憲法33条と35条、そして家宅捜索:現行犯逮捕と令状主義の関係

憲法33条について 現行犯逮捕の場合は、令状主義が適用されないとありますが 35条では、33条の場合を除いてとあるんですが 例えば、Aが暴行罪で現行犯逮捕されたとしますよね その場合、警察は捜索差押許可上なくても 憲法35条により家宅捜索の令状なしで Aの家の中に入れるということですか?

現行犯逮捕と令状主義:憲法33条と35条の解釈

この質問は、日本の憲法33条(逮捕)と35条(捜索)に関する重要な点を突いています。特に、現行犯逮捕における令状主義の例外と、家宅捜索の可否について、具体的なケースを用いて解説します。

まず、憲法33条は「何人も、法律の定める場合を除いて、逮捕されない。」と規定しています。この「法律の定める場合」には、現行犯逮捕が含まれます。つまり、犯罪を犯している現場で逮捕される場合(現行犯逮捕)は、逮捕状がなくても逮捕が認められるということです。これは、犯罪の証拠隠滅や逃亡を防ぐため、緊急性を重視した例外規定です。

一方、憲法35条は「何人も、法律の定める場合を除いて、住居、その他の場所の捜索を受けない。」と規定しています。これは、個人のプライバシー保護を重視した規定です。しかし、この条文には「33条の場合を除いて」という但し書きがあります。

ここで、質問にあるAさんのケースを考えてみましょう。Aさんが暴行罪で現行犯逮捕された場合、警察は憲法33条の例外規定に基づいて逮捕状なしでAさんを逮捕できます。しかし、Aさんの家宅捜索については、憲法35条の「33条の場合を除いて」という但し書きがどのように解釈されるかが重要になります。

現行犯逮捕と家宅捜索:例外規定の範囲

憲法35条の「33条の場合を除いて」という但し書きは、現行犯逮捕の場合、必ずしも家宅捜索の令状が不要であることを意味するわけではありません。 現行犯逮捕と家宅捜索は、別個の権利制限であり、それぞれに令状主義の例外規定が適用されるかどうかを個別に検討する必要があります。

現行犯逮捕によってAさんが逮捕されたとしても、Aさんの家宅を捜索するには、通常は捜索令状が必要です。ただし、以下の例外的な状況では、令状なしでの家宅捜索が認められる可能性があります。

令状なし家宅捜索が認められる可能性のあるケース

* 緊急性が高い場合: 証拠隠滅の危険性が高い場合や、犯人の逃亡を防ぐために緊急の捜索が必要な場合。例えば、凶器や犯行に使用された物品がAさんの自宅にあり、それがすぐに撤去される可能性が高いと判断される場合など。
* 逮捕の現場に関連する場合: 逮捕された現場とAさんの自宅が密接に関連しており、証拠品が自宅にあると合理的に推測できる場合。例えば、暴行現場からAさんの自宅までが至近距離で、犯行に使用された武器が自宅にあると推測できる場合など。
* 被疑者の同意がある場合: Aさんが自発的に家宅捜索に同意した場合。

しかし、これらの例外は、裁判官の令状発付を待つ時間的猶予がないなど、極めて緊急性が高く、客観的に合理的な理由が認められる場合に限定されます。 警察は、令状なしで家宅捜索を行う際には、その理由を明確に示す必要があります。

具体的なアドバイスと専門家の視点

警察官が令状なしで家宅捜索を行う際には、その行為が憲法35条に違反していないか、厳しく審査されます。もし、違法な捜索が行われた場合、その証拠は証拠能力を失う可能性があります。

市民としてできること

* 警察官の身分証明を確認する: 警察官が家宅捜索を行う際には、身分証明書を提示するよう求めましょう。
* 捜索令状の提示を求める: 令状なしの捜索に対しては、令状の提示を求め、その根拠を明確にさせるようにしましょう。
* 捜索の様子を記録する: 可能であれば、捜索の様子をビデオや音声で記録しておきましょう。これは、後日の証拠として役立ちます。
* 弁護士に相談する: 違法な捜索が行われたと感じた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士は、憲法33条と35条の解釈、そして令状主義の例外に関する深い知識を持っています。違法な捜索や逮捕が行われた場合、弁護士は適切な法的措置を講じ、あなたの権利を守るために尽力します。

まとめ

現行犯逮捕は憲法33条の例外規定により逮捕状なしで可能ですが、家宅捜索は憲法35条の規定により、原則として捜索令状が必要です。「33条の場合を除いて」という但し書きは、現行犯逮捕と家宅捜索が必ずしも直接的に関連するものではないことを示唆しています。緊急性や合理性といった要件が厳格に求められ、令状なしでの家宅捜索は例外的な状況に限られます。 もし、令状なしの家宅捜索を受けた場合は、上記のアドバイスを参考に、自分の権利をしっかりと守りましょう。

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