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敷金と原状回復費用、ホームクリーニング代の関係性
賃貸契約における敷金と原状回復費用、そしてホームクリーニング代は、多くの入居者にとって複雑で不安なポイントです。 契約書に記載されている「原状回復費用(ルームクリーニング費用を含む)は原則として甲が負担するものとする」とは、大家さん(甲)が、通常の使用による汚れや劣化に対するクリーニング費用を負担するということです。 つまり、一般的な生活で生じる汚れ(例えば、壁の軽い汚れや床の擦り傷など)の清掃費用は、大家さんが負担するのが原則です。
故意の破損と自然消耗の見極め
契約書に「ただし築年数変化或いは自然消耗と認めがたい破損箇所の修繕費は乙が負担するものとする」とあります。これは、入居者(乙)の故意による破損や、通常の使用では考えられないような大きな損傷は、入居者が負担することを意味します。 例えば、壁に大きな穴を開けたり、故意に床を傷つけたりした場合などが該当します。 「自然消耗」とは、経年劣化による傷み(例えば、木の床の小さな傷や、日焼けによる壁紙の色褪せなど)を指します。 これらの判断は、専門家(不動産会社やリフォーム業者)が判断することが多く、写真や状況説明を基に判断されます。
故意の破損と自然消耗の具体例
* 故意の破損:壁に大きな穴、故意によるキズ、水道の故障を放置したことによる漏水被害、ペットによる床の損傷(契約でペット不可の場合)、タバコの焦げ跡など。
* 自然消耗:経年劣化による壁紙の変色、木の床の小さな傷、日焼けによる家具の色褪せ、一般的な使用による排水溝の汚れなど。
敷金12万6千円と退去時の費用
敷金が2ヶ月分、12万6千円あるとのことですが、これだけで足りるかどうかは、現状の部屋の状態と、退去時の清掃状況に大きく依存します。 タバコを吸わず、画鋲の使用も許可されているとのことなので、大きな損傷がない限り、追加費用が発生する可能性は低いでしょう。しかし、以下の点に注意が必要です。
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* 経年劣化:築年数や建物の状態によっては、通常のクリーニング費用以外にも、修繕が必要となる場合があります。
* 清掃のレベル:不動産会社によっては、清掃基準が厳しく、プロのクリーニング費用が高額になる可能性があります。
* 予想外の損傷:小さな傷や汚れが、積み重なって予想以上の費用になることもあります。
敷金返還に関する注意点
敷金は、原則として退去時の精算後に残額が返還されます。 しかし、不動産会社によっては、清掃費用や修繕費用を差し引いた後の返還となるため、事前に確認することが重要です。 また、返還には一定の期間がかかる場合もあります。
退去時のスムーズな精算のために
退去時のトラブルを避けるためには、以下の点を心がけましょう。
- 退去の1ヶ月前までに、不動産会社に退去の意思を伝える
- 退去日までに、部屋を出来る限り綺麗に掃除する
- 退去立会いの際に、現状を写真で記録する
- 契約書をよく読み、不明な点は不動産会社に確認する
- 精算明細書を丁寧に確認する
専門家の意見
不動産会社に相談することで、具体的な費用や、修繕が必要な箇所の判断について、専門家の意見を聞くことができます。 事前に相談することで、不安を解消し、スムーズな退去手続きを進めることが可能です。 また、写真や動画で現状を記録しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
まとめ
敷金に関する不安は、多くの入居者が抱える共通の悩みです。 契約書の内容を理解し、退去前に部屋の状態を確認し、不動産会社としっかりとコミュニケーションをとることで、トラブルを最小限に抑えることができます。 今回のケースでは、タバコを吸わず、画鋲の使用も許可されているとのことなので、大きな損傷がなければ、敷金から費用を差し引いた残額が返還される可能性が高いです。 しかし、万が一に備え、退去前に不動産会社に相談し、現状を確認しておくことが重要です。