敷金トラブル。タバコのヤニ、クロス貼り替えについて。ワンルーム13帖。居住年数二年半。タバコ、一日に一箱程度(外出時も含めて)。玄関を入ると右手がトイレ。左手が洗面所・脱衣場・洗濯機置場・お風呂。目の前の扉を開けるとリビングです。リビングとトイレ・お風呂は扉で仕切られている造りです。先週退去したのですが、14万円請求されました。ハウスクリーニング2万円(契約書に記載あり) エアコンクリーニング12000円(契約書に記載無し)ヤニで内部が汚れているためクリーニングが必要だと言われました。壁のボード貼り替え8000円(スマホ代の穴を開けてしまったため)上記以外の費用がクロス貼り替えです。ボードに穴を開けてしまい、中の発泡スチロールのような白い物も突き破ってしまいました。ですので、ヤニで汚れているしリビング全面クロス貼り替えは仕方ないなと思っていました。が、玄関と洗面所のクロス貼り替えも要求されました。常に扉を閉めているのに、玄関や脱衣場までヤニがまわるなんておかしいと主張しました。が、お風呂に入る時に換気扇をまわすことによりヤニが充満すると訳のわからないことを言われる始末。クロスを張り替える基準はなんなのか聞きましたが曖昧な答え。タバコを吸わなくても自然にくすんだり日焼けしたりしますよね?なので、自然劣化やヤニ以外の汚れの場合張り替えはどうするか聞きました。「主観」で張り替えかどうか決めるそうです。例えば部屋の一面だけ張り替えて、そこだけキレイで他はくすんでた場合、次の入居者はふしんに思わないか聞いたところ、それは内覧の時に見て納得してから入居してもらうのだから問題ないとのこと。しかし、最初から一面だけキレイだった場合そんなもんかと思う人もいますよね?つまり、クロスが汚れていようがいまいが入居者が納得すればそれでいいということですよね?私が入居した時に、コンセントにインターネット用のケーブル?のようなものが差し込んでありました。物件に付いていたものだと思っていましたが、なんと前の入居者の方の残留物だったみたいです…テレビやレコーダー洗濯機は電機屋さんに接続してもらったので、自分の物かアパートの備品なのか分からない細かな部品は管理会社の方に見せて確認しようと思ったのですが「よく分からない部品はそのまま置いていっていいですよ」とのこと…なんか適当じゃありませんか?更に入居した時にコンロは油粕で汚れまく り。炊飯器を置く引き出し部分にはご飯つぶのかたまりが落ちていました。私が内覧したのは3月で忙しい時期だった上に、業者によるクリーニング中だったため、部屋の雰囲気を見る程度だったのです。なので私もクレームをつけるつもりもなく自分で掃除しました。しかし、立ち会い時の管理会社の方の対応が悪すぎて頭に来てその件を伝えたところ「業者に任せているので」の一言だけ。謝罪の言葉ひとつありませんでした。退去時にハウスクリーニング料をもらっているのだから、業界に丸投げしないできちんと清掃されたかチェックするのが当然ではないでしょうか?このことから、この管理会社はいい加減なんだなと思い、見積もりも適切なのか疑問に思ったため控えだけいただいてサインはしませんでした。色々と調べて検討しますと言いましたが「ヤニの場合は裁判でも勝てませんからねぇ」と釘を刺されました。そして先ほど電話がきて、早くしてくれないとクリーニング作業に入れないと言われました。長くなってしまいましたが、管理会社の方は何を聞いてもヤニについてしか言わず、ヤニということにして全て張り替えてしまおうとしているように思えます。そして管理の仕方も適当な印象を受けたため、その場でのサインはやめました。私としては玄関と脱衣場の張り替えは納得できません。その他は受け入れます。みなさんのご意見はいかがでしょうか?また、クロスの汚れは拭いたりクリーニングしたりできないと言われました。つまり、クリーニングしても汚れが取れない場合は張り替えということではなく、汚れたら張り替えるという選択肢しかないそうです。壁紙とはそういうものなのでしょうか?それと壁紙の種類や材質によるのでしょうか?またこういったトラブルの場合、メールはファックス等記録の残る手段でやり取りした方がいいですか?またどんなところに相談すればいいですか?退去したのは愛知県です。よろしくお願いいたします。ちなみに、床の傷は一切チェックしませんでした。クロスの汚れしか見ていませんでした。きちんと床に傷がないかチェックするのが普通ではないですか?補足敷金は3月分で174000円です。14万は高すぎると言ったところ、敷金におさまる金額ですからと言われました。そういう問題ではないですよね…敷金を超えるともめるから、予め3月分とっておき、敷金を越えないように請求すればいいだろう、という方針かと思ってしまいます。ハウスクリーニングは水回りのみだそうです。クロスの汚れはハウスクリーニングでとれないのか?と聞いたところ、ハウスクリーニングとは水回りのみなのでクロスのクリーニングはしない。クロスは拭いても汚れがとれないから張り替えになると言われました。だとしたらクロスを貼っていない部分や床の掃除はどうしているのかが疑問です。また、退去時にはお風呂・トイレ・窓ガラス等、全てキレイに掃除し、ゴミに出せないものは持ち帰りました。レンタカーのトラックを利用したため。入居時にキッチンまわりが汚れていたのは写真にも撮っていませんし、証拠がないと言われたたらそれまでです。どうすればよいでしょうか?
