びと不動産会社との関係構築に努めましょう。

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