故意の肘鉄と突き飛ばしは犯罪になる?インテリアとは関係ないけれど、法律相談

犯罪の法律について教えて下さい すごく初歩的?な事なのですが、ご回答お願いします。見知らぬ他人に対して、故意に肘鉄をして相手に痛い思いをさせる事は犯罪になりますか? 「痛い」というだけで、骨が折れたりとかケガをしたとかではないです。もう一つお願いします。見知らぬ他人を故意に突き飛ばす事は犯罪になりますか? 突き飛ばされた事によってケガをする事はなかったけれど、一歩間違っていたら骨折などの恐れが ある様な環境での話です。この二つはただの「暴力」でしょうか? この様な事でも「犯罪」になるのでしょうか? 無知すぎてお恥ずかしいですが、どなたかご回答をお願い致します。

故意の肘鉄と突き飛ばしは犯罪になる?

ご質問ありがとうございます。見知らぬ他人への故意の肘鉄や突き飛ばしは、状況によっては立派な犯罪に問われる可能性があります。 「痛い思いをさせた」「ケガはなかった」という事実だけでは判断できません。 重要なのは、行為の「違法性」「故意」、そして「結果」です。

1. 傷害罪の可能性

故意に肘鉄をしたり、突き飛ばしたりした行為は、傷害罪に問われる可能性があります。傷害罪とは、他人の身体を傷害した際に成立する犯罪です。 ここで重要なのは、「傷害」の定義です。 傷害とは、身体の機能に障害を及ぼすこととされています。 骨折や打撲のような明確な外傷だけでなく、一時的な痛みや精神的な苦痛も含まれます。

ご質問のケースでは、骨が折れたり、大きなケガをしなかったとしても、「故意に身体に接触し、痛みを与えた」という事実が重要になります。 肘鉄による痛みや、突き飛ばされたことによる恐怖や不安は、身体の機能に一時的な障害を与えたと解釈できる可能性があります。 したがって、被害者が警察に被害届を提出した場合、傷害罪で立件される可能性は十分にあります。

2. 暴行罪の可能性

傷害罪が成立しない場合でも、暴行罪が成立する可能性があります。 暴行罪は、相手を暴力によって不法に傷害する行為を指します。 傷害罪と異なり、身体に傷害がなくても、暴力行為そのものが犯罪となります。 故意に肘鉄をする、突き飛ばすという行為は、明らかに暴力行為に該当します。

3. 状況証拠の重要性

裁判では、状況証拠が非常に重要になります。 例えば、

  • 場所:人通りの多い場所か、人通りの少ない場所か
  • 状況:相手が何か挑発的な行動をとっていたか、正当防衛の要素があったか
  • 被害者の証言:どれくらいの痛みを感じたか、精神的な苦痛があったか
  • 目撃者の証言:事件の状況を客観的に説明できる証言があるか

などの要素が、裁判の結果に大きく影響します。 これらの状況証拠を総合的に判断して、検察官が起訴するかどうか、そして裁判所が有罪判決を下すかどうかが決定されます。

4. 具体的なアドバイス

他人への暴力行為は、絶対に避けるべきです。 たとえ軽い気持ちでやったとしても、大きなトラブルに発展する可能性があります。 もし、相手から挑発されたとしても、冷静に対処し、暴力に訴えることは避けましょう。 トラブルに巻き込まれた場合は、すぐに警察に相談することをお勧めします。

インテリアと法律の意外な接点

今回の質問はインテリアとは直接関係ありませんが、インテリア選びにも「安全」という視点が重要です。例えば、

* 家具の配置:通路を狭くしすぎると転倒事故のリスクが高まります。
* 照明:暗い場所では転倒しやすいため、十分な明るさを確保しましょう。
* 滑りやすい床材:カーペットやマットなどを敷いて、滑り止め対策をしましょう。

これらの対策は、怪我や事故を防ぎ、安全で快適な生活空間を作る上で重要です。 インテリアを選ぶ際には、デザインだけでなく、安全面にも配慮することが大切です。

専門家の意見

弁護士などの法律専門家に相談することで、より正確な情報を得ることができます。 特に、事件に巻き込まれた場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。

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