敷金精算でトラブル!退去時のクリーニング費用と請求項目の確認方法

先月アパートを退居しました。不動産から敷金返却の話がきましたが、部屋のクリーニング代以外にもいろいろ引かれていました。これは部屋のクリーニング代に含まれないのでしょうか?

窓のカビ取り¥2000

ベランダのコケ取り¥2000

クロスの汚れを取るための洗剤代¥1000

風呂場の水垢用の洗剤代¥1000

トイレの尿石取り¥1000

換気扇の汚れ取り¥5000

ちなみにこれとは別に部屋のクリーニング代は2LDKで¥40000でした。

アパートには4年住んでましたが、窓のカビも気になるほどではないし、コケもクーラーの室外機の水跡で、そんなに大きいものではありません。

敷金について詳しい方教えて下さい。

敷金精算におけるトラブルと請求項目の確認

賃貸物件を退去する際、敷金の返還は多くの入居者にとって重要な関心事です。しかし、実際には敷金から予想外の費用が差し引かれ、トラブルに発展するケースも少なくありません。今回のケースのように、クリーニング費用以外にも様々な費用が請求された場合、その妥当性を確認することが重要です。 4年間居住された物件で、窓のカビやベランダのコケがそれほど酷くなかったにも関わらず、高額な費用が請求されている点に疑問を感じるのは当然です。

退去時のクリーニング費用に関する注意点

通常、賃貸契約書には「原状回復義務」が記載されています。これは、入居時の状態に戻す義務を借主が負うことを意味します。しかし、「通常の使用による損耗」は借主の負担とはなりません。 今回のケースで問題となるのは、請求された項目が「通常の使用による損耗」の範囲内なのか、それとも借主の責任を問われるべきものなのかを判断する点です。

クリーニング費用に含まれるもの、含まれないもの

一般的に、クリーニング費用には以下の項目が含まれます。

  • 壁や床の清掃:一般的な汚れの拭き掃除、掃除機がけなど。
  • キッチン清掃:シンク、コンロ、換気扇の清掃(ただし、油汚れが酷い場合は別途費用が発生する場合があります)。
  • 浴室清掃:浴槽、洗面台、鏡の清掃(ただし、水垢が酷い場合は別途費用が発生する場合があります)。
  • トイレ清掃:便器、床、壁の清掃(ただし、尿石が酷い場合は別途費用が発生する場合があります)。

一方、クリーニング費用に含まれないものとして考えられるのは以下の通りです。

  • 故意または過失による損傷:壁に大きな穴を開けた場合など。
  • 通常の使用を超える汚れ:長期間放置されたことによる酷い汚れ、カビ、コケなど。
  • 設備の故障・修理:エアコンの故障、水道の修理など。
  • 特殊な清掃:特殊な薬剤や技術を要する清掃(今回の窓のカビ取り、ベランダのコケ取り、換気扇の汚れ取りなど、状況によっては該当する可能性があります)。

具体的なアドバイス:請求内容の精査と交渉

今回のケースでは、窓のカビ、ベランダのコケ、換気扇の汚れについて、「通常の使用による損耗」の範囲内だったかを精査する必要があります。写真や動画などの証拠があれば、非常に有効です。

1. 契約書を確認する

まず、賃貸借契約書を確認しましょう。原状回復に関する規定、クリーニング費用に関する規定などが記載されているはずです。契約書に具体的な費用や範囲が明記されている場合は、それに基づいて判断できます。

2. 写真や動画を提出する

入居時と退去時の状態を比較できる写真や動画があれば、「通常の使用による損耗」であることを主張する上で強力な証拠となります。特に、窓のカビやベランダのコケの状態を写した写真があれば、請求額の妥当性を判断する上で役立ちます。

3. 不動産会社と交渉する

写真や動画などの証拠を提示し、請求内容について具体的に交渉しましょう。それぞれの項目について、なぜクリーニング費用に含まれないのか、そしてその費用が妥当なのかを丁寧に説明する必要があります。必要であれば、専門家(弁護士や不動産鑑定士)に相談することも検討しましょう。

4. 証拠となる資料を準備する

入居時の状態を示す写真、清掃状況の写真、契約書のコピーなどを準備しておきましょう。これらの資料は、交渉を有利に進める上で非常に重要です。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士に相談することで、法的観点から請求内容の妥当性を判断してもらうことができます。特に、「通常の使用による損耗」の範囲を超えるかどうか、請求額が妥当かどうかといった点について、専門的なアドバイスを受けることが可能です。弁護士費用はかかりますが、高額な請求額を減額できる可能性もあります。

まとめ:冷静な対応と証拠の確保が重要

敷金精算に関するトラブルは、冷静な対応と証拠の確保が重要です。契約書の内容を確認し、写真や動画などの証拠を準備することで、交渉を有利に進めることができます。必要であれば、専門家への相談も検討しましょう。 今回のケースでは、窓のカビやベランダのコケ、換気扇の汚れについて、「通常の使用による損耗」の範囲内であることを主張することで、請求額の減額交渉に臨むことが可能です。

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