家賃収入だけで生活する場合、個人事業主になるのか?開業届の必要性と税金について解説

家賃収入のみで生活することになる私は個人事業主? 今、会社に所属しつつ副収入として親から相続したアパートの家賃収入を得ています。もちろん確定申告はしてます。 実質のアパート経営(家賃集金・入居者募集等)は、ほとんど不動産管理会社に任せております。 この度、一身上の都合により会社を退職することになり、しばらく家賃収入のみで生活をすることになってます。家族はいませんので、私だけが収入を得ることになります。 このように家賃収入で生活をする私は個人事業主と呼ばれる立場になるのでしょうか? またネットで調べた所、個人事業主になると「年間最大65万円の税所得控除」等のメリットがある一方で、個人事業主は個人事業の開廃業等届出書を税務署に提出する等の行わなければならない手続きがあるそうです。 http://www.kanesara.com/3320_1.html http://opening-business.net/01_kojin_jigyo/index.html 家賃収入だけなので開業という言葉はピンと来ないです。 質問をまとめます。 家賃収入だけで個人事業主と呼ばれることになるのでしょうか? yesならば、個人事業主の開業手続き等をしなければならないのでしょうか?補足berobeimanさん、御回答有り難うございます。8室なので事業的規模にならないのですね。現金出納帳を私がつけて、税理士さんに渡して確定申告をしておりました。追加質問で申し訳無いのですが、個人事業主でない私は何と呼ばれるのでしょうか?無職じゃないですし・・・。

家賃収入だけで生活する場合、個人事業主になるのか?

結論から言うと、アパートの家賃収入だけで生活する場合でも、必ずしも個人事業主になるとは限りません。 個人事業主とは、自分の責任と費用で事業を行い、その利益を得る者です。 アパート経営の場合、その規模やあなたがどの程度経営に関わっているかによって判断が変わってきます。

あなたのケースでは、不動産管理会社にほとんどの業務を委託し、家賃収入を得ている状態です。 8室規模のアパート経営で、管理を委託している場合、多くの税務署では個人事業主とみなされない可能性が高いです。 これは、事業としてのアパート経営というよりは、不動産の所有による収入と判断されることが多いからです。

しかし、これはあくまでも一般的なケースです。 税務署の判断はケースバイケースであり、最終的には税務署の判断が優先されます。

開業届の必要性

個人事業主とみなされない場合、個人事業の開廃業等届出書(開業届)を提出する必要はありません。 開業届は、事業を始めたことを税務署に届け出る手続きです。 個人事業主とみなされなければ、開業届は不要です。

ただし、確定申告は必要です。 家賃収入は所得であり、毎年確定申告を行い、税金を納める必要があります。 あなたは既に確定申告を行っているとありますが、今後も継続して行う必要があります。

個人事業主とみなされない場合のあなたの立場

個人事業主とみなされない場合、あなたは「不動産収入を得ている個人」という立場になります。 これは無職とは異なり、明確な収入源がある状態です。 特別な名称はありませんが、例えば税務署への書類などでは「不動産所得のある個人」といった表現が使われることもあります。

個人事業主とみなされる場合のメリットとデメリット

もし、あなたの状況が税務署によって個人事業主とみなされた場合、メリットとデメリットがあります。

メリット

* 年間最大65万円の税所得控除:青色申告を選択することで、所得から最大65万円を控除できます。これは大きな節税効果となります。
* 必要経費の計上:家賃管理にかかる費用や修繕費などを必要経費として計上でき、課税所得を減らすことができます。

デメリット

* 開業届の提出:税務署に開業届を提出する必要があります。
* 記帳義務:正確な会計処理を行うために、複式簿記による記帳が求められます。
* 社会保険料の負担:国民年金、国民健康保険への加入が必要となります。

具体的なアドバイス

1. **税理士への相談:** あなたの状況を税理士に相談することを強くお勧めします。 税務署の判断はケースバイケースであり、専門家の意見を聞くことで、適切な手続きや節税方法を知ることができます。 税理士は、あなたの状況を正確に把握し、最適なアドバイスを提供してくれます。

2. **正確な記録の保持:** 家賃収入や経費に関する領収書などをきちんと保管しましょう。 確定申告の際に必要となるだけでなく、税務調査にも備えることができます。 現金出納帳を付けているとのことですが、税理士に相談しながらより適切な会計処理方法を検討しましょう。 不動産管理会社から送られてくる書類も大切に保管しましょう。

3. **不動産経営に関する知識の習得:** アパート経営に関する知識を深めることで、より効率的な経営を行うことができます。 不動産に関する書籍を読んだり、セミナーに参加したりするのも良いでしょう。 特に、税金に関する知識は非常に重要です。

4. **不動産管理会社との連携:** 不動産管理会社と密に連携し、家賃滞納などの問題にも迅速に対応しましょう。 管理会社との良好な関係を築くことは、アパート経営を円滑に進める上で非常に重要です。

事例

Aさんは、相続で受け継いだマンションを賃貸経営しており、管理は全て管理会社に委託していました。年間の収入が100万円程度でしたが、税務署から個人事業主とみなされ、開業届の提出を求められたケースがあります。

一方、Bさんは、同様に相続で受け継いだアパートを賃貸経営していましたが、規模が小さく、管理も自身で行っていました。年間の収入が50万円程度でしたが、税務署からは個人事業主とはみなされませんでした。

専門家の視点

税理士の視点から見ると、アパート経営の規模、管理の委託状況、経営への関与度合いなどが個人事業主かどうかの判断基準となります。 単に家賃収入を得ているだけでは個人事業主とはみなされません。 しかし、積極的に経営に関与し、収益の向上を図っている場合は個人事業主とみなされる可能性が高まります。

まとめ

家賃収入だけで生活する場合でも、必ずしも個人事業主になるとは限りません。 あなたの状況を正確に把握し、税理士に相談することで、適切な手続きや節税方法を知ることができます。 正確な記録を保持し、不動産経営に関する知識を深めることで、安心して生活を送ることができます。

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