引っ越し後の敷金トラブル!過剰なクリーニング請求への対処法

先日引っ越しをし、退去した部屋の管理会社から敷金精算の見積もり書が届きました。その請求金額は70,700円です。賃貸契約書にはハウスクリーニング費用28,000円は借主負担との記載があります。そちらについては承諾しておりましたので文句はありません。しかしなぜかハウスクリーニング費用以外に、エアコンクリーニング、換気扇クリーニング、コンロクリーニング、床クリーニングの名目で更に39,350円も加算され消費税込で合計70,700円の請求を出されました。1年4ヶ月しか居住せず、当方煙草も吸わず、一切破損、破壊、特別汚したものもなく、退去する際一通り掃除まで致しました。28,000円以外の42,700円は絶対支払いたくありません。相手の管理会社は悪評高い(?)エイブ〇です。←実は入居の際もトラブルがありました…どのように抗議すれば支払わず済むか有識者の方御知恵をお貸しください。ちなみに部屋は45㎡程です。

敷金精算トラブル:過剰請求への対応

賃貸物件を退去する際、敷金精算でトラブルに巻き込まれるケースは少なくありません。特に、ハウスクリーニング費用以外にも、エアコンクリーニング、換気扇クリーニング、コンロクリーニングなどの追加費用を請求されるケースは増加傾向にあります。今回のケースでは、契約書に明記されているハウスクリーニング費用28,000円に加え、さらに42,700円の追加請求があり、その妥当性について疑問を感じているとのことです。

請求内容の精査と証拠の確認

まず、請求書の内容を一つずつ丁寧に確認しましょう。各クリーニング項目ごとに、具体的な汚れや損傷の状態が写真や説明で示されているかを確認します。「通常使用による汚れ」とされる範囲を超える汚れや損傷がないか、冷静に判断することが重要です。

重要なポイントは、入居時の状態と退去時の状態を比較できる証拠を確保することです。入居時に撮影した写真や動画があれば、それらを比較することで、現状回復に必要な費用が妥当かどうかを判断する上で役立ちます。退去時の清掃状況についても、写真や動画で記録しておきましょう。

賃貸借契約書と重要事項説明書を確認

賃貸借契約書や重要事項説明書に、クリーニング費用に関する具体的な記述がないかを確認しましょう。例えば、「原状回復義務」に関する記述や、具体的なクリーニング項目とその費用に関する規定などが記載されている可能性があります。契約書に明記されていない費用は、原則として請求できない可能性が高いです。

管理会社への抗議と交渉

管理会社からの請求書に納得できない場合は、まず書面で抗議を行いましょう。その際、以下の点を明確に伝えましょう。

  • 請求金額の内訳に異議があること
  • 入居時の状態と退去時の状態に大きな差異がないこと
  • 契約書に記載されていない費用が含まれていること
  • 写真や動画などの証拠を提示すること
  • 具体的な修正金額を提示すること(例:ハウスクリーニング費用28,000円のみを支払う意思を示す)

書面での抗議は、証拠として残せるため重要です。メールではなく、内容証明郵便で送付することをお勧めします。

専門家への相談

管理会社との交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社などに相談することを検討しましょう。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。特に、悪評のある管理会社との交渉は、専門家の助けを借りることで有利に進められる可能性があります。

過剰請求を避けるための予防策

今回のトラブルを教訓に、将来の敷金トラブルを避けるための予防策をいくつかご紹介します。

入居時の状態を記録する

入居時には、部屋全体の状況を写真や動画で詳細に記録しましょう。特に、壁や床、水回り、エアコン、換気扇、コンロなどの状態を重点的に撮影します。これらの記録は、退去時の精算時に非常に有効な証拠となります。

定期的な清掃とメンテナンス

定期的に部屋を清掃し、設備のメンテナンスを行うことで、退去時の清掃費用を抑えることができます。特に、キッチンや浴室などの水回りは、こまめな清掃が重要です。

退去時の清掃を徹底する

退去時には、賃貸借契約書に記載されている清掃基準を参考に、入念な清掃を行いましょう。清掃が不十分な場合、追加費用を請求される可能性が高まります。

専門業者に依頼する

退去時の清掃を自分で行うのが不安な場合は、ハウスクリーニング業者に依頼することを検討しましょう。専門業者であれば、適切な清掃を行い、トラブルを回避する可能性が高まります。

45㎡の賃貸物件におけるクリーニング費用相場

45㎡程度の賃貸物件の場合、ハウスクリーニング費用は一般的に2~4万円程度が相場です。今回のケースでは、ハウスクリーニング費用28,000円は妥当な範囲内と言えるでしょう。しかし、エアコンクリーニング、換気扇クリーニング、コンロクリーニングなどの追加費用は、物件の状態や使用状況によっては必要となる場合もありますが、通常使用による汚れであれば、借主の負担とは言い切れません。

事例:類似トラブルと解決策

過去には、同様のトラブルで、裁判に至ったケースもあります。裁判では、契約書の内容や、入居時・退去時の状態、清掃の程度などを総合的に判断し、請求金額の妥当性が判断されます。そのため、証拠となる写真や動画、契約書のコピーなどをきちんと保管しておくことが重要です。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士によると、「賃貸借契約において、原状回復義務はありますが、それは『通常の使用による損耗』を除きます。過剰なクリーニング費用請求は、この点を無視した不当な請求である可能性が高いです。まずは、契約書をよく確認し、管理会社に書面で異議を申し立てましょう。それでも解決しない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。」とのことです。

まとめ

敷金精算トラブルは、入居者にとって大きなストレスとなります。今回のケースのように、過剰なクリーニング費用を請求されるケースも少なくありません。トラブルを避けるためには、入居時の状態を記録し、定期的な清掃を行い、退去時の清掃を徹底することが重要です。それでもトラブルが発生した場合は、証拠を揃えて管理会社と交渉し、必要であれば専門家に相談しましょう。

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