建売住宅購入におけるローン実行期限と契約解除に関するQ&A

「決算までにローンを実行できなければ、(建売物件の)契約はなかったことなります」と言われました。 ナイス株式会社というところで建売住宅を購入予定の者です。 売買契約は済んでいて、現在はローンの仮審査が終わり、来週あたり本審査を依頼する予定です。 現在、建物の内装(各部屋の仕切りや、コンセントの位置などなど)を検討しており、来週あたり担当さんと図面の確認をおこなうところです。 質問させていただきたいのは、営業から言われた内容についてです。 先週打ち合わせをしていた際に、まだこちらのローン借入先が決まっていなかったからか、 「10月が決算なので、それまでにはローンを実行してほしい。できなければ最悪の場合、契約はなかったことになる」 といわれました。 それがどうにも頭から離れません。 売買契約書には、とりあえず仮審査が通った金融機関が記載されていますが、正直そこから借り入れはしたくないと考えています。 売買契約書にサインする際も、「とりあえず仮の内容で構わないし、後でいくらでも変更できる」と言われたので、その金融機関を記載していました。 ローンの借入先は、いろいろな条件や特約、サービスの内容などもあるのでじっくり選びたいのが本音です。 内装についても、これからの人生のほとんどを暮らす家ですから、後悔がないようにじっくり検討したい気持ちでいます。 が、突然言われた支払期限。 もちろん、間に合わせることも可能でしょうが、せっかち過ぎる気がしています。 それに、売買契約書にも、どこにも、いつまでに支払わなければ契約を解消するみたいな内容は書いていないはずなんです。 売買契約書の引き渡し予定日という記載がありますが、これも、この日に引き渡せなければ契約を解消するなんていう特例は記載がないと思います。 あくまで売買契約書を記載した時点での予定でしかないのではないかな?と思っています。 この場合、住宅メーカーの一方的な解約の通告を断ることはできるものでしょうか? または、この場合は売買契約書に記載されている売主の倍額での契約解消にあたるのでしょうか? 物件自体はとても気に入っていますが、ナイス株式会社の担当者があまりにも手前都合な条件を痕だししてくるので、少しイライラしています。 決算前に物件を購入するからには、こういうのは当たり前なんでしょうか? チエリアン様のほか、ナイス株式会社で購入された経験のある方や、ハウスメーカー関係者の方のご意見を伺いたいと思います。 よろしくお願いいたします。補足皆様回答ありがとうございます。 物件はご指摘のとおり未完成物件で、引渡し予定日は契約日の1ヵ月後くらいの8月26日となっています。 売買契約書記入時点でローン借入先・予定日は変更できると説明を受けました。いつまで、とは言われていません。 やはり担当者の言うまま売買契約書にサインしたのは間違いだったということですね。 担当者の上司にも相談し、サポートセンターなどにも相談してみます。

建売住宅購入におけるローン実行期限と契約解除について

建売住宅の購入を検討されている中で、ローン実行期限に関する営業からの発言に不安を感じておられるとのこと、大変お気持ちお察しいたします。 結論から申し上げますと、営業担当者の「決算までにローンを実行しなければ契約はなかったことになる」という発言は、契約書の内容によっては一方的な解約通告として認められない可能性が高いです。 しかし、状況によってはトラブルに発展する可能性もあるため、冷静な対応が必要です。

売買契約書の内容の確認が最重要

まず、ご自身の売買契約書を詳細に確認することが重要です。契約書には、ローン実行期限や契約解除に関する条項が明記されているはずです。 契約書に「○月○日までにローン実行が完了しない場合は、契約を解除する」といった具体的な条項がない限り、営業担当者の発言は法的根拠に乏しいと言えます。 仮にそのような条項があったとしても、その条項が公正で妥当なものかどうかを検討する必要があります。

契約書に記載がない場合

契約書に具体的なローン実行期限や契約解除に関する条項がない場合、営業担当者の発言は単なる催促に過ぎません。 もちろん、売主側にも事業計画があり、決算期までに売買契約を完了させたいという事情は理解できます。しかし、契約書に明記されていない事項を一方的に通告して契約を解除することは、一般的には認められません

契約書に記載がある場合

契約書にローン実行期限や契約解除に関する条項が記載されている場合でも、その内容が不当である可能性があります。 例えば、期限が短すぎる、または解除条件が一方的に売主側に有利すぎる場合などは、民法上の「条項無効」や「不当条項」として争う余地があります。 この場合は、弁護士などに相談し、契約書の有効性を検討する必要があります。

内装工事との関係

現在、内装工事の検討中とのことですが、ローン実行期限と内装工事の検討は別問題です。 ローンの実行期限が迫っているからといって、内装工事の検討を急ぐ必要はありません。 契約書に記載されている引き渡し予定日までにローンを実行し、住宅を引き渡せれば問題ありません

ナイス株式会社の対応と今後の対応策

ナイス株式会社の営業担当者の対応は、やや強引で、顧客を不安にさせる可能性があります。 このような状況では、以下の対応を検討することをお勧めします。

1. 契約書を改めて確認する

契約書をもう一度じっくりと読み、ローン実行期限や契約解除に関する条項がないか、また、不当な条項がないかを確認しましょう。 専門家(弁護士など)に相談することも検討してください。

2. 営業担当者と冷静に話し合う

営業担当者と冷静に話し合い、契約書に記載されていない事項について、改めて確認しましょう。 「契約書に記載がないため、一方的な解約は受け入れられない」という旨を明確に伝えましょう。 録音やメモを取りながら話し合うことをお勧めします。

3. 上司やサポートセンターに相談する

営業担当者との話し合いがうまくいかない場合は、営業担当者の上司やナイス株式会社のサポートセンターなどに相談しましょう。 会社としての公式な見解を聞き、適切な対応を求めることが重要です。

4. 必要であれば弁護士に相談する

上記の方法でも解決しない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は、契約書の内容を精査し、適切な法的アドバイスを提供してくれます。

住宅ローン選びのポイント

住宅ローンは、人生における大きな買い物であるため、じっくりと検討することが重要です。 複数の金融機関を比較し、金利、返済期間、諸費用などを比較検討しましょう。 焦ってローンを決定するのではなく、ご自身の状況に最適なローンを選択することが大切です

まとめ

営業担当者の発言に不安を感じるのは当然です。しかし、冷静に契約書の内容を確認し、適切な対応を取ることで、問題を解決できる可能性が高いです。 焦らず、一つずつ問題を解決していくことが重要です。 必要であれば、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。

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