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手作り石鹸・バスボム・芳香剤の販売と薬事法
趣味で作った石鹸やバスボム、芳香剤の販売を考えている場合、まず確認すべきは薬事法です。薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、添加物などの製造・販売を規制する法律です。 手作り雑貨の販売において、特に注意が必要なのは、人体に使用する可能性のある製品です。
石鹸の販売
石鹸は、用途によって扱いが異なります。
- 洗濯用・台所用石鹸:人体に使用しないことを明確に表示すれば、薬事法に抵触する可能性は低いです。ただし、安全性を考慮し、適切な原材料を使用し、製造過程も清潔に行う必要があります。
- ボディソープ等、人体用石鹸:薬事法上の「化粧品」に該当する可能性が高く、製造販売には厳しい規制があります。製造販売にあたっては、化粧品製造業の許可が必要となる場合があり、成分表示、品質管理、安全性試験など、多くの手続きと費用が必要になります。
ご質問にあるように、洗濯用や台所用として販売する場合は、薬事法に抵触する可能性は低いですが、「人体用」と誤解されないよう、商品名や説明文で明確に用途を記載することが重要です。 また、原材料の安全性にも十分注意しましょう。
バスボムの販売
バスボムは、入浴剤として使用されることが多いため、薬事法上の「化粧品」に該当する可能性があります。 「芳香剤」として販売する場合でも、万一、入浴剤として使用された場合のリスクを考慮する必要があります。 そのため、「入浴剤として使用しないでください」と明記した上で、芳香剤として販売することが重要です。 しかし、それでも薬事法違反となる可能性は否定できません。専門家に相談することをお勧めします。
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芳香剤の販売
芳香剤も、薬事法の規制対象となる可能性があります。特に、人体に直接作用する成分を使用する場合や、特定の効能効果を謳う場合は、薬事法違反となる可能性が高まります。 お部屋の片隅に置いて香る程度の芳香剤であれば、薬事法違反となる可能性は低いと推測されますが、「医薬品」「医薬部外品」と誤認されるような表示は避けるべきです。 例えば、「〇〇の症状を改善する」といった表現は避け、あくまで「香りを楽しむための芳香剤」という位置づけで販売することが重要です。
PL法(製造物責任法)について
手作り雑貨を販売する際には、PL法(製造物責任法)にも注意が必要です。PL法は、製造物に欠陥があり、それが原因で損害が発生した場合、製造業者に損害賠償責任を負わせる法律です。 手作り品の場合、製造過程での不備や原材料の品質管理が重要になります。
- 原材料の選定:安全で高品質な原材料を使用しましょう。
- 製造過程の記録:製造過程を記録することで、万が一のトラブル発生時に原因究明に役立ちます。
- 適切な表示:アレルギー表示など、必要な表示を適切に行いましょう。
- 損害保険への加入:PL保険への加入を検討しましょう。万が一の事故に備えることができます。
販売方法と注意点
フリマやレンタルボックスでの販売は手軽ですが、販売場所の規定を確認することが重要です。 食品や化粧品などの取り扱いに関する規定がある場合があります。 また、消費者の安全を第一に考え、適切な表示や説明を行うことで、トラブルを回避することができます。
専門家への相談
薬事法やPL法は複雑な法律です。 不安な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、人体に使用する可能性のある製品を販売する場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 地域の商工会議所や中小企業支援センターなども相談窓口として利用できます。
まとめ
手作り雑貨の販売は、楽しい反面、法律に関する知識が必要となります。 薬事法やPL法を理解し、安全に配慮した販売を行うことが重要です。 不明な点があれば、専門家に相談し、安心して販売活動に取り組みましょう。 ハンドメイドの魅力を伝え、多くの人に喜んでもらえるような商品作りを目指してください。