退去時の敷金精算トラブル:ワンルームマンションにおけるクロス貼り替え請求の妥当性
今回のケースは、賃貸マンションの退去時における敷金精算トラブルで、特にクロス(壁紙)の貼り替え請求の妥当性が問題となっています。タバコを吸っていたことによるヤニ汚れを理由に、リビングだけでなく、玄関や洗面所などのクロス貼り替えも請求されている点が大きな争点です。 さらに、管理会社の対応のずさんさも問題視されています。
問題点の整理
* ヤニ汚れの範囲:リビングだけでなく、常に扉を閉めていた玄関や洗面所までヤニ汚れが及んでいると主張されている点に疑問があります。換気扇の利用によるヤニの拡散という説明も不自然です。
* クロスのクリーニング:クロスの汚れは拭いたりクリーニングしたりできない、汚れたら張り替えしかないという管理会社の主張は、一般的なクリーニング方法を無視した一方的な主張です。
* 管理会社の対応:入居時の清掃不良、退去時のチェックの不備、不誠実な対応など、管理会社の対応に問題があることが伺えます。
* 請求金額の妥当性:エアコンクリーニングの請求が契約書に記載されていない点、ハウスクリーニングが水回り限定であるにも関わらず、クロス貼り替え費用が含まれている点など、請求金額の妥当性に疑問が残ります。
* 証拠の不足:入居時の状態を写真などで記録していないため、入居時の汚れの程度を主張することが難しい点も問題です。
クロス貼り替えの基準と妥当性の検証
賃貸契約において、退去時の原状回復義務は、借主にはあります。しかし、それは「通常の使用」による損耗を除いた範囲に限られます。 今回のケースでは、タバコのヤニによる汚れがどの程度「通常の使用」の範囲を超えているのかが争点となります。
ヤニ汚れと通常の使用
タバコを吸うことは、賃貸契約上、禁止されていない限り、通常の使用範囲内とみなされることが多いです。しかし、その程度が過剰な場合、原状回復義務の範囲を超える可能性があります。 今回のケースでは、一日に一箱程度の喫煙であり、常に扉を閉めていたにも関わらず、玄関や洗面所までヤニ汚れが及んでいるという主張は、客観的な証拠がない限り、認められる可能性は低いと言えます。
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自然劣化と日焼け
タバコを吸わなくても、クロスは自然劣化や日焼けで変色することがあります。 管理会社が「主観」で判断するという発言は、客観的な基準がないことを示しており、不当な請求の可能性が高いです。
専門家の意見
不動産管理の専門家によると、クロスの汚れは、まずクリーニングを試みるのが一般的です。クリーニングで落ちない汚れについては、その範囲や程度に応じて、部分的な補修や貼り替えを検討するのが妥当です。 今回のケースのように、全体を貼り替えるのは、ヤニ汚れの範囲が極めて広範囲で、かつクリーニングで全く落ちない場合に限られるでしょう。
具体的な対応策
まずは、管理会社との間で、客観的な証拠に基づいた冷静な話し合いを行う必要があります。
1. 証拠の収集
* 写真や動画:可能であれば、入居時の状態、退去時の状態を写真や動画で記録しておきましょう。特に、ヤニ汚れの範囲や程度を明確に示すことが重要です。
* 契約書:契約書の内容を改めて確認し、原状回復に関する条項を精査します。
* 見積書:管理会社から提示された見積書の内容を詳細に確認し、それぞれの費用が妥当かどうかを検討します。
2. 管理会社との交渉
* 冷静な対応:感情的な言葉を使わず、客観的な事実を基に、冷静に交渉を進めましょう。
* 専門家の相談:弁護士や不動産管理士などの専門家に相談し、法的アドバイスを受けることをお勧めします。
* 記録の保持:管理会社とのやり取りは、メールやFAXなど、記録が残る方法で行いましょう。
3. 他の手段
* 消費者相談センター:愛知県消費生活センターなどに相談し、適切なアドバイスを受けることができます。
* 裁判:交渉がまとまらない場合は、裁判を検討する必要があります。
まとめ
今回のケースは、管理会社の対応のずさんさも含め、多くの問題点が指摘できます。 まずは、客観的な証拠を収集し、冷静に管理会社と交渉することが重要です。 交渉が難航する場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。 記録の保持を徹底し、不当な請求には毅然とした態度で対応することが大切です。 また、今後の賃貸契約においては、入居時の状態を写真や動画で記録し、契約書の内容をしっかり確認することが重要です。