平成8年築アパート退去時の敷金精算トラブルと費用負担について

平成8年完成のアパートに2年ほど住み、先日退去しました。 敷金一ヶ月分、礼金二ヶ月分、合わせて15万円を支払っていましたが、 退去時清算でクロスの張替え、畳の張替え、襖の張替え、洗面台の交換、 ルームクリーニング代、フローリングの汚れによる交換などの請求があり、敷金礼金を充てて更に 日割りによる返還予定の家賃48000円を充てても不足するとの事で 6500円程の請求をされました。 契約書に、ルームクリーニング、畳、襖交換、クロスの張替え費用は借主負担とあったのですが、 入居時にクロスの張替えはされておらず、汚れが目立つ状態でしたがこの程度のルームクリーニングなのだと思っていました。 今回、畳の張替え6畳分21000円、襖の張替え2枚で6600円、 クロスの張替え12〜3畳の部屋の分、6畳の分、玄関・廊下で52000円分、 ルームクリーニング30000円と言う内訳でした。 それの他に、記憶にないのですが洗面台にヒビが入っているとかで交換代52000円。 これは過失だと言われれば過失なのかもしれないと思っているのですが、 陶器の洗面ボウルだけでなく、鏡や棚、また下方の収納スペース部分など全ての交換と言われました。 過失によりヒビが入っているのは洗面ボウルだけなのに、それに付属する部分の交換費用も私たちが負担するものなのでしょうか? クロスの汚れも、四方の全てに汚れがある訳ではなく、 どうしても掃除しても着いてしまう結露によるシミ、カビなどによるものなのですが、汚れているのは窓側の一面だけだと思います。 これについては明細を不動産屋に出してもらうようお願いしていますが、 不動産屋は、礼金を充てても足が出るのだから払ってくださいと言うのです。 もし、この張替え費用が部屋の汚れている一面だけでなく四方の張替え費用が含まれている場合 礼金を充て足が出るので借主が支払うと言うことになるものなのでしょうか。

アパート退去時の敷金精算トラブル:請求内容の妥当性と対応策

退去時の敷金精算でトラブルに巻き込まれたとのこと、大変お困りのことと思います。 契約書に借主負担と記載されているとはいえ、請求内容の妥当性や、請求金額の算出根拠について疑問点が多く残るケースです。一つずつ検証し、具体的な対応策を検討していきましょう。

1. 請求内容の内訳と問題点

請求内容の内訳を改めて見ていきましょう。

  • 畳の張替え(6畳分):21,000円:畳の傷み具合によっては妥当な金額の可能性もありますが、経年劣化による部分と借主の責任による部分の明確化が必要です。
  • 襖の張替え(2枚):6,600円:同様に、経年劣化と借主の責任の分別が必要です。破損の程度が重要です。
  • クロスの張替え(12~3畳、6畳、玄関・廊下):52,000円これが最大の争点です。入居時からの汚れが目立っていたにも関わらず、張替えが行われていなかった点、結露によるシミ・カビが窓側一面のみである点を踏まえ、全面張替えの必要性について不動産会社と交渉する必要があります。部分張替えで済む可能性が高いです。
  • ルームクリーニング:30,000円:一般的なクリーニング費用と比較し、高額かどうかを確認する必要があります。具体的な作業内容の明細が必要です。
  • 洗面台の交換:52,000円:洗面ボウルにヒビが入っていたとしても、鏡や棚、収納スペースまで交換が必要だったのかが疑問です。ボウルのみの交換費用と比較し、過剰請求の可能性を検討する必要があります。

2. 契約書と重要事項説明書を確認

契約書と重要事項説明書を改めて確認し、以下の点をチェックしましょう。

  • 「通常損耗」の定義:経年劣化による損耗は借主の負担とはならないケースが多いです。契約書に「通常損耗」の定義が記載されているかを確認しましょう。
  • 修繕費用の負担割合:借主と家主の負担割合が明確に記載されているかを確認しましょう。多くの場合、経年劣化による修繕は家主負担となります。
  • 原状回復義務の範囲:借主の原状回復義務は、入居時の状態に戻すことではなく、「通常の使用」による損耗を除いた状態に戻すことです。契約書に記載されている「通常の使用」の定義を確認しましょう。

3. 写真や証拠の提示

入居時と退去時の状態を比較できる写真や動画があれば、非常に有利な証拠となります。

  • 入居時の写真・動画:特にクロスの汚れや洗面台の状況を記録した写真があれば、現状との比較が可能です。
  • 退去時の写真・動画:汚れや破損の程度を客観的に示す写真・動画を撮影しましょう。

4. 不動産会社との交渉

不動産会社との交渉においては、以下の点を主張しましょう。

  • クロスの部分張替え:結露によるシミ・カビは窓側一面のみであることを明確に伝え、全面張替えではなく部分張替えを提案しましょう。
  • 洗面台の個別部品交換:洗面ボウルのみの交換費用を提示し、鏡や棚、収納スペースの交換費用は不当であると主張しましょう。
  • 明細書の提示要求:各項目の費用内訳を詳細に記載した明細書を要求しましょう。根拠のない請求には応じる必要はありません。
  • 専門家への相談:弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、法的観点からアドバイスを受けることも有効です。

5. 具体的な交渉例

「クロスの張替え費用について、窓側一面の結露による汚れのみの対応で十分だと考えております。全面張替えの必要性について、具体的な根拠を示していただけますでしょうか?また、洗面台の交換費用についても、ボウルのみの交換費用と、鏡や棚、収納スペースの交換費用の内訳を明示していただき、妥当性を検討したいと考えております。」

6. 専門家の意見

弁護士や不動産鑑定士などの専門家は、契約書の内容、写真・動画などの証拠、そして不動産会社の主張を総合的に判断し、客観的な評価を行います。 過剰請求である可能性が高い場合には、法的措置も視野に入れた対応をアドバイスしてくれるでしょう。

7. まとめ

敷金精算トラブルは、冷静かつ毅然とした態度で対応することが重要です。 契約書の内容、証拠となる写真や動画、そして専門家の意見を武器に、不動産会社と粘り強く交渉しましょう。 不当な請求には決して屈することなく、正当な権利を主張することが大切です。

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