小説執筆と確定申告:経費控除で税金を賢く節税する方法

小説執筆。確定申告はどこまで申告していいのでしょうか。趣味で小説を書いています。とある出版社に応募した小説(入賞していません)を気に入っていただき、書き下ろしのものを書籍にしたいとお話をいただいて、今年の3月までに印税が入ることになりました。いずれ確定申告が必要になりますが、以下の点について、どこまで申告可能でしょうか。できれば理由をつけて支払う税金を減らしたいと思いまして。1・小説を書いて応募する!と決心した時(1年前)に執筆用のモバイルパソコンを買いました。その前はインターネット用に普通のノートパソコンを使っていて、そちらでも、だらだらと執筆作業はしていました。(パソコン2台分)2・小説の舞台にほんのちょっとだけ舞台とは別の都市が出るのですが、9割ほどは楽しむために今年、旦那と2人でそこに旅行に行きました。(宿泊費、交通費、食事代2人分)3・大家さんの善意で、アパートでCATVインターネットが無料で使えていましたが、ちょうどモバイルPCを買った頃と、小説を書き始めた頃に重なって契約が終了し、個別で契約をしてインターネットの利用料金を払っています。(インターネット利用料金・契約月~当月まで)※出版社の方とのやりとりはEメールのみで、パソコンがないと連絡が取り合えません。4・モバイルパソコンで、家で執筆しているのでその分の電気代がかかっています。(1週間執筆時間はおよそ20時間程度の電気利用料金)5・旦那がPSPVITAで無線LANを使用したいと私のクレジットカードで機械を購入。モバイルパソコンにも無線LANを繋いで他の部屋でも作業をしたりしています。(無線LAN機器本体とその電気代)6・賃貸アパートに住んでいて(引き落としは旦那の口座)作業スペースは一畳ほどで、専用の机と椅子があります。(一畳分の家賃)7・執筆の為に資料集や辞典を購入しました。(書籍代)8・執筆用の机はパソコンの作業をするために購入、イスは丁度いい高さのマッサージチェア(2年前に3万で購入)で、こちらは執筆の為ではないですが、新しいものを買うよりは、と思いこのイスの高さにあわせた机を選んで購入しました。(作業机とイスの代金)※家賃と水道光熱費は旦那名義で口座引き落とし(折半しています)※パソコン机以外の購入レシート、クレジットカード利用控えは手元にあります。※アマゾンで購入したので過去のものでも明細票が入手できたので過去の分も用意可能※印税が入るための執筆作業は半年ほどですが、そうなるまでに購入した資料やPCがほとんどです。一応、ネットで調べて申告できそうだな、というものを集めてみました。補足すみません、勘違いしていました。確定申告の期間は4~3月ではなく1~12月までなんですね!今までは会社で年末調整をしていて、言われたところを記入して添付資料くっつけていただけなので、期間とかよくわかっていませんでした。恥ずかしいです。印税は今年の12月か来年の1月。遅くとも来年の3月までには絶対に入るので、本年度中に…という認識で説明させていただきましたが……あああ、期間は12月までなんですねー。

確定申告の対象となる経費とは?

印税収入を得るための執筆活動にかかった費用は、経費として確定申告で控除できます。ただし、すべての費用が控除できるわけではありません。 控除できる経費は、「必要経費」「事業専属の費用」に分類されます。 必要経費とは、収入を得るために直接的に必要となる費用です。事業専属費用は、その事業にのみ使われた費用を指します。

控除できる可能性のある経費と、そうでない経費

質問者様のケースを元に、それぞれの項目について検討してみましょう。

  • 1.モバイルパソコン: 執筆活動に専ら使用するのであれば、減価償却費として計上できます。ただし、以前から所有していたパソコンも執筆に使用していた場合は、その割合を考慮する必要があります。新規購入分のみを「事業用」として計上するか、使用割合を算出して按分する必要があります。専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
  • 2.旅行費用: 小説の舞台調査として行った部分については、経費として認められる可能性があります。しかし、9割が観光目的だったとのことですので、経費として認められるのはごく一部でしょう。領収書を元に、舞台調査に直接かかった費用のみを精査し、控除額を決定する必要があります。レシート等で明確に「舞台調査」とわかるように記録しておきましょう。
  • 3.インターネット利用料金: 出版社との連絡や執筆活動に必須であるため、経費として認められます。ただし、個人利用分との明確な区別が必要です。モバイルパソコンでのみ使用した分を証明できる資料があれば、控除可能でしょう。
  • 4.電気代: 執筆活動に費やした時間分の電気代は、割合に応じて経費として認められる可能性があります。例えば、1週間20時間執筆し、1日の使用時間が12時間だとすると、執筆に費やした電気代は全体の約42%となります。この割合で電気代を按分し、控除額を算出します。電気料金明細書と、執筆時間の記録が必要です。
  • 5.無線LAN機器本体とその電気代: 執筆活動に直接的に必要であるため、経費として認められます。ただし、ご主人のゲーム利用分との按分が必要となる可能性があります。使用割合を明確に記録しておきましょう。
  • 6.賃貸アパートの一畳分家賃: これは認められません。家賃は居住費であり、事業に直接関係する費用ではありません。執筆スペースとして区切られたとしても、家賃を按分して経費とすることは認められていません。
  • 7.資料集や辞典: 執筆活動に直接必要な書籍であるため、経費として認められます。領収書を保管しておきましょう。
  • 8.作業机と椅子: 机は経費として認められますが、マッサージチェアは私物であるため、経費としては認められません。机の購入費用のみを計上します。

確定申告の手続きと注意点

確定申告は、原則として1月1日から12月31日までの収入と支出を対象とします。印税収入が12月以降に支払われる場合でも、その収入を得るために発生した費用は、その年の確定申告で控除できます。

確定申告を行う際には、以下の点に注意しましょう。

* 領収書等の証拠書類を必ず保管しましょう。 経費を証明する書類がないと、控除できません。クレジットカードの利用明細やAmazonの購入履歴なども有効です。
* 経費の割合を明確にしましょう。 私的な利用と事業的な利用が混在する場合は、それぞれの割合を明確に示す必要があります。
* 必要に応じて税理士に相談しましょう。 確定申告は複雑な手続きです。不安な点があれば、税理士に相談することをお勧めします。

まとめ

小説執筆にかかった費用を適切に経費として計上することで、税負担を軽減することができます。しかし、すべての費用が控除できるわけではありません。 上記で説明したポイントを踏まえ、正確な申告を行いましょう。 領収書などの証拠書類をきちんと保管し、必要に応じて税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。 税務署のホームページや税理士会などの情報を活用し、正しい知識を身につけて確定申告に臨みましょう。

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