庭付き賃貸アパートの境界線問題と対策:迷惑行為への対処法

庭付き賃貸アパートでどこまでが自分が借りている部分なの? 愚痴になるかもしれないのですが・・・ 現在アパートを借りていて、一階の角部屋で庭付きです。庭とは真反対に玄関があり、その前が駐車場になっています。駐車場を含めアパートの土地(アスファルト)と隣のお店の間(茶色い部分)には巾50㎝程の土の溝があり、野良猫のトイレと化しています。庭は隣の部屋との境はフェンス(青いライン)ですが、私が借りている部屋は一番端なのでお店側にはフェンスがありません。私が借りている部屋の側面はガスメーターなどがあるので駐車場続きの巾50㎝ほどのアスファルト舗装がされているのですが、その舗装が借りている庭までしかない状態。うまく説明できないのですが、その側面の舗装部分を庭に向かって歩いて行くと、庭にぶつかり、フェンス等は一切ないので私が借りている庭部分の端っこに足を踏み入れることになります。庭の向こう側には道路があり、その道路に出るための近道として色んな人が庭を横切っていきます。庭は砂利なので人が通ると音がします。また側面には窓があり、空けておくとカーテンをしてあっても(してあるから?)覗いて行く人までいます。 溝を通ればいいじゃん、と思いますが、その部分だけ30cm程下に掘り下げてあり、猫のうんちが混じった土なので通りたくないようで、舗装されたアスファルトから庭の砂利を通り、最後の部分だけ土の溝に降りて道路に出る、といった感じ。しかも、誰がやったかは分かりませんが、いつの間にかご丁寧に踏み石まで置かれている始末(しかもそのどうしても歩かなきゃならない土の部分にだけ)。 このアパートに住んで5年が経ちますが、最初はだれも通らなかったんです。ここ2年くらいで急に人が通るようになりました。学校帰りの子どもや同じアパートの人が通るくらいならまだ我慢できていたのですが、散歩のオヤジとか、果てには庭まで入って草むしりする人まで…。もうわけが分からない状態。 何か物を置いてガードしようと思ったけど、規約で物は置いたらいけないことになっているし・・・。それでも水の入ったペットボトルを置いてみたらいつの間にか撤去されてるし…。 大手管理会社が管理しているアパートなので、言おうと思いますが、でも共同の場所なら文句も言えないし…。砂利の部分に入ったら文句を言える状態だと思いますか?補足回答ありがとうございます。庭は部屋についてくるもので、居住面積に含まれています。ただ制限が厳しくて、一般的な庭としては使えません。布団の物干し台も置けないので。じゃぁベランダで十分じゃん、というくらい厳しく制限されています。でも一応借りている居住スペースの一部なんです。空き地は誰の持ち物かは分かりませんが、少なくともアパートの管理会社の管理している土地ではないです。

賃貸契約における庭の範囲と権利

賃貸契約において、庭の範囲は契約書や図面で明確に確認することが重要です。 質問者様のケースでは、庭が居住面積に含まれているものの、利用制限が厳しく、一般的な庭として利用できない状況のようです。 しかし、契約書に明記されている範囲は、私有地として認められます。 契約書に庭の範囲が明確に記載されていない場合は、管理会社に確認し、図面などを提示してもらうことが必要です。 曖昧なまま放置すると、後々トラブルに発展する可能性があります。

庭の境界線の確認方法

* 賃貸契約書を確認する:契約書には、部屋の広さだけでなく、庭の面積や境界線に関する記述がある可能性があります。図面があれば、それを参考に境界線を把握しましょう。
* 管理会社に問い合わせる:契約書に不明な点があれば、管理会社に問い合わせて、明確な回答を得ることが重要です。境界線を示す図面や写真などを提示してもらうように依頼しましょう。
* 不動産会社に相談する:管理会社からの回答に納得できない場合、または管理会社が対応してくれない場合は、不動産会社に相談してみましょう。専門家の立場からアドバイスをもらえる可能性があります。

迷惑行為への対処法

庭への無断通行や覗き見といった迷惑行為は、明確な私有地の侵害です。 まずは、以下のステップで対応してみましょう。

1. 管理会社への報告

大手管理会社が管理しているアパートとのことですので、まずは管理会社に状況を報告しましょう。 具体的な状況を写真や動画で記録しておき、証拠として提示することで、より効果的な対応を期待できます。 報告する際には、以下の点を明確に伝えましょう。

* 迷惑行為の内容:いつ、誰が、どのような迷惑行為を行ったのかを具体的に説明します。
* 発生頻度:迷惑行為がどのくらいの頻度で発生しているのかを伝えましょう。
* 被害状況:迷惑行為によってどのような被害を受けているのかを説明します。
* 改善策の要望:管理会社にどのような対応を求めるのかを明確に伝えましょう。例えば、注意喚起の看板設置、通行禁止措置などです。

2. 警告看板の設置

管理会社が対応してくれない場合、または対応が不十分な場合は、警告看板を設置することを検討しましょう。 「私有地につき立ち入り禁止」といった内容の看板を、分かりやすい場所に設置することで、通行を抑制する効果が期待できます。ただし、契約書で看板設置が禁止されていないかを確認する必要があります。

3. 物件の設置(契約内容を確認の上)

契約書で禁止されていない限り、目隠しになるような植栽やフェンスなどを設置することも有効な手段です。 ただし、設置する際には、管理会社に事前に相談し、許可を得ることが重要です。 勝手に設置すると、撤去を求められる可能性があります。 ペットボトルなどの簡易的なものは、すぐに撤去される可能性が高いので、効果は期待できません。

4. 警察への相談

それでも迷惑行為が改善されない場合は、警察に相談することも検討しましょう。 繰り返される迷惑行為は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。 警察に相談することで、適切な対応策を検討してもらえます。

5. 弁護士への相談

管理会社や警察への相談でも解決しない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。 弁護士は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば訴訟手続きを進めてくれます。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

* 法的根拠に基づいた対応:弁護士は、法律に基づいた適切な対応策を提案してくれます。
* 証拠の収集・整理:弁護士は、証拠の収集・整理を支援し、裁判で有利な証拠を提出する準備をしてくれます。
* 交渉・訴訟手続き:弁護士は、管理会社や加害者と交渉し、必要であれば訴訟手続きを進めてくれます。

まとめ

庭付き賃貸アパートに住む際の境界線問題や迷惑行為への対処法について解説しました。 まずは、管理会社に状況を報告し、適切な対応を求めることが重要です。 それでも解決しない場合は、警告看板の設置、警察への相談、弁護士への相談などを検討しましょう。 大切なのは、証拠をしっかり確保し、冷静に状況を説明することです。 早めの対応が、問題解決への近道となります。

